夫婦二人が障害基礎年金を受給すると子の加算が二人につきます。

投稿日: カテゴリー: 制度解説

障害基礎年金の子の加算について
ご夫婦二人の障害年金の請求を代行させていただき、奥様の請求書を年金相談センターに提出しました。
このご夫妻には18歳未満のお子様が3人います。障害基礎年金には子の加算が付きます。
先にご主人が1級の障害年金を受給しています。今回、奥様が2級以上に認定されると、同じ3人のお子様が対象なのに奥様にも子の加算があるのかと疑問がわくかもしれません。
社会保険労務士試験には、このような問題は出ないと思いますが、答えはご夫婦どちらにも子の加算がつきます。
国民年金法には次のように書かれています。
第三十三条の二
障害基礎年金の額は、受給権者によつて生計を維持しているその者の子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額にその子一人につきそれぞれ七万四千九百円に改定率(第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(そのうち二人までについては、それぞれ二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。
2  受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によつて生計を維持しているその者の子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)を有するに至つたことにより、前項の規定によりその額を加算することとなつたときは、当該子を有するに至つた日の属する月の翌月から、障害基礎年金の額を改定する。
子の加算額の平成29年度額
1人目、2人目の子 ・・・・ 1人につき224,300円
3人目以降の子 ・・・・・・・・ 1人につき 74,800円
このご夫妻の場合は、お子さまが3人ですから、合計で523,400円になります。
この金額が捕らぬ狸の皮算用にならないように願っています。

 

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