障害年金とは?

障害年金とは?

障害年金はだれでも受給できるのか?

障害年金は残念ながら障害があれば誰でも受給できるものではありません。

年金は保険制度なので、障害年金も保険料を基準以上納付していなければ申請しても受給できない場合があります。

年金の保険料は基本的には20歳から60歳まで40年間納付して老齢年金を受給するためで老齢年金を長期給付と呼びます。

老齢年金は厚生年金保険や共済年金のような被用者年金は20年、国民年金あるいは国民年金と被用者年金と合わせての場合は25年の保険料納付が必要です。

障害年金と遺族年金は長い人生の中でいつ何が起きるか分かりません。年金制度に加入してすぐに事故等で障害者になったり、亡くなったりして遺族年金が発生することもあります。

障害年金と遺族年金は最短で1年間の保険料納付で受給できます。このため障害年金と遺族年金を短期給付と呼びます。

障害基礎年金と障害厚生年金・障害共済年金の違い

障害基礎年金・・・国民年金加入中の障害

  • 障害基礎年金は、国民年金の加入期間中(20歳~60歳)に初診日があり、障害の状態(1級または2級)となった場合に支給される年金です。
  • 初診日において60歳以上で被保険者でない場合は、日本国内に住所があって、60歳までに国民年金の納付要件を満たしている必要があります。

障害厚生年金・・・厚生年金保険加入中の障害

  • 障害厚生年金は、会社員など厚生年金保険の加入中に初診日があり、障害の状態(1級、2級または3級)となった場合に、支給される年金です。
  • さらに、障害厚生年金1級または2級の場合、原則として障害基礎年金1級または2級にも該当しますので、障害厚生年金と障害基礎年金の両方を受給することができます。
  • 厚生年金保険には障害厚生年金3級よりやや軽い状態として障害手当金(一時金)」もあります。
  • 65歳以降で厚生年金加入中に初診日がある場合は、65歳以降は国民年金の2号被保険者にならないため2級以上に該当すれば障害厚生年金は受給できますが、障害基礎年金は受給できません。
  • 例外として老齢(退職)年金の受給資格がない65歳以上の厚生年金加入者は2号被保険者になるため、2級以上に該当すれば障害基礎年金も受給できます。

障害共済年金・・・共済組合加入中の障害

  • 障害共済年金は、公務員などが加入する共済組合の組合員期間中に初診日のある傷病であれば、保険料納付期間に関わらず、障害の状態(1級、2級または3級)となった場合に、支給される年金です。
  • さらに、障害厚生年金と同様に1級または2級の場合、原則として障害基礎年金1級または2級にも該当しますので、障害基礎年金の納付要件を満たしていれば、障害共済年金と障害基礎年金の両方を受給することができます。
  • 共済組合にも障害共済年金3級よりやや軽い状態として「障害一時金」もあります。
  • 平成27年10月1日被用者年金一元化法が施行され共済組合加入者も厚生年金の被保険者になりました。
    国家公務員共済加入者は第2号厚生年金被保険者、地方公務員共済加入者は第3号厚生年金被保険者、私立学校共済加入者は第4号厚生年金被保険者となりました。
    このため、平成27年10月1日以降に受給権が発生する障害年金は障害厚生年金になりました。ここでの障害共済年金の説明は平成27年9月30日までに受給権が発生した「障害共済年金」についての説明です。
  • 障害共済年金について詳しくはこちらをご覧ください。

障害年金の受給要件

障害年金の申請の前に、受給のための条件等、基礎的な事項を確認しておきましょう。

障害年金受給の3つの要件

障害年金の受給は、公的年金の加入中に

初診日(障害の原因となった疾病や負傷で初めて医療機関に受診した日)がある。・・加入要件

一定の条件の保険料を納めている。・・保険料納付要件

障害認定日(障害が固定した日、または初診日から1年半目の日)に一定の障害状態にある。・・障害認定日要件

という三つの条件を満たす必要が あります。

加入要件

傷病の初診日において

  • 障害の原因となった病気やケガの初診日(初めて医師などの診察を受けた日)が、原則として国民年金 又は厚生年金等の被保険者であること。
  • 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること。
  • 昭和61年4月1日以前に初診日がある場合は旧法該当となり、厚生年金被保険者中に発病していれば、退職後の初診日であっても請求は可能です。

保険料納付要件

初診日の属する前々月までの被保険者期間(年金加入期間)のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が、被保険者期間の3分の2以上あること。
平成38年3月までは、初診日の属する前々月までの1年間に保険料未納がないこと。

■昭和61年4月1日以降に初診日がある方

① 原則 
初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が、被保険者期間の3分の2以上あること。

平成3年5月1日までに初診日がある場合は直近の基準月(1月、4月、7月、10月)の前月になります。

保険料納付要件の経過措置(特例)
初診日が平成38年4月1日前にある傷病は、①の納付要件を満たしていなくても、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料納付済期間と保険料免除期間以外の被保険者期間(すなわち保険料滞納期間)がないこと。 法附(60)第20条

■初診日において60歳以上で被保険者でなかったとき

①日本国内に住所があって被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が、被保険者期間の3分の2以上あること。

②被保険者期間のうち最終の1年間に未納がないこと。

■昭和61年4月1日前に初診日がある方

厚生年金がスタートした昭和17年10月、国民年金がスタートした昭和36年4月から昭和61年4月までに何回も保険料納付要件が変更しています。昭和61年4月前に初診日のある方は詳しくは岡山障害年金請求サポートセンターまでお問い合わせください。

■20歳前の年金制度未加入中の病気やケガによる障害

20歳になったとき、または障害認定日以後に20歳になったときに障害者等級表で決められている障害の状態になっていれば、その翌月分から障害基礎年金が支給されます。

知的障害のように20歳前に既に障害の状態にある場合は、障害者になる以前に年金に加入することができませんから、保険料を支払ったかどうかという 拠出要件は問われません。これは無拠出年金と呼ばれ、拠出年金とは区別されます。

無拠出年金は、20歳前に初診日があることと、障害認定日障害等級表にあてはまる障害の状態にあることの二つが受給のための条件です。

20歳になったとき、または障害認定日以後に20歳になったときに障害者等級表で決められている障害の状態になっていれば、20歳になった翌月分から障害基礎年金が支給されます。

なお、国民年金には1981年(昭和56年)12年31日までは国籍条項があり、日本国籍がないと年金は受給できませんでした。日本が難民条約に加入した1982年(昭和57年)1月2日以降生まれの人は国籍は関係ありません。

岡山障害年金請求サポートセンター向日葵

障害認定日要件

障害認定日とは

障害認定日は障害年金を受給できる程度の障害の状態にあるかどうかを認定する日のことです。

病気や怪我は初診当時の状態が悪くても、治療していけば元に戻らなくても回復・治癒します。どこかで区切って障害年金の受給の可否を判断する必要があります。この区切りが障害認定日です。

障害認定日は原則として、疾病にかかり、または負傷して初めて医師の診療を受けた日(初診日)から起算して1年6月を経過した日(その期間内にその傷病が治った場合はその日、または、症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含みます)のことをいいます。

障害認定日で障害基礎年金の場合は1・2級の状態であるか、障害厚生年金、障害共済年金の場合は1・2・3級の状態にあるかどうかを審査されます。

傷病が治った場合とは

  • 手足の切断等の器質的欠損もしくは変形、または後遺症を残している場合は、医学的にその傷病が治ったとき。
  • 症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ医療効果が期待し得ない状態となったとき、及び残存する症状が自然経過により到達すると認められる最終の状態(症状固定)に達したとき。
  • 20歳前傷病による障害基礎年金の場合は、初診日から起算して1年6月を経過した日が20歳未満であるときは、20歳の誕生日の前日が障害認定日となります。

障害認定日の特例

初診日から1年6か月以内に次のような場合は医学的特性から見て具体的に治ったものとして取り扱われる障害認定日の特例があります。
なお、1年6ヵ月後に同様の状態になった場合は、事後重症としての請求となります。

  • 人工透析療法を行っている場合
    透析を受け始めてから3ヶ月を経過した日に2級と認定する。
  • 人口骨頭または人工関節をそう入置換した場合
    上肢3大関節又は下肢3大関節に人工関節を挿入置換した場合は、そう入置換した日に原則3級と認定する。
  • 循環器の疾患
    • 心臓ペースメーカー植込み型除細動器(ICD)または人工弁の装着をした場合は、装着した日に3級と認定、臨床症状及び検査成績によっては、さらに上位等級に認定されます。
      人工弁(弁置換術)には、機械弁・生体弁・ホモグラフトの3種があり、弁形成術に使用する人工弁輪は人工弁ではありません。
    • 胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤等の大動脈疾患で人工血管(ステントグラフトも含む)を挿入置換した場合は、診断書の一般状態区分が「イ」か「ウ」であれば施術日で3級と認定する。
    • 重症心不全で心臓移植人工心臓心臓再同期医療機器(CRT)除細動器機能付き心臓再同期医療機器(CRT-D)等を施術した場合は、施術した日をもって心臓移植・人工心臓は1級、心臓再同期医療機器(CRT)・除細動器機能付き心臓再同期医療機器(CRT-D)は2級に認定し、1~2年経過観察したうえで症状が安定しているときは、臨床症状、検査成績、一般状態区分表を勘案し障害等級を再認定します。
    • 補助人工心臓は、患者のQOL向上のため導入され、適用対象者が「人工心臓」と同様であることから装着時は「人工心臓」と同様に1級と認定します。
  • 人工肛門等は、人工肛門又は新膀胱を造設したもの若しくは尿路変更術を施したものは、それらを行った日から起算して6月を経過した日(初診日から起算して1年6月を経過している場合は造設日)に3級と認定(平成27年6月1日から変更)

なお次のものは2級と認定されます。
(ア)人工肛門を増設し、かつ、新膀胱を増設したもの又は尿路変更術を施したもの。
(イ)人工肛門を増設し、かつ、完全排尿障害(カテーテル留置又は自己導尿の常時施行を必要とする)状態にあるもの。

なお、全身状態、術後の経過及び予後、原疾患の性質、進行状況等により総合的に判断し、さらに上位等級に認定します。

  • 切断または離断による肢体の障害は、原則として切断または離断した日。(障害手当金の場合は、創面が治癒した日)
    1肢の切断で2級、2肢の切断で1級、一下肢のショパール関節以上で欠くと2級、リスフラン関節以上で欠くと3級と認定されます。
  • 喉頭腫瘍等で喉頭全摘出の場合は、全摘出した日に2級と認定する。
  • 慢性呼吸不全等で在宅酸素療法を常時24時間行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日に3級と認定する。
  • 脳出血・脳梗塞等の脳血管障害初診日から6ヶ月以上経過した日に症状固定が認められるときはその日、6ヶ月未満での症状固定は認められません。

※脳血管障害により機能障害を残しているときは、初診日から起算して6月経過した日以降に医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるときに認定されるので、請求すれば必ず認められるものではありません。
また、初診日から起算して6月目に必ず症状が固定するとみなされるわけではなく、初診日から起算して6月を経過するまでは、症状が固定しているとは認められないということです。
なお、症状が固定していないと認定されて不支給となった場合も、初診日から起算して1年6月を経過する前に症状が固定した場合は、改めてその症状固定した日を障害認定日として障害認定日請求を行うことが可能です。

  • 脊髄腫瘍等の馬尾断裂は切断または離断と同様に断裂日を障害認定日とはしない。
    少なくとも6ヶ月以上経過した日において、症状固定が認められる場合はその日。
  • 脊髄損傷転移性脊椎腫瘍は麻痺発現から6ヶ月経過以後に、症状固定が認められる場合はその日。
  • 脳死状態(脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至った状態をいう)または遷延性植物状態(意識障害により昏睡した状態にあることをいい、当該状態が3月を超えて継続している場合に限る)となったものを1級と認定する。

対象になる障害は?

障害年金は病気や怪我が原因で日常生活を営むことや労働が著しく制限される程度の障害が残った場合に支給されます。

一般の方は手や足などの肢体(身体)に残った障害に障害年金が支給されると思いがちですが、成人になってからの肢体の障害以外にも、アスペルガー症候群のような発達障害や知的障害、網膜色素変性症・先天性股関節脱脱臼等の生まれつきの先天的な疾患、糖尿病による人工透析や心疾患・ガン(悪性新生物)・高血圧症等の内科的疾患、アルツハイマー・統合失調症・認知症やうつ病のようなメンタルの疾患でも障害年金の請求が出来ます。

これは一例です。
白内障 糖尿病性網膜症 メニエール症 突発性難聴 股関節脱臼 脳梗塞 変形性股関節症 統合失調症 うつ病 てんかん 知的障害 発達障害 アスペルガー症候群 肺結核 喘息 狭心症 心筋梗塞 慢性腎不全 慢性肝炎 糖尿病 悪性新生物 咽頭腫瘍 骨髄性白血病 ・・・etc
病名をクリックすると障害認定基準に飛びます。

対象傷病の具体的な傷病名については対象傷病と診断書を参照してください。

障害手当金

障害手当金とは?

  • 障害手当金厚生年金保険の被保険者期間中に初診があり、
  • 障害厚生年金の保険料納付要件を満たしていて、
  • 5年以内に治癒(症状が固定)し、
  • 3級よりやや軽い程度に該当したときは、
    障害手当金が支給されます。障害手当金は年金と違い一時金として支給されます。
  • 請求方法は障害厚生年金の請求書(様式104号)を使用します。
  • 最初から障害手当金を請求するのではなく、障害厚生年金を請求して結果として障害手当金が支給されることになります。なお、治癒した日(症状が固定した日を含む)において次のいずれかに該当する場合は、障害手当金は支給されません。
  •  国民年金、厚生年金保険、共済組合等の公的年金の受給権者
    ただし、障害厚生年金等の受給権者で、障害等級3級以上に該当しなくなって3年を経過している者には、障害手当金が支給されます。
  •  同一傷病について国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法、労働者災害補償
    保険法、船員保険法等、これらと同様の趣旨の災害補償制度から障害給付を受ける権利
    のある者

 障害手当金受給後の同一傷病による障害年金請求

障害手当金初診日から5年以内に治癒し、3級よりやや軽い程度に該当した場合に支給されます。
しかしながら、現実的には治癒していた傷病がその後増悪し3級以上の障害状態に該当する可能性はあります。

このように障害手当金受給後、将来において、同一の傷病で事後重症の受給要件を満たせば、障害厚生年金の受給権を取得し、障害手当金の支給決定の取り消しを行います。障害手当金は会計法第31条の規定により過払金の返納をすることになります。

障害手当金の支給対象となった傷病とは別の後発疾病と併せて初めて2級の受給権を取得した場合は、同一の傷病ではないため返納の必要はありません。

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