高次脳機能障害

高次脳機能障害

高次脳機能障害の原因として最も多いのが脳卒中や脳梗塞ですが、交通事故等の外傷性の脳損傷(頭部外傷)でも多く見られます。その他、脳炎や低酸素脳症でも起こります。

高次脳機能障害の多くは外見から分かりにくく、本人も自覚していないことが多く、家族からも理解されないことが多いようです。

交通事故等で頭部外傷してから家族の様子が何か変だと思ったら高次脳機能障害かもしれません。

このようなときには岡山障害年金請求サポートセンターにご相談ください。

高次脳機能障害のこと

高次脳機能障害とは病気や事故等の様々の原因で受けた脳損傷に起因する認知障害全般を指し、日常生活又は社会生活に制約があるものが認定の対象となります。

その障害の主な症状としては、失語、失行、失認のほか記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などがあります。

高次脳機能障害は精神障害用(様式第120号の4)を使用しますが、失語の障害がある場合は言語障害用(様式第120号の4)、手足の麻痺等の肢体の障害がある場合は肢体の診断書(様式120号の3)を使用し、精神の障害と併合認定されます。

高次脳機能障害の主な原因

頭部外傷 硬膜外血腫、硬膜下血腫、脳挫傷、び慢性軸索損傷
脳血管障害 脳内出血、脳梗塞、くも膜下出血、もやもや病
感染症 項脳炎、エイズ脳症
自己免疫疾患 全身性エリテマトーデス、神経ベーチェット病
中毒疾患 アルコール中毒、一酸化炭素中毒
その他 多発性硬化症(MS)、脳腫瘍

高次脳機能障害の診断書

高次脳機能障害の場合、診断書は様式120号の4(精神の障害用)を使用しますが、主治医が脳神経外科・神経内科・リハビリテーション科等の場合もあります。
様式120号の4は精神保健指定又は精神科を標榜する医師が作成となっていますが、平成21年10月22日庁文初1022001号で脳神経外科・神経内科・リハビリテーション科等の医師であっても、精神・神経障害の診断又は治療に従事している医師であれば作成できることになりました。

てんかん、知的障害、発達障害、認知障害、高次脳機能障害など診療科が多岐に分かれている疾患について、小児科、脳神経外科、神経内科、リハビリテーション科、老年科などを専門とする医師が主治医となっている場合、これらの科の医師であっても、精神・神経障害の診断又は治療に従事している医師であれば記入可能です。(診断書注意書き)

高次脳機能障害の主な具体的な症例

  • 社会的⾏動障害
    状況に合った⾔動ができない。
    相⼿の気持ちを察したり、冗談を本気に受け⽌めてしまうなどの相⼿の⾔う本当の意
    味が理解できなくなる。(共感性の低下)
    話にまとまりがなく多弁になったり、その場に合わない話をしたりする。またテンポ
    の速い話が理解できない。(コミュニケーション障害)
    あるだけの物を⾷べてしまったりお⾦を使ったりしてしまう。
    ⾔動が⼦供っぽくなったり、すぐに⼈に頼るようになる。(退⾏・依存性)
    ささいなことにこだわる。同じことを何度も⾔ったり⾏ったりする。(固執性)
    ⾃分から⾏動を起こさず,促されないと続けられない。(意欲・発動性の低下)
    盗みやセクハラなどをする。(反社会的⾏動)
    その場の空気を読めない。
  • 半側空間無視
    目は見えるのに左側にある物や人を無視する。左側にあるものにぶつかる。左側にあるものを食べない。左側にあるものを見ているがそこにあると認識できない。まれに右側のこともある。
  • 半側身体失認
    自分自身の身体像が歪んだり、身体の一部を自分のものでないように思っていたり、麻痺があるのを認められない。
  • 地誌的障害
    自分のよく知っている場所で道が分からなくなって迷ったり、自宅の見取り図や近所の地図が書けない。
  • 失認症
    目は見えていても、色・物の形・物の用途や名称が分からない。よく知っている人の顔を見ても誰なのか分からない。
    聴覚や触覚についても同じような症状が見られる。
  • 失語症
    音は聞こえるのに、他人の言っていることが理解できない。あるいは、なめらかに話せなかったり、言葉を全くだせないタイプもある。
  • 記憶障害
    物の置き場所を忘れたり、新しい出来事を覚えられなくなる。そのため何度も同じことを繰り返し質問したりする。約束したことを忘れたり、日時を間違えたり、場所が分からなくなり、目的地に着くことができず迷子になったりする。
  • 失行症
    手足は動かせるのに、意図した動作や指示された動作が行えない。歯を磨こうとして、歯ブラシをどう扱ったらよいか分からず、歯磨きのチューブを口に持っていく、等。
  • 注意障害
    ぼんやりしていて、何かをするとミスばかりする。ふたつのことを同時にしようとすると混乱する。ひとつのことに注意を集中したり、多数の中から注意して必要なことを選ぶのが難しくなる。気が散り、疲れやすいため数分しか課題が行えないことがある。
  • 遂行機能障害
    自分で計画を立てて物事を実行することができない。人に指示をしてもらわないと何もできない。行き当たりばったりの行動をする。
  • 行動や情緒の障害
    ちょっとした困難でも著しい不安を示したり、逆に興奮して衝動的になったり、一種のパニックのような状態に陥ることがある。反対に、自発性が低下し自分からは動こうとしない状態を示すこともある。
  • 病識欠落
    自分が障害を持っていることに対する認識がうまくできない。障害がないように振舞ったり言ったりする。

高次脳機能障害の認定事例

平成25年6月1日の精神(高次脳機能障害)の障害認定基準の改正に伴って厚生労働省が発表した高次脳機能障害の認定事例です。

1級に認定される事例

障害の程度は
高次脳機能障害の症状である記憶障害、注意障害、遂行機能障害が強く残存しており、脱抑制、易怒性の亢進も認められ、日常生活全般において、常に周囲の頻繁な声かけ、誘導、見守り、介助が必要な状態。
日常生活能力の判定は
すべて「助言や指導をしてもできない若しくは行わない」であり、日常生活能力の程度は、「精神障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の援助が必要である」状態。
認定結果は
「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの」に該当すると認められるので,1級10号と認定されます。
診断書の書き方のサンプルはこちらです。

2級に認定される事例

障害の程度は
高次脳機能障害の症状である記憶障害、注意障害、遂行機能障害などがあり、重度の自発性低下と遂行機能障害により日常生活において自発的な活動がほとんどできない状態。
日常生活能力の判定
「助言や指導があればできる」又は「助言や指導を してもできない若しくは行わない」であり、日常生活能力の程度は、「精神障害を認め,日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である」 状態。
認定結果は
「日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」に該当すると認められるので、2級16号と認定されます。
実際の診断書の書き方のサンプルはこちらです。

3級と認定される事例

障害の程度は
高次脳機能障害の症状である記憶障害、注意障害、遂行機能障害などがあり、日常生活活動能力は低下しており、かろうじて自立した生活ができているが適便援助が必要となっている。また、軽易な労務にしか服する ことができず、労働に支障をきたしている。
日常生活能力の判定
「時には助言や指導を必要とする」又は「助言や指導があればできる」であり、日常生活能力の程度は、「精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には、援助が必要である」状態。
認定結果は
「労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」に該当すると認められるので,3級13号と認定されます。
実際の診断書の書き方のサンプルはこちらです。

参考 高次脳機能障害と ICD-10

厚生労働省は、高次脳機能障害者に対する医療・福祉サービスを行う際に必要な支援方法を確立するために、平成 13 年度から高次脳機能障害支援モデル事業を実施しました。
この事業の成果の一つとして、「高次脳機能障害診断基準」が作成されました。
この診断基準は、医療機関で実施される医学的リハビリテーションに対する診療報酬や精神障害者保健福祉手帳の取得、障害者自立支援法に基づく障害者福祉サービスの申請等に利用されています。

国際疾病分類第 10 版:ICD- 10 の精神および行動の障害(F 00 -F 99)の中で、器質性精神障害は F 00 - F 09 に分類されています。その中で、F 04、F 06、F 07 に含まれる疾病を原因疾患にもつ方が「高次脳機能障害診断基準」の対象となります。

この 3 項目に含まれる疾病をもつ方すべてが支援対象となるわけではありませんが、他の項目に含まれる疾病は除外されます。
例:アルツハイマー病(F 00)、パーキンソン病(F 02)

原因疾患が外傷性脳損傷、脳血管障害、低酸素脳症、脳炎、脳損傷などであり、記憶障害が主体となる病態を呈する症例はF 04 に分類され、対象となります。

原因疾患が外傷性脳損傷、脳血管障害、低酸素脳症、脳炎、脳腫瘍などであり、健忘が主体でない病態を呈する症例はF 06 に分類され、対象となります。注意障害、遂行機能障害だけの症例はF 06 に分類されます。

心的外傷後ストレス障害(PTSD)はF 43 に該当し、除外します。
外傷性全生活史健忘に代表される機能性健忘はF 40 に該当し、除外します。

ICD10 国際疾病分類第 10 版(1992)
高次脳機能障害診断基準の対象となるもの
F04 器質性健忘症候群,アルコールその他の精神作用物質によらないもの
F06 脳の損傷及び機能不全並びに身体疾患によるその他の精神障害
F07 脳の疾患,損傷及び機能不全による人格及び行動の障害

高次脳機能障害診断基準から除外されるもの
F40 恐怖症性不安障害
F43 重度ストレスへの反応及び適応障害

高次脳機能障害者支援の手引き(改訂第2版)平成20年11月 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部国立障害者リハビリテーションセンター
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)

 

 

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