傷病手当金受給後に障害年金の請求をした方が良いですか?

障害年金と傷病手当金は同一傷病で同時に受給する場合は併給調整があります。そのため出来るだけ調整されずに受給したいと言う思いからこのようなご質問を頂くことがあります。

傷病手当金は、病気やけがで健康保険の被保険者が会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に、健康保険の被保険者とその家族の生活を保障する休業補償制度です。

傷病手当金が支給される期間は、支給開始した日から最長1年6ヵ月です。これは1年6ヵ月分傷病手当金が支給されるということではなく、1年6ヵ月の間に仕事に復帰したが、その後再び同じ病気やケガの症状が悪化して仕事を休んだ場合は、その復帰期間も1年6ヵ月に含められます。支給開始後1年6ヵ月を超えた場合は、仕事に就くことができなくても傷病手当金は支給されません。

一方、障害年金は初診日から1年6か月経過した日が障害認定日です。交通事故等のけがで、認定日請求をする場合はけがから1年6か月までは傷病手当金を受給し、終了後は障害年金を受給と言うこともあり得ます。

ところが、障害年金の請求手続きは時間がかかります。特に障害厚生年金は年金事務所に請求書を提出してから受給できたとしても入金されるまでに6か月以上かかることは普通にあります。

そうすると傷病手当金の受給が終了してから障害年金の入金があるまで間が空いてしまい、その間収入が途絶えてしまう可能性もあります。

また、初診日から時間が経てば初診日の証明など障害年金の請求に必要な書類を集めるのが難しくなることもあります。

このため、傷病手当金と多少重なってしまっても早めに障害年金の請求手続きをすることをお勧めします。

傷病手当金と障害年金の併給調整についての詳しい説明はこちらを参照してください。

 

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