アスペルガー症候群
広汎性発達障害やアスペルガー障害で障害年金受給は?
広汎性発達障害、アスペルガー障害、高機能自閉症、自閉症等の発達障害の障害認定について説明します。
発達障害の初診日の取り扱い、うつ病等他の精神疾患が併存している場合の取扱いについてなど障害年金請求に関することは発達障害と知的障害の方へにも詳しく書いていますので参考にしてください。
Q&A
Q:広汎性発達障害、アスペルガー障害、高機能自閉症、自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害(ADHD)、レット症候群、適応障害などで障害年金をもらえるのは、どの程度の状態のときでしょうか?
A: 2011年7月1日に障害認定基準が変更されて、従来は認定対象外であった自閉症等の「発達障害」が障害年金の認定対象になりました。
2011年7月1日改正の障害認定基準は以下となります。
(1) 発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものをいう。
(2) 発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定を行う。
また、発達障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。
(3) 発達障害は、通常低年齢で発症する疾患であるが、知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、初めて受診した日が 20 歳以降であった場合は、当該受診日を初診日とする。
(4) 各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。
発達障害の認定基準
障害の程度 | 障 害 の 状 態 |
---|---|
1 級 | 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの |
2 級 | 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの |
3 級 | 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの |
(5) 日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。
(6) 就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。
したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。
広汎性発達障害の診断書の記載例
厚生労働省年金局事業管理課作成の広汎性発達障害の2級認定事例の診断書です。
厚生労働省年金局事業管理課作成の広汎性発達障害の2級認定事例の診断書PDFの全文と認定方法の解説はこちらです。参考にしてください。
今回の改正では特に、知的障害者及び発達障害者の就労に伴う日常生活能力のとらえ方について明確化したものです。
これは身体障害者が就労する場合と異なり、知的障害者や発達障害者が仕事をするためには、多くのサポートが必要であり、働けることをもって直ちに日常生活能力が向上したものと捉えることのないよう考え方を整理しました。
すなわち、就労先が就労支援施設のほか、一般企業であっても仕事の内容やサポートの状況を確認し、明らかに健常者と同様の仕事ができる程度に改善している場合を除き、就労したことや収入が上がったことにより年金を支給停止すること等のないように明確化したものです。
厚生労働省年金局事業管理課の指示文書「精神の障害にかかる障害認定の留意点(就労状況)」のPDFはこちらです。参考にしてください。
発達障害の初診日の取り扱い、うつ病等他の精神疾患が併存している場合の取扱いについてなど障害年金請求に関することは発達障害と知的障害の方へにも詳しく書いていますので参考にしてください。
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