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3分の2要件の計算方法

納付要件確認の注意事項

3分の2要件の計算は(納付済期間+免除期間)÷被保険者期間(保険料を納付すべき期間)で小数点まで計算して、2/3=0.6666・・・と比較してください。

(注)合算対象期間(カラ期間)は被保険者期間に含みませんが、本来国民年金に加入すべき期間が未届のため未加入となっている場合は被保険者期間に含めて計算します。

3分の2計算式

・ 国民年金第1号被保険者期間を有する場合は、年金事務所または年金相談センターで保険料納付年月日、免除期間がある場合は免除申請受付年月日が、初診日より前にあることを確認してください。

・ 国民年金第1号被保険者期間中に初診日がある場合は、初診日以降の日付で保険料が納付されていると保険料納付済期間として扱われません。免除期間については初診日以降に申請して認められた免除期間は保険料免除期間として扱われません。このような状態を逆選択といっています。

・ 3号特例期間がある場合も、3号特例届出年月日が初診日より後にあると納付要件の判定では未納扱いされます。3号特例届出年月日が初診日より前であることを、年金事務所または年金相談センターで確認してください。
なお3号特例届ではない通常の3号該当届が初診日以降に提出された場合は、届出の前々月から遡って2年間までの期間については、保険料納付済期間として扱われるので、障害基礎・障害厚生年金の納付要件審査の対象となります。           疑義照会No.2010―905

初診日において国民年金未加入(未届)の場合
初診日において国民年金未加入(未届)だった期間が生活保護等の法定免除該当期間である場合は、取得届が未提出であっても「遡って保険料は免除される」ため、資格取得届と法定免除該当届の提出により保険料免除期間として扱われます。(国民年金法第89条)

合算対象期間(カラ期間)

老齢基礎年金を受けるためには、原則として、保険料を納付した期間と免除された期間を合算して25年の年金加入期間が必要です。しかしながら、これまでの年金制度の変遷の中で国民年金に任意加入しなかったり、国民年金の被保険者の対象となっていなかった、ことなどにより25年を満たせない場合があります。

(注)生年月日により、25年の年金加入期間がなくても受給できることがあります。

そこで、このような方も年金を受給できるよう、年金額には反映されませんが受給資格期間としてみなすことができる期間があり、この期間を「合算対象期間といいます。年金額に反映しないため分かりやすく「カラ期間」と言われています。
保険料を納付した期間と免除された期間に合算対象期間を加えた期間が25年以上あれば老齢基礎年金の受給要件を満たすことになります。

主な合算対象期間は次の期間です。※は20歳以上60歳未満の期間に限ります。

<昭和61年4月1日以後の期間>
1. 日本人であって海外に居住していた期間のうち国民年金に任意加入しなかった期間※

2. 平成3年3月までの学生(夜間制、通信制を除き、年金法上に規定された各種学校を含む)であって国民年金に任意加入しなかった期間※

3. 第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳未満の期間又は60歳以上の期間

4. 任意加入したが保険料が未納となっている期間(全て20歳以上60歳未満の期間が対象)

<昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間>
5. 厚生年金保険、船員保険及び共済組合の加入者の配偶者で国民年金に任意加入しなかった期間※

6. 被用者年金制度等から支給される老齢(退職)年金受給権者とその配偶者、老齢(退職)年金の受給資格期間を満たした人とその配偶者、障害年金受給権者とその配偶者、遺族年金受給権者で国民年金に任意加入しなかった期間※

7. 学生(夜間制、通信制、各種学校を除く)であって国民年金に任意加入しなかった期間※

8. 昭和36年4月以降の国会議員であった期間※

9. 昭和37年12月以降の地方議員であった期間※

10. 日本国籍を取得した方、又は、永住の許可がされた方の取得・許可前の期間であって昭和56年12月までの在日期間※

11. 日本人であって海外に居住していた期間※

12. 厚生年金保険・船員保険の脱退手当金を受けた期間(昭和61年4月から65歳に達する日の前月までの間に保険料納付済期間(免除期間を含む)がある人に限る)

13. 国民年金の任意脱退の承認を受けて、国民年金の被保険者にならなかった期間※

14. 厚生年金保険、船員保険の被保険者及び共済組合の組合員期間のうち、20歳未満の期間又は60歳以上の期間

15. 任意加入したが保険料が未納となっている期間(全て20歳以上60歳未満の期間が対象)

<昭和36年3月31日以前の期間>
16 厚生年金保険・船員保険の被保険者期間(昭和36年4月以後に公的年金加入期間がある場合に限る)

17. 共済組合の組合員期間(昭和36年4月以後に引き続いている場合に限る)



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