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糖尿病

糖尿病で障害年金をもらえるのでしょうか?

糖尿病障害認定基準では「代謝疾患による障害」で認定方法が定められています。
(2016年6月1日改正)
障害等級の認定は糖尿病により、日常生活が自力では行えない状態を1級とし、日常生活に著しい制限のある方を2級、就労制限のある方は3級に認定するとしています。

糖尿病の障害認定基準

障害等級の認定は糖尿病により、日常生活が自力では行えない状態を1級とし、日常生活に著しい制限のある方を2級、就労制限のある方は3級に認定するとしています。

障害の程度障 害 の 状 態
1級身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

代謝疾患による障害の程度は、合併症の有無及びその程度、代謝のコントロール状態、 治療及び症状の経過、具体的な日常生活状況等を十分考慮し、総合的に認定するものとし、当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、 長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを 1 級に、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に、また、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものを3級に該当するものと認定する。

認定要領

(1) 代謝疾患は、糖代謝、脂質代謝、蛋白代謝、尿酸代謝、その他の代謝の異常に分けられるが、認定の対象となる代謝疾患による障害は糖尿病が圧倒的に多いため、本節においては、糖尿病の基準を定める。

(2) 糖尿病とは、その原因のいかんを問わず、インスリンの作用不足に基づく糖質、脂質、タンパク質の代謝異常によるものであり、その中心をなすものは高血糖である。
糖尿病患者の血糖コントロールの困難な状態が長年にわたると、糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害、糖尿病性壊疽等の慢性合併症が発症、進展することとなる。
糖尿病の認定は、血糖のコントロール状態そのものの認定もあるが、多くは糖尿病合併症に対する認定である。

(3) 糖尿病による障害の程度は、合併症の有無及びその程度、代謝のコントロール状態、 治療及び症状の経過、具体的な日常生活状況等を十分考慮し、総合的に認定する。

(4) 糖尿病による障害の程度を一般状態区分表で示すと次のとおりである。

一般状態区分表

区 分一 般 状 態
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

(5) 糖尿病については、必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもので、次のいずれかに該当するものを3級と認定する。
 ただし、検査日より前に90日以上継続して必要なインスリン治療を行っていることについて、確認のできた者に限り、認定を行うものとする。
 なお、症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。

ア  内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時又は随時の血清Cペプチド値が0.3ng/mL未満を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

イ  意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が平均して月1回以上あるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

ウ  インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシス又は高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上あるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

(6) 糖尿病性網膜症を合併したものによる障害の程度は、本章「第1節 眼の障害」の認定要領により認定する。

(7) 糖尿病性壊疽を合併したもので、運動障害を生じているものは、本章「第7節 肢体の障害」の認定要領により認定する。

(8) 糖尿病性神経障害は、激痛、著明な知覚の障害、重度の自律神経症状等があるものは、本章「第9節 神経系統の障害」の認定要領により認定する。

(9) 糖尿病性腎症を合併したものによる障害の程度は、本章「第12節 腎疾患による障害」の認定要領により認定する。

(10) その他の代謝疾患は、合併症の有無及びその程度、治療及び症状の経過、一般検査及び特殊検査の検査成績、認定時の具体的な日常生活状況等を十分考慮して、総合的に認定する。


糖尿病にはⅠ型糖尿病とⅡ型糖尿病があります。

Ⅰ型糖尿病

Ⅰ型糖尿病においてすい臓のランゲルハンス島が炎症をおこす原因は、多くの場合自己免疫のメカニズムです。

体内に侵入した病原体を攻撃して排除する働きを免疫と言いますが、この免疫の作用が誤動作をおこして自らの体の組織を攻撃してしまう現象が自己免疫です。
つまり、ランゲルハンス島が体外から侵入してきた病原体と誤認されて攻撃をうけるわけです。

最終的にはランゲルハンス島の機能が廃絶してしまい、インスリンを補充しなくては生存できないインスリン依存型糖尿病になります。
ランゲルハンス島の炎症は若年者や子供でも起こり得るため、若年で発症する糖尿病の中でⅠ型糖尿病は大きなウエイトを占めています。

Ⅱ型糖尿病

Ⅱ型糖尿病は日本人の糖尿病の大部分を占める病型です。Ⅱ型糖尿病はⅠ型糖尿病に比べ食べ過ぎや運動不足など生活習慣や加齢の関与が大きく、中年以降の比較的高齢の肥満者に発症しやすいタイプです。
Ⅱ型糖尿病では、一般的にはインスリン非依存型の病像を呈し、食事療法と運動療法が治療の基本となります。
食事療法、運動療法でうまくコントロールできない場合には第二段階としてスルフォニル尿素(SU)剤などによる薬物療法が行われ、それでもコントロールが難しい場合にはインスリン療法が行われることもあります。

患者数はⅠ型糖尿病が5万人前後、Ⅱ型糖尿病が1,000万前後と圧倒的にⅡ型糖尿病が多いです。


低血糖が問題となるⅠ型糖尿病血清Cペプチド値の異常、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシスで3級該当になる可能性が高いと思われます。
Ⅰ型糖尿病は別名小児糖尿病と言われるように20歳前に発症することが多いため障害基礎年金該当の方が多く3級該当では受給できません。
診断書だけでの2級認定は難しいので病歴就労状況申立書をいかに書くかにかかってきます。


Ⅱ型糖尿病で血清Cペプチド値が異常を示すのは一部に限られます。重症低血糖も糖尿病ケトアシドーシスも、低血糖が問題となるⅠ型糖尿病で認められるものです。Ⅱ型糖尿病と直接関係があるのは、高血糖高浸透圧症候群のみで、これも感染症や脳血管障害などが加わったときだけに認められるもので、Ⅱ型糖尿病だけでの障害年金受給はかなり難しいです。


Ⅱ型糖尿病による糖尿病性合併症はそれぞれの病気に適切な認定基準を適用することとし、糖尿病性網膜症は眼の障害認定基準糖尿病性壊疽を合併したものは肢体の障害認定基準糖尿病性神経障害は神経系統の障害認定基準糖尿病性腎症は腎疾患の障害認定基準を適用することになります。

糖尿病(代謝疾患)による障害認定基準の詳細は、こちらをご覧ください。

Ⅱ型糖尿病の事例解説

事例
糖尿病の方が、糖尿病性腎症を併発した。さらに糖尿病性神経症により上肢や下肢の機能障害も発生した。

糖尿病単独では検査日より前に90日以上継続して必要なインスリン治療を行っても血統コントロールが不良で次のア~ウに該当すれば3級に該当します。

ア  内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時又は随時の血清Cペプチド値が0.3ng/mL未満を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
イ  意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が平均して月1回以上あるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
ウ  インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシス又は高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上あるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

糖尿病性腎症併発と糖尿病は、内臓疾患なので総合認定①。
糖尿病性神経症による上下肢の運動障害は、併合認定②。
・総合認定①の結果と併合認定②とを併合認定し、最終的に障害等級を決定します。

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