岡山で一番の障害年金請求 岡山障害年金請求サポートセンターです。白内障 糖尿病性網膜症 メニエール症 突発性難聴 股関節脱臼 人工関節 PPS 脳脊髄液減少症 関節リウマチ 脳梗塞 変形性股関節症 線維筋痛症 統合失調症 高次脳機能障害 うつ病 てんかん 知的障害 発達障害 アスペルガー症候群 自閉症 肺結核 じん肺 喘息 在宅酸素療法 狭心症 心筋梗塞 ペースメーカー 人工弁 ICD 慢性腎不全 慢性肝炎 糖尿病 人工透析 悪性新生物 人工肛門 咽頭腫瘍 骨髄性白血病 遷延性植物状態 いわゆる難病 慢性疲労症候群CFS 化学物質過敏症MCS・・・。障害年金以外にも別居の内縁関係の遺族年金、戦時中に軍需工場・衣糧廠等に勤務した老齢年金等困難な年金請求なら何でもプロの社会保険労務士にお任せください。

脳脊髄液減少症

脳脊髄液減少症

脳脊髄液減少症(のうせきずいえきげんしょうしょう)又は脳脊髄液漏出症(のうせきずいえきろうしゅつしょう)について解説します。

1 脳脊髄液減少症とは

脳脊髄液減少症(脳脊髄液漏出症)とは、頭部への強い衝撃(交通事故や転倒)などで脳や髄液を覆う硬膜に穴があき、脳脊髄液(髄液)が持続的ないし断続的に漏出することによって、脳脊髄液が減少し、頭痛、頚部痛、めまい、耳鳴り、視機能障害、倦怠・易疲労感などを引き起こすと考えられている疾患です。
頭痛、めまいなどの症状は、座位、起立位の状態で強く現れ、臥位(横になること)で軽減します。

2 診断書作成の注意事項

脳脊髄液減少症は診断書の様式第120号の3(肢体の障害用)を使用し、次の各欄の記載漏れがあると年金事務所で支給を受理してもらえないため注意が必要です。

  • 日中(起床から就床まで)の臥位(臥床)時間が、診断書の⑨欄又は㉑欄に必ず記載すること。
  • 診断書㉑欄には、脳脊髄液減少症(脳脊髄液漏出症)による症状が必ず記載すること。
  • 脳脊髄液減少症の発症原因が、交通事故などの後遺症として請求されることがあります。交通事故などの後遺症の障害が残っている場合は、診断書の⑪欄~⑰欄を記載すること。

脳脊髄液減少症の皆さんは手足の不自由より、脳脊髄液減少からくる高次脳機能障害的な様々な症状で、就労不能や生活に相当の支障をきたしている方も多くおられます。

このような症状のある方は様式第120号の3(肢体の障害用)の他に、出現している症状にあった診断書を併せて提出することにより認定される可能性が高くなります。

脳脊髄液減少症の症状例・・参考wikipedia

頚部痛、全身倦怠、起立性頭痛、背部痛、視力障害、視力低下、視野異常、羞明、視覚異常、めまい、吐き気、聴力障害、顎関節症、頭重感、坐骨神経痛、上肢痛、顔面痛、筋肉痛、腰痛、肩甲骨間痛、脳神経症状、聴神経、耳鳴り、聴力低下、聴力過敏、耳閉感、三叉神経、顔面違和感 (顔面しびれ・顔面神経麻痺)、開口障害 (顎関節症)、迷走神経、自律神経障害 (動悸・発汗異常・体温調節障害・腸管運動障害等)、目のぼやけ、眼振、動眼神経麻痺(瞳孔散大)、眼瞼下垂、複視、光過敏、外転神経麻痺、味覚障害、嗅覚障害、咽喉違和感、発声障害、嚥下障害、高次脳機能障害、集中力低下、思考力低下、記憶力低下、鬱、睡眠障害、内分泌障害、月経異常、インポテンツ、乳汁分泌等、免疫異常、易感染症、アレルギー、易疲労感、食欲低下、電磁波過敏症、意識障害、無欲、小脳失調、歩行障害、パーキンソン症候群、認知症、上肢のしびれ、神経根症、直腸膀胱障害、頚部硬直、慢性脱水症状、痩せ 等

3 脳脊髄液減少症の診断書の記載例

厚生労働省年金局事業管理課作成の脳脊髄液減少症の1級認定事例の診断書です。

診断書記載のポイント⑨欄と⑳欄の記載内容は次のとおりです。

⑨欄 現在までの治療の内容、期間、経過、その他参考となる事項
保存的治療で経過観察するも症状が改善しないため、脳脊髄液減少症の診断のもと、硬膜外自家血注入療法を施工し、ある程度の改善を認めたが日中の大半を臥床して過ごしているため、通院が不可能なため在宅療法を受けている。

⑳欄 補助用具使用状況
車椅子を常時(起床より就寝まで)使用

脳脊髄液減少症1級認定事例(表)
脳脊髄液減少症1級認定事例(裏)

認定方法の解説

  • この記載例は、初診日が「平成22年6月15日」なので、障害認定日は1年6月後の平成23年12月15日になります。
  • この診断書の障害の状態は、平成24年1月18日現症のもので、障害認定日以降3月以内の診断書なので、障害認定日の障害の状態はこれで確認できます。
  • 傷病は「脳脊髄液減少症(脳脊髄液漏出症)」なので、 ⑲、 ⑳、㉑、㉒欄は必ず記載が必要です。
  • ㉑欄には主な症状を詳しく記載してもらうことが必須です。
  • 認定結果
    障害の程度は、開眼での起立・立位保持が不可能であり、開眼での直線10m歩行が困難である。また、全身の痛みが酷く心身共に疲弊しており、日常生活動作が一人で全くできない、又は一人でできるが非常に不自由な状態で、ほとんど介助を要する状態となっており、日中の大半を臥床して過ごしていることから、 「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの」に該当すると認められるので、 1級9号と認定されます。

厚生労働省年金局事業管理課作成の脳脊髄液減少症の1級~3級の認定事例の診断書PDFの全文と認定方法の解説こちらです。参考にしてください。

脳脊髄液減少症の情報サイト

脳脊髄液減少症の情報(岡山県HP)
http://www.pref.okayama.jp/page/259110.html
*特定非営利活動法人 脳脊髄液減少症患者・家族支援協会
http://www.npo-aswp.org/
https://www.facebook.com/%E8%84%B3%E8%84%8A%E9%AB%84%E6%B6%B2%E6%B8%9B%E5%B0%91%E7%97%87%E6%82%A3%E8%80%85%E5%AE%B6%E6%97%8F%E6%94%AF%E6%8F%B4%E5%8D%94%E4%BC%9A-130218163775529/timeline
脳脊髄液減少症の診断・治療の確立に関する調査研究
http://www.id.yamagata-u.ac.jp/NeuroSurge/nosekizui/index.html
脳脊髄液減少症全国ネットワーク架け橋
http://nousekizui.cfhkakehashi.net/





6334 1 1

powered by HAIK 7.0.5
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional