遷延性植物状態
遷延性植物状態
平成26年4月1日からその他の疾患による障害の認定基準に遷延性植物状態が追加されました。
遷延性植物状態については、次により取り扱われます。
- 遷延性植物状態については、日常生活の用を弁ずることができない状態であると認められるため、1級と認定されます。
- 障害の程度を認定する時期(障害認定日)は、その障害の状態に至った日から起算して3月を経過した日以後に、医学的観点から、機能回復がほとんど望めないと認められるとき(初診日から起算して1年6月以内の日に限る。)です。
1年6カ月を経過している場合は事後重症請求になります。
その他の疾患による障害の認定基準新旧対象表(PDF)はこちらです。
遷延性植物状態とは
遷延性植物状態とは遷延性意識障害のことで、重度の昏睡状態を指す病状。俗にいう植物状態です。
日本脳神経外科学会による定義(1976年)。
- 自力移動が不可能である。
- 自力摂食が不可能である。
- 糞・尿失禁がある。
- 声を出しても意味のある発語が全く不可能である。
- 簡単な命令には辛うじて応じることも出来るが、ほとんど意思疎通は不可能である。
- 眼球は動いていても認識することは出来ない。
以上6項目が、治療にもかかわらず3ヶ月以上続いた場合を「植物状態」とみなす。
脳死との比較
「植物状態」は、一般的には脳の広範囲が活動出来ない状態にあるが、辛うじて生命維持に必要な脳幹部分は生きている状態を指す。一方脳死は生命維持に必要な脳幹機能が不可逆的に停止している状態を指す。植物状態では自発呼吸があり、脳波も見られる。植物状態の場合はまれに回復することがあるが、脳死の場合は回復しない。
参考 Wikipedia
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