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障害年金Q&A

障害年金Q&A

ここでは障害年金の質問にお答えします。

質問その1 65歳を過ぎていますが障害年金の請求はできますか?

回答 
障害年金の請求には認定日請求と事後重症請求の二通りがあります。

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質問その2 20歳前の障害で初診日が不明です。障害年金の請求はできますか?

回答
20歳前障害の初診日
1.20歳前で初診日が不明の場合、身体障害者手帳・療育手帳の交付年月日を初診日とすることが可能です。

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質問その3 診断書は何科の医師が書くのですか?

回答
診断書は厚生年金法施行規則第47条2項、国民年金法施行規則第31条2項に障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書とされています。

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質問その4 ポストポリオで障害厚生年金の請求ができますか?

回答
ポストポリオについては、平成18年2月以前はポリオ発症を初診日として、20歳前初診の障害基礎年金しか請求できませんでした。
平成18年2月から障害認定方法が改められ、ポストポリオでの障害厚生年金の請求が可能になりました。

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質問その5 障害年金の等級は、一度決まるとずっとそのままですか?

回答
障害年金の等級は、最初に等級が決まると変わらないと思い込んでいる人も多い ようです。一度決定されたら、永久に支給されるものと思い込んでいませんか。
障害年金の障害程度の認定は、変わることもあります。同じ状態が継続していれば、 同じ級として支給が続きますが、障害の程度が変化すれば、障害年金の等級も変更します。

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