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障害年金Q&A

障害年金Q&A

ここでは障害年金の質問にお答えします。

質問その1 65歳を過ぎていますが障害年金の請求はできますか?

回答 
障害年金の請求には認定日請求と事後重症請求の二通りがあります。

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質問その2 20歳前の障害で初診日が不明です。障害年金の請求はできますか?

回答
20歳前障害の初診日
1.20歳前で初診日が不明の場合、身体障害者手帳・療育手帳の交付年月日を初診日とすることが可能です。

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質問その3 診断書は何科の医師が書くのですか?

回答
診断書は厚生年金法施行規則第47条2項、国民年金法施行規則第31条2項に障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書とされています。

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質問その4 主治医に障害年金の診断書は書き慣れていないと言われたのですが・・・

回答
精神科や整形外科は障害年金の請求が多く診断書を書く機会も多いのですが、この他の診療科では実際の障害年金の請求数も多くなく、障害年金の診断書を書いた経験が少ないと言われる医師もいらっしゃいます。

障害年金の診断書は生命保険請求等の診断書と違い記載箇所が多く複雑です。ですから書き慣れている医師であっても作成に時間がかかります(普通で3週間程度かかります)。

書き慣れない医師が診断書を作成すると必須事項の記入漏れがよくあります。年金事務所に診断書を提出して記入漏れを指摘されると、主治医に追加記入をお願いすることになります。

診断書作成の経験が少ないと言われた場合は、診断書の書き方見本を用意したり、直接ご説明するなどの対応も致します。必要な時はご相談ください。

質問その5 ポストポリオで障害厚生年金の請求ができますか?

回答
ポストポリオについては、平成18年2月以前はポリオ発症を初診日として、20歳前初診の障害基礎年金しか請求できませんでした。
平成18年2月から障害認定方法が改められ、ポストポリオでの障害厚生年金の請求が可能になりました。

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質問その6  障害年金の等級は、一度決まるとずっとそのままですか?

回答
障害年金の等級は、最初に等級が決まると変わらないと思い込んでいる人も多い ようです。一度決定されたら、永久に支給されるものと思い込んでいませんか。
障害年金の障害程度の認定は、変わることもあります。同じ状態が継続していれば、 同じ級として支給が続きますが、障害の程度が変化すれば、障害年金の等級も変更します。

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質問その7 うつ病での障害年金はどの程度の症状でもらえる可能性が出てくるのでしょうか?

回答
うつ病のような「気分(感情)障害」に係る厚生労働省による年金の認定基準は以下となります。

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質問その8 広汎性発達障害、アスペルガー障害、高機能自閉症、自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害(ADHD)、レット症候群、適応障害などで障害年金をもらえるのは、どの程度の状態のときでしょうか?

回答
2011年7月1日に障害認定基準が変更されて、従来は認定対象外であった自閉症等の「発達障害」が障害年金の認定対象になりました。

2011年7月1日改正の障害認定基準は以下となります。

(1) 発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものをいう。
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質問その9 現在傷病手当金をもらっています。1年6か月分もらい終わってから障害年金の請求をした方が良いですか?

回答
障害年金と傷病手当金は同一傷病で同時に受給する場合は併給調整があります。そのため出来るだけ調整されずに受給したいと言う思いからこのようなご質問を頂くことがあります。
障害年金の請求手続きは時間がかかります。特に障害厚生年金は手続を開始してから受給できたとして、入金されるまでに6か月以上かかることは普通にあります。

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