うつ病
うつ病
うつ病、躁うつ病など気分(感情)障害の障害年金について説明します。
Q&A
Q:うつ病での障害年金はどの程度の症状でもらえる可能性が出てくるのでしょうか?
A:うつ病のような「気分(感情)障害」に係る厚生労働省による年金の認定基準は以下となります。
躁うつ病、持続性気分(感情)障害など他の気分(感情)障害についても同様の基準で認定されます。
障害の程度 | 障 害 の 状 態 |
---|---|
1級 | 高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの |
2級 | 気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの |
3級 | 気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの |
気分(感情)障害の認定に当たっては、次の点を考慮のうえ慎重に行う。
- 気分(感情)障害は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すものである。したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。また、統合失調症等とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。
- 日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。また、現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。
- 人格障害は、原則として認定の対象とならない。
- 神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。
- 認定に当たっては、精神病の病態がICD-10による病態区分のどの区分に属す病態であるかを考慮し判断すること。
F30-F39 気分[感情]障害
- F30 躁病エピソード
F30.0 軽躁病
F30.1 精神病症状を伴わない躁病
F30.2 精神病症状を伴う躁病
F30.8 その他の躁病エピソード
F30.9 躁病エピソード,詳細不明 - F31 双極性感情障害<躁うつ病>
F31.0 双極性感情障害,現在軽躁病エピソード
F31.1 双極性感情障害,現在精神病症状を伴わない躁病エピソード
F31.2 双極性感情障害,現在精神病症状を伴う躁病エピソード
F31.3 双極性感情障害,現在軽症又は中等症のうつ病エピソード
F31.4 双極性感情障害,現在精神病症状を伴わない重症うつ病エピソード
F31.5 双極性感情障害,現在精神病症状を伴う重症うつ病エピソード
F31.6 双極性感情障害,現在混合性エピソード
F31.7 双極性感情障害,現在寛解中のもの
F31.8 その他の双極性感情障害
F31.9 双極性感情障害,詳細不明 - F32 うつ病エピソード
F32.0 軽症うつ病エピソード
F32.1 中等症うつ病エピソード
F32.2 精神病症状を伴わない重症うつ病エピソード
F32.3 精神病症状を伴う重症うつ病エピソード
F32.8 その他のうつ病エピソード
F32.9 うつ病エピソード,詳細不明 - F33 反復性うつ病性障害
F33.0 反復性うつ病性障害,現在軽症エピソード
F33.1 反復性うつ病性障害,現在中等症エピソード
F33.2 反復性うつ病性障害,現在精神病症状を伴わない重症エピソード
F33.3 反復性うつ病性障害,現在精神病症状を伴う重症エピソード
F33.4 反復性うつ病性障害,現在寛解中のもの
F33.8 その他の反復性うつ病性障害
F33.9 反復性うつ病性障害,詳細不明 - F34 持続性気分[感情]障害
F34.0 気分循環症
F34.1 気分変調症
F34.8 その他の持続性気分[感情]障害
F34.9 持続性気分[感情]障害,詳細不明 - F38 その他の気分[感情]障害
F38.0 その他の単発性気分[感情]障害
F38.1 その他の反復性気分[感情]障害
F38.8 その他の明示された気分[感情]障害 - F39 詳細不明の気分[感情]障害
診断書の記載
うつ病のような精神疾患の診断書には医師へのアンケート形式の記入欄があります。
このアンケート欄の記入には患者の日常生活の状態を十分に把握してもらい、診断書を作成してもらう必要があります。
メンタルクリニックの多くは初診は時間をかけて診察しても、初診以降は3分診察のようなクリニックが多いようです。
これではいくら名医でも正しい診断書は書けないと思います。
障害年金の診断書を書いてもらう時は、できるだけ時間を取ってもらえるよう予約をするときに依頼し、それなりの気構えで臨む必要があります。
もちろん時間だけではありません。短時間でも状態をしっかり伝えられればいいのです。
当センターでは、障害年金請求フルサポートをご依頼いただいた場合には、医師に診断書を書いてもらうようお願いする際にご本人に同行するか、医師への依頼書を作成するかして、専門家として診断書につ いての説明、依頼を医師に対して行います。
診断書のアンケート形式部分
うつ病で障害年金の請求をお考えの方は自分でどこに該当するかを考えてみてください。
これだけのことを判断するには日常生活の状態を十分に把握する必要があり3分診察では不可能です。
「精神の障害用診断書(様式第120-4)」はこちらです。参考にしてください。
⑩障害の状態
ア 現在の病状又は状態像(該当のローマ数字、英数字を○で囲んでください。)
Ⅰ 抑うつ状態
1 思考・運動制止 2 刺激性、興奮 3 憂うつ気分
4 自殺企図 5 希死念慮
6 その他( )
Ⅱ そう状態
1 行為心迫 2 多弁・多動 3 気分(感情)の異常な高揚・刺激性
4 観念奔逸 5 易怒性・被刺激性亢進 6 誇大妄想
7 その他( )
ウ 日常生活状況
2 日常生活能力の判定(該当するものにチェックしてください。)
(判断にあたっては、単身で生活するとしたら可能かどうかで判断してください。)
(1)適切な食事- 配膳などの準備も含めて適当量をバランスよく摂ることがほぼできるなど。
□できる
□自発的にできるが時には助言や指導を必要とする
□自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる
□助言や指導をしてもできない若しくは行わない
(2)身辺の清潔保持- 洗面、洗髪、入浴等の身体の衛生保持や着替え等ができる。また、自室の清掃や片付けができるなど。
□できる
□自発的にできるが時には助言や指導を必要とする
□自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる
□助言や指導をしてもできない若しくは行わない
(3)金銭管理と買い物- 金銭を独力で適切に管理し、やりくりがほぼできる。また、一人で買い物が可能であり、計画的な買い物がほぼできるなど。
□できる
□おおむねできるが時には助言や指導を必要とする
□助言や指導があればで きる
□助言や指導をしてもできない若しくは行わない
(4)通院と服薬(要・不要)- 規則的に通院や服薬を行い、病状等を主治医に伝えることができるなど。
□できる
□おおむねできるが時には助言や指導を必要とする
□助言や指導があればで きる
□助言や指導をしてもできない若しくは行わない
(5)他人との意思伝達及び対人関係- 他人の話を聞く、自分の意思を相手に伝える、集団的行動が行えるなど。
□できる
□おおむねできるが時には助言や指導を必要とする
□助言や指導があればできる
□助言や指導をしてもできない若しくは行わない
(6)身辺の安全保持及び危機対応- 事故等の危険から身を守る能力がある、通常と異なる事態となった時に他人に援助を求めるなどを含めて、適正に対応することができるなど。
□できる
□おおむねできるが時には助言や指導を必要とする
□助言や指導があればできる
□助言や指導をしてもできない若しくは行わない
(7)社会性- 銀行での金銭の出し入れや公共施設等の利用が一人で可能。また、社会生活に必要な手続きが行えるなど。
□できる
□おおむねできるが時には助言や指導を必要とする
□助言や指導があればできる
□助言や指導をしてもできない若しくは行わない
3 日常生活能力の程度(該当するもの一つを○で囲んでください。)
(1) 精神障害(病的体験・残遺症状・認知障害・性格変化等)を認めるが、社会生活は普通にできる。
(2) 精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には、援助が必要である。
(たとえば、日常的な家事をこなすことはできるが、状況や手順が変化したりすると困難を生じることがある。社会行動や自発的な行動が適切に出来ないこともある。金銭管理はおおむねできる場合など。)
(3) 精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。
(たとえば、習慣化した外出はできるが、家事をこなすために助言や指導を必要とする。社会的な対人交流は乏しく、自発的な行動に困難がある。金銭管理が困難な場合など。)
(4) 精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、 多くの援助が必要である。
(たとえば、著しく適正を欠く行動が見受けられる。自発的な発言が少ない、あっても発言内容が不適切であったり不明瞭であったりする。金銭管理ができない場合など。)
(5) 精神障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の援助が必要である。
(たとえば、家庭内生活においても、食事や身のまわりのことを自発的にすることができない。また、在宅の場合に通院等の外出には、付き添いが必要な場合など。)
「日常生活状況」と「日常生活能力の程度」でおよその等級が判断できます。
日常生活状況
- 「できる」は非該当
- 「自発的にできるが時には助言や指導を必要とする」または「自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる 」は2級または3級
- 「自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる」または「助言や指導をしてもできない若しくは行わない」は1級または2級
- 「助言や指導をしてもできない若しくは行わない」は1級
「日常生活能力の程度」
- (1)は非該当
- (2)は3級または非該当
- (3)、(4)は2級または3級
- (5)は1級または2級
以上の等級はあくまで目安です。実際の認定は全体の記載内容から認定されます。
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