人工肛門
人工肛門・ 新膀胱・尿路変更術
直腸ガンで人工肛門造設は3級該当です.
直腸がんは血便などの症状から痔核(じかく)などの痔疾患と本人が思っていて、我慢できなくなってから受診したら進行がんになっている場合が多くみられます。
症状の現れ方で最も多いのは血便です。そのほかには排便に伴う症状が出やすいのが特徴で、便秘、便が細くなる、テネスムス(排便がなくてもたびたび便意を感じる症状)、腹痛などが主な症状ですが、かなりの進行がんになるまでまったく症状がなくて受診してすぐ人工肛門造設となる場合もあります。
人工肛門は、人工肛門を造設した日から起算して6月を経過した日(初診日から起算して1年6月を経過している場合は造設日)に3級と認定されるので、1年6月を待たずに障害厚生年金の請求が可能です。
人工肛門の障害認定日は平成27年6月1日改正の認定基準により造設日から6月を経過した日に変更になりました。
厚生年金加入で人工肛門を造設した方は岡山障害年金請求サポートセンターまでご相談ください。保険料の納付要件を満たしていれば必ず3級の障害厚生年金が受給できます。
保険料納付要件はこちらをご覧ください。
人工肛門、新膀胱、尿路変更術の障害認定
人工肛門又は新膀胱を造設したもの若しくは尿路変更術を施したものは、3級に認定されます。
なお、次のものは、2級と認定されます。
- 人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設したもの又は尿路変更術を施したもの
- 人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害(カテーテル留置又は自己導尿の常時施行を必要とする)状態にあるもの
なお、全身状態、術後の経過及び予後、原疾患の性質、進行状況等により総合的に判断し、さらに上位等級に認定されます。
障害の程度を認定する時期
人工肛門を造設し又は尿路変更術を施した場合はそれらを行った日から起算して6月を経過した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とし、新膀胱を造設した場合はその日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とする。
人工肛門プラス新膀胱・尿路変更術・完全排尿障害状態がある場合の障害の程度を認定する時期
- 人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設した場合は、人工肛門を造設した日から起算して6月を経過した日又は新膀胱を造設した日のいずれか遅い日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とする。
- 人工肛門を造設し、かつ、尿路変更術を施した場合は、それらを行った日のいずれか遅い日から起算して6月を経過した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とする。
- 人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害状態にある場合は、人工肛門を造設した日又は完全排尿障害状態に至った日のいずれか遅い日から起算して6月を経過した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とする。
初診日が国民年金加入中の方へ
障害が人工肛門だけだと障害年金では3級の認定のため、厚生年金加入中の障害厚生年金にしか該当しませんが、人工肛門の他にもう一つ他の障害が加わると2級に該当する可能性があるため、国民年金加入中の障害基礎年金でも受給できる可能性があります。
たとえば「人工肛門+新膀胱」あるいは「人工肛門+尿路変更」といったふうに人工肛門に膀胱障害がプラスされると2級に認定されます。
また、原因となった病気が他の障害をもたらしている場合(たとえば人工肛門の原因が癌で他の臓器にも転移しているときなど)も2級以上に認定されることがあります。
国民年金加入中の初診日で人工肛門を造設した場合は、ぜひ岡山障害年金請求サポートセンターにご相談ください。
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ぜひ一度、岡山障害年金請求センタ―までお気軽にご相談ください。

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