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生計を維持

生計を維持

生計維持については
生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて〔国民年金法〕
(平成23年3月23日)(年発0323第1号)
により定められています。

生計維持要件は、「生計同一要件」と「収入要件」の二つから成り立っています。
生計同一要件と収入要件を満たしていれば生計維持されていたと認められます。

生計同一に関する認定要件
・住民票の住所が同一世帯、または世帯分離をしているが住民票の住所は同じ。

・住所が住民票上異なっているが、次のいずれかに該当するとき

  •  現に起居を共にし、かつ、消費生活上の家計を一つにしていると認められるとき
  •  単身赴任、就学又は病気療養等の止むを得ない事情により住所が住民票上異なっているが、次のような事実が認められ、その事情が消滅したときは、起居を共にし、消費生活上の家計を一つにすると認められるとき
  •  生活費、療養費等の経済的な援助が行われていること
  •  定期的に音信、訪問が行われていること

収入に関する認定要件
・ 前年の収入(前年の収入が確定しない場合にあっては、前々年の収入)が年額850万円未満であること。
・ 前年の所得(前年の所得が確定しない場合にあっては、前々年の所得)が年額655.5万円未満であること。
・ 一時的な所得があるときは、これを除いた後、年収850万未満または所得655.5万未満であること。

分かりやすく一言でいえば
子の場合は同居していれば問題ありません。

配偶者の場合は同居していて年収850万円以下です



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