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聴覚の障害認定基準

聴覚の障害認定基準

聴覚の主な傷病は・・・
メニエール症 感音性難聴 突発性難聴 頭部外傷又は音響外傷による内耳障害 薬物中毒による内耳障害 混合性難聴

障害認定基準

障害の程度障 害 の 状 態障害の状態の例
1級両耳の聴力レベルが 100 デシベル以上のものほとんど「ろう」の状態にあるもの
2級両耳の聴力レベルが 90 デシベル以上のもの耳のそばで大声でどなれば、そのうちの二つ三つの声が聞こえる程度の状態にあるもの
身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの両耳の平均純音聴力レベル値が80 デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
3級両耳の聴力が、40 センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの両耳の平均純音聴力レベル値が70 デシベル以上のもの」又は「 両耳の平均純音聴力レベル値が50デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
障害手当金一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの一耳の平均純音聴力レベル値が80 デシベル以上のもの

認定要領

聴覚の障害による障害の程度は、純音による聴力レベル値(純音聴力レベル値)及び語音による聴力検査値(語音明瞭度)により認定する。

(1) 聴力レベルは、オージオメータ(JIS 規格又はこれに準ずる標準オージオメータ)によって測定するものとする。
 ただし、聴覚の障害により障害年金を受給していない者に対し、1級に該当する診断を行う場合には、オージオメータによる検査に加えて、聴性脳幹反応検査等の他覚的聴力検査又はそれに相当する検査を実施する。また、その結果(実施した検査方法及び検査所見)を診断書に記載し、記録データのコピー等を提出(添付)するものとする。

(2) 聴力レベルのデシベル値は、話声域すなわち周波数 500、1000、2000 ヘルツにおける純音の各デシベル値をa、b、cとした場合、次式により算出する。
平均純音聴力レベル値=(a+2b+c)÷4
なお、この算式により得た値が境界値に近い場合には
(a+2b+2c+d)÷6
      の算式により得た値を参考とする。
a:周波数 500 ヘルツの音に対する純音聴力レベル値
b:周波数 1000 ヘルツの音に対する純音聴力レベル値
c:周波数 2000 ヘルツの音に対する純音聴力レベル値
d:周波数 4000 ヘルツの音に対する純音聴力レベル値

(3) 最良語音明瞭度の算出は、次によるものとする。
ア 検査は、録音器又はマイク付オージオメータにより、通常の会話の強さで発声し、オージオメータの音量を適当に強めたり、弱めたりして最も適した状態で行う。

イ 検査語は、語音弁別能力測定用語音集により、2秒から3秒に1語の割合で発声し、語音明瞭度を検査する。
なお、語音聴力表は、「57s式語表」あるいは「67s式語表」とする。

ウ 語音明瞭度は、次式により算出し、語音明瞭度の最も高い値を最良語音明瞭度(語音弁別能)とする。

語音明瞭度= (正答語音数÷ 検査語数)×100(%)

(4) 「身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とは、両耳の平均純音聴力レベル値が 80 デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が 30%以下のものをいう。

(5) 「両耳の聴力が、40 センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 両耳の平均純音聴力レベル値が 70 デシベル以上のもの
イ 両耳の平均純音聴力レベル値が 50 デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が 50%以下のもの

(6) 「一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの」とは、一耳の平均純音聴力レベル値が 80 デシベル以上のものをいう。

(7) 聴覚の障害により障害年金を受給していない者の障害の状態が1級に該当する場合は、オージオメータによる検査結果のほか、聴性脳幹反応検査等の他覚的聴力検査又はそれに相当する検査結果を把握して、総合的に認定する。

(8) 聴覚の障害(特に内耳の傷病による障害)と平衡機能障害とは、併存することがあるが、この場合には、併合認定の取扱いを行う。



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