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診断書は何科の医師が書くのですか?

診断書は何科の医師が書くのですか?

診断書とは?

診断書は厚生年金法施行規則第47条2項、国民年金法施行規則第31条2項に障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書とされています。

精神の診断書は例外

精神の障害の診断書のみ原則精神保健指定医又は精神科を標ぼうする医師が記入することになっています。
てんかん、知的障害、発達障害、認知症、高次脳機能障害など診療科が多岐に分かれている疾患について、小児科、脳神経外科、神経内科、リハビリテーション科、老年科などを専門とする医師が主治医となっている場合、これらの科の医師であっても、精神・神経障害の診断又は治療に従事している医師であれば記入可能と診断書の記入上の注意に書かれています。

専門以外でもOK

このことから、精神の障害の診断書以外は医師又は歯科医師であれば専門科以外の診断書でも作成は可能です。    

歯科医師が眼科の診断書を書いても受理されます。

ただし、専門以外の医師が書いた診断書では認定されるのは難しいと思われます。

知的障害の診断書

知的障害の方には幼少時から医師の診察を受けたことが無い方の相談が時々あります。
このような場合は公立の精神科の病院の受診をお勧めしています。近年開業が増えているメンタルクリニックの医師は大人のうつ病が専門の医師が多く、知的障害の障害年金用の診断書を正確に書くのは苦手な医師が少なくありません。



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