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障害共済年金

障害共済年金

 この頁の障害共済年金の説明は平成27年9月30日までに受給権が発生した「障害共済年金」についての説明です。
被用者年金一元化法施行により共済組合加入者も厚生年金の被保険者になりました。
国家公務員共済加入者は第2号厚生年金被保険者、地方公務員共済加入者は第3号厚生年金被保険者、私立学校共済加入者は第4号厚生年金被保険者となりました。
 このため、平成27年10月1日以降に受給権が発生する障害年金は障害厚生年金になりました。

障害共済年金とは?

障害共済年金は、障害厚生年金や障害基礎年金のような保険料納付要件がありません。
初診日に共済組合に加入していさえすれば、障害認定日において、障害等級が1級、2級又は3級の状態にあるときに支給されます。

分かりやすく言えば学校を卒業して4月1日に公務員になって5月5日の子供の日にドライブに行って交通事故を起こし両足切断したら、両下肢を足関節以上で欠くものとして1級の障害共済年金が受給できます。

ただし、2級以上の場合、障害基礎年金については保険料納付要件を満たしていなければいけません。
もし満たしていなければ、2級以上でも障害共済年金のみの支給になります。その場合は1級、2級でも最低保証額58,9900円が適用されます。

この障害認定日には障害程度の要件に該当していない場合であっても、その日から65歳に達する日の前日までの間に該当するようになったときには「事後重症」の制度が適用されることにより支給されます。

また、障害等級に該当しない程度の障害の方が、その後、組合員期間中に別の新たな傷病(基準傷病)を負い、前後の傷病を併合して初めて障害等級が1級又は2級に該当したときは、障害共済年金が支給されます。
なお、障害共済年金の受給権者が更に障害の状態になったときは、原則として前後の障害を併合した障害共済年金が支給されます。

 障害共済年金の額

障害共済年金の額

障害共済年金は次のように計算します。
厚生年金相当部分+職域年金相当部分+加給年金額

厚生年金相当部分及び職域年金相当部分

厚生年金相当部分及び職域年金相当部分の計算式については、次のとおりです。

厚生年金相当部分(①+②)
①平成15年3月31日以前の期間
平均給料月額 × 7.125 / 1000 × 平成15年3月までの組合員期間の月数
           
②平成15年4月1日以後の期間
平均給与月額 × 5.481 / 1000 ×平成15年4月以後の組合員期間の月数

職域年金相当部分(①+②)
①平成15年3月31日までの期間
平均給料月額 × 1.425/ 1000 × 平成15年3月までの組合員期間の月数
             
②平成15年4月1日以後の期間
平均給与月額 × 1.096/ 1000 ×平成15年4月以後の組合員期間の月数

※ 厚生年金相当部分、職域年金相当部分ともに、障害認定日までの組合員月数が300月(25年)に満たないときは300月として計算します。

※ 厚生年金相当部分、職域年金相当部分ともに、障害等級が1級の場合は、上記の額にさらに125/100を乗じます

配偶者加給年金額

1級又は2級の障害共済年金の受給権を取得した当時、受給権者により生計を維持していた65歳未満の配偶者がいるとき→222,400円
・配偶者が退職共済年金又は老齢厚生年金(被保険者期間240月以上)、障害厚生年金、障害基礎年金等を受けることができるときは、その間、加給年金額相当部分の支給は停止となります。(年金が支給停止になっている場合は除きます)

基礎年金関係

障害等級が2級以上の場合は、同時に日本年金機構から国民年金の障害基礎年金が支給されます。

  • 障害基礎年金の年金額(平成26年度価額)
    【1級】 772,800円×1.25+子の加算
    【2級】 772,800円+子の加算
  • 子の加算額
    受給権者がその権利を取得した当時、18歳到達年度末までの子、または、20歳未満であって障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある子で生計を維持していた子があるときは、子の数に応じ次の額が加算されます。
     1人目、2人目の子 ・・・・ 1人につき222,400円
     3人目以降の子 ・・・・・・・・ 1人につき 75,100円  

 障害の程度の変更による改定及び支給停止

障害共済年金の受給者の障害が重くなった場合または軽くなった場合には、その障害の程度の変更に応じて年金額を改定します。
また、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった場合は、その障害の状態に該当しない間、その支給が停止されます。

 在職中の障害共済年金の支給の停止

障害共済年金は、公務員として在職中に決定された場合、在職している間は原則として支給が停止されます。なお、障害基礎年金は在職中であっても日本年金機構から支給されます。

 厚生年金保険の被保険者等である間の年金の一部支給停止

障害共済年金の受給者が再就職したとき(厚生年金保険の被保険者等となったとき)は、その月の翌月から、厚生年金保険の被保険者等である間、年金の月額と報酬等の月額(賞与を含みます。)の合計額が46万円(平成23年3月までは47万円)を超えた場合、年金の一部が支給停止されます。

 公務等の特例

公務・通勤災害(公務等)の場合にあっては、別に障害共済年金の算定式があり、地方公務員災害補償法に基づく傷病補償年金などが支給される場合には、職域部分の算定額の一部が支給停止されます。また、公務等による障害共済年金のうち厚生年金相当額と職域年金相当額を合算した額が、最低保障額より少ないときは、最低保障額によることとなっています。

 障害共済年金の受給権の消滅

障害共済年金の受給者が次のいずれかに該当することとなったときは、その権利がなくなります。
ア 死亡したとき
イ 障害等級のいずれにも該当しなくなった日からその状態のまま3年を経過し、かつ65歳に達したとき

この頁は地方職員共済組合ホームページを参考にさせていただきました。


お問い合せ

障害年金請求で悩む前に、
     ぜひ一度、岡山障害年金請求センタ―までお気軽にご相談ください。

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