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3分の2

3分の2

3分の2要件の計算方法

納付要件確認の注意事項

3分の2要件の計算は(納付済期間+免除期間)÷被保険者期間(保険料を納付すべき期間)で小数点まで計算して、2/3=0.6666・・・と比較してください。

(注)合算対象期間(カラ期間)は被保険者期間に含みませんが、本来国民年金に加入すべき期間が未届のため未加入となっている場合は被保険者期間に含めて計算します。

3分の2計算式

・ 国民年金第1号被保険者期間を有する場合は、年金事務所または年金相談センターで保険料納付年月日、免除期間がある場合は免除申請受付年月日が、初診日より前にあることを確認してください。

・ 国民年金第1号被保険者期間中に初診日がある場合は、初診日以降の日付で保険料が納付されていると保険料納付済期間として扱われません。免除期間については初診日以降に申請して認められた免除期間は保険料免除期間として扱われません。このような状態を逆選択といっています。

・ 3号特例期間がある場合も、3号特例届出年月日が初診日より後にあると納付要件の判定では未納扱いされます。3号特例届出年月日が初診日より前であることを、年金事務所または年金相談センターで確認してください。
なお3号特例届ではない通常の3号該当届が初診日以降に提出された場合は、届出の前々月から遡って2年間までの期間については、保険料納付済期間として扱われるので、障害基礎・障害厚生年金の納付要件審査の対象となります。           疑義照会No.2010―905

初診日において国民年金未加入(未届)の場合
初診日において国民年金未加入(未届)だった期間が生活保護等の法定免除該当期間である場合は、取得届が未提出であっても「遡って保険料は免除される」ため、資格取得届と法定免除該当届の提出により保険料免除期間として扱われます。(国民年金法第89条)



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