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65歳を過ぎていますが障害年金の請求はできますか?

65歳を過ぎていますが障害年金の請求はできますか?

Q&A

<質問内容> 65才を過ぎていますが事後重症の請求はできますか?
<回答>
事後重症の請求は65歳までに行わなければなりません。なお、旧法国民年金の障害年金(障害福祉年金を含む)は、昭和61年3月31日までの65歳前に障害の状態に該当していたときは65歳を過ぎていても請求できました。            (旧国民年金法第30条の2)

このため、昭和61年3月31日までに事後重症障害等級に該当する診断書の用意ができて、障害認定日における傷病と事後重症の傷病が同じであると認定されれば、現在でも旧法障害年金の事後重症請求が可能です。

また、昭和36年4月1日前に初診日があり、かつ本人の年齢がそのとき20歳以上であった場合は、70歳までに障害の状態になれば請求できます。
              (旧国民年金法第81条3項→60年附則第23条2項)

60歳~65歳までの間に初診日がある場合

日本国内に住所がある者の60歳から65歳の間に初診日がある場合は、60歳になるまでの3分の2要件、あるいは、平成28年4月1日前に初診日のある障害については初診日の前々月までの被保険者期間の内の直近1年間で判断します。請求方法は65歳までに障害認定日がある場合は、認定日請求・事後重症ともに可能です。         (国民年金法第30条)

障害認定日が65歳以降の場合は認定日請求のみ可能です。  (国民年金法第30条の2)

65歳以上のため障害基礎年金は発生しないため事後重症の請求はできません。65歳到達により老齢基礎年金を受けている場合は選択となります。  

65歳以降の被保険者期間中に初診日がある場合

平成7年4月1日以降は、65歳以降に国民年金の特例任意加入(法附H6第11条)ができるようになり65歳以降に国民年金又は厚生年金加入中に初診日のある障害は1年半経過の認定日請求ができます。

事後重症の請求は65歳以上であるためできません。(厚年第47条の2 国年第30条の2)

納付要件は直近1年の特例はありません。3分の2の本則の要件で判断します。
(60年附則第20条・第64条)

例外として、障害厚生年金においては、65歳以上であっても、平成7年4月1日から平成8 年3月31日までに初診日のある傷病については、直近1年要件が認められています。
(経過措置政令第28条の2)

受給できる年金は
国民年金特例任意加入中であれば障害基礎年金です。
厚生年金加入中の場合は障害厚生年金を請求できます。老齢(退職)給付の受給権を有する者は、国民年金第2号被保険者にはならないため、2級以上に該当しても障害基礎年金は受給できません。

老齢(退職)給付の受給権を有しない者は、65歳以上であっても国民年金第2号被保険者となるため、2級以上に該当すれば障害厚生年金と障害基礎年金が受給できます。

ただし、65歳以上の国民年金特例任意加入者・厚年第2号被保険者では3分の2要件に該当する可能性はまず無いと思われます。 (国民年金法第7条 国民年金法附側第3条)



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