うつ病と特発性過眠症の不支給を再請求して障害基礎年金の2級該当が決定しました。

昨日、うつ病と特発性過眠症で障害年金請求を代行した方から吉報が届きました。
この方は自分で請求して不支給になって再請求をお手伝いしました。
一般就労しているので少し難しいかと思いましたが、睡眠障害のことを病歴就労状況等申立書で強調して書きました。
結果は3年有期認定で2級該当でした。これで3年間は安心です。
今まで2件不支給になった方の再請求のお手伝いをして成功していました。
これで再請求が3件連続で成功になりました。(^^♪

 

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うつ病と特発性過眠症の不支給を再請求して障害基礎年金の2級該当が決定しました。” への6件のフィードバック

  1. はじめまして。
    突然のコメント失礼致します。

    今回のケースはうつ病+特発性過眠症とのことですが、
    特発性過眠症単体だと難しいでしょうか。

    1. グリーンティー様
      コメントありがとうございます。
      睡眠障害単独では障害年金受給は難しいと思われます。
      睡眠障害の方はうつ病を併発している事例がほとんどです。
      グリーンティー様も主治医の先生ご相談されてはいかがですか。

  2. はじめまして、太郎と申します。

    5年ほど前から慢性的な眠気があり、2年前に一度休職しました。
    一年前に特発性過眠症と診断があり、モディオダール、リタリンを処方していただき、なんとか仕事を継続してきました。

    今年10月に転職をしましたが、12月に薬でも眠気が取れなくなり、記憶力も著しく低下してしまい精神科に行ったところ鬱病と診断され、現在休職中です。

    この状態が続くと休職を繰り返すことになり、不安を感じております。

    漠然とした内容で申し訳ございませんが、上記内容で障害者年金の受給は可能でしょうか?

    お忙しいところお手数ですが、アドバイスいただけますと幸いです。

    1. 太郎様
      こんにちは。コメントありがとうございます。
      お返事遅くなり申し訳ありません。
      特発性過眠症にうつ病まで発症とのことお困りのことと思います。
      特発性過眠症とうつ病は別疾病です。
      障害年金は初診日から1年6か月経過した日が障害認定日になります。
      特発性過眠症はすでに障害認定日を過ぎていますが、特発性過眠症だけで請求しても障害年金の受給は難しいと思われます。
      うつ病の初診日から1年6か月経過後に「特発性過眠症」と「うつ病」の二つの病名で請求することをお勧めします。

  3. 始めまして、突然のメールで、申し訳ございません。
    現在、子供が、(28歳)特発性過眠症、ADHDを発症し、最近、仕事も退社しました。
    過眠症は、4年前からで、ADHDは、最近仕事が苦痛で、覚えられない、応用が効かない等、仕事に影響があり、回りから冷たい目で見られ、行き場のなさ、回りにわかってもらえないことも、退社の原因でした。
    障害者年金は、前回など6ヶ月以上就労しているため難しいのではと、言われました。
    これからは、障害者枠で就労を希望します。
    障害者年金は難しいでしょうか?

    1. 宮脇美千子様
      こんにちは。コメントありがとうございます。

      特発性過眠症とADHDではお困りですね。

      ADHDではご本人の特性に合った仕事でないと仕事を続けるのは難しいかもしれませんね。

      >障害者年金は、前回など6ヶ月以上就労しているため難しいのではと、言われました。

      これは年金事務所で言われましたか?年金事務所の相談員には障害年金について詳しいものは少ないです。
      あとから責任を追及されないように自己防衛的な説明するものが多いです。

      今回の事例の方は請求の相談が初めてあったときは無職でした。請求書提出までに約7か月かかり、提出時には再就職して厚生年金加入でした。
      厚生年金加入だと認定は難しいかと危惧されましたが、結果は2級で認定でした。
      2016.7.15 厚生労働省から「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が公表されました。これの8頁に就労している場合の認定方法が記載されています。
      これによると就労イコール不支給ではありません。確かに就労していると認定は難しいのは事実です。しかし就労して入りからといって門前払いのような窓口対応が許されるものではありません。
      諦めずに障害年金も請求をしてみることをお勧めします。

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