令和3年10月から20歳前障害による障害基礎年金の所得制限額が変更になりました

令和3年10月から20歳前障害による障害基礎年金の所得制限額が変更になりました。

20歳前障害による障害基礎年金は、保険料納付要件は問われませんが、無拠出で全額国庫負担のため本人に一定額以上の所得があるときは、年金額の全額又は一部が支給停止になります。

所得制限額を超えた場合、その年の10月分から翌年の9月分までの1年間、障害年金が支給停止若しくは減額になります。

所得制限の金額が平成20年から13年ぶりに令和3年10月分から次のように変更になりました。

全額支給停止(扶養親族0人)   4,721,001円以上

半額支給停止(扶養親族0人)   3,704,001円~4,721,000円

全額支給(扶養親族0人)     3,704,000円以下

*扶養親族1人が増える毎に380,000円を加算されます。

*当該扶養親族が所得税法に規定する老人控除対象配偶者・老人扶養親族であるときは480,000円、特定扶養親族であるときは630,000円を加算されます。

 

20歳前障害による障害基礎年金のその他の支給停止

・ 受給権者が日本国内に住所を有しないときや監獄・労役場等に拘禁(未決拘留期間は除く)されているとき、少年院その他これに準ずる施設に収容されているときは、その間支給停止になります。

・ 恩給法や労働者災害補償保険法などの政令で定められた他の年金を受けることができる場合も、支給調整の対象になります。

・ 労災保険給付を受給する場合も支給停止になります。障害基礎年金が労災保険給付の支給事由となった傷病と別疾病(先天性障害)で受給している場合でも労災保険給付を受給する期間は支給停止されます。

 

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