「65歳を過ぎていても障害年金の請求はできますか?」の頁に相談事例を追加しました

当センターのホームページで一番閲覧数が多いのは「65歳を過ぎていても障害年金の請求はできますか?」の頁です。

この記事は約6年前に書いてから追記等の手直しはしてなかったので、相談事例を追加し文章も手直し読みやすくしました。
当センターのご相談症の方にも「障害年金が請求できることを知らなかった」と言われる方が多くいます。
厚生労働省と日本年金機構が障害年金の広報をもっと積極的にすることを望みます。
65歳を過ぎてからの障害年金請求は難しいですが、障害認定日の診断書を用意できる可能性があればチャレンジをお勧めします。
<追加した相談事例です>
年齢 現在69歳 女性 初診日 25年前(44歳)  病名 統合失調症
初診日当時は3号被保険者で納付要件は満たしている。
症状経過
27歳で結婚し子供が二人できた。夫と4人家族で生活していた。
25年前に体調を崩して実家に帰っていた時に、様子がおかしいので両親が精神科病院を受診させた。
統合失調症と診断されてそのまま約2年間入院していた。
退院後は自宅近くの精神科を受診しながらあまり問題なく生活した。その後、受診が中断した期間もあったが、現在までとぎれとぎれで受診を継続していた。69歳になった現在は非常に症状が悪化している。
年金事務所で相談したら25年も前のことはわからないと言われた。
<当センターの回答 >
この方は初診日が44歳で65歳の誕生日の2日以前で国民年金3号被保険者、初診日から1年半の障害認定日当時は入院しています。納付要件も満たしています。障害認定日の診断書が用意できれば請求が可能です。
ただし、入院していた病院に障害認定日当時(約23年前)の診療録(カルテ)が残っていない可能性があります。
診療録は医師法第24条により保存義務が5年となっています。このため5年以上前の診断書は書けないと断られる場合があります。
ただし、診断書を書いてくれる可能性もありますので病院に相談されることをお勧めします。診断書を書いてもらえたら、現在の症状の診断書と2枚を用意すれば障害年金の請求は可能です。

65歳を過ぎていても障害年金の請求はできますか?

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