慢性疲労症候群 病状の進行が早く遡及して認定日請求するか事後重症で確実に2級を狙うか?
慢性疲労症候群 | 障害種別 | その他の障害 |
病名 | 慢性疲労症候群 | |
20代女性 | 認定結果 | 障害厚生年金2級15号 |
その他 | 病状の進行が早く遡及して認定日請求にするか事後重症にするか問題でした。 |
県内各地で手広く無料相談会を実施している社労士事務所の相談会で相談したら「慢性疲労症候群は難しいので年金事務所で相談してください」と言われたとメール相談がありました。
<症状経過>
平成30年6月胸痛と息苦しさでクリニック受診・・異常なし
平成30年8月婦人科受診月経前緊張症と診断
平成30年9月喘息発作でクリニック受診
平成30年12月38°の発熱でクリニック受診・・ストレスではないかと診断された。
平成30年12月症状が改善されないため婦人科受診・・婦人科疾患でない可能性があると診断され内科の受診を勧められる。
平成31年1月総合病院内科受診 外来検査では異常なし。
平成31年3月総合病院内科で入院検査して慢性疲労症候群 PS 2と診断され仕事を休職した。 4月には PS 6と診断された。
令和元年12月に仕事に復帰
令和2年2月頃体調不良で欠勤が増えて退職勧奨された。
令和2年4月総合病院受診休職前の状態に戻っている PS 6と 診断された
令和2年6月末退職 退職してから何とか日常生活を送れるようになった。
7月になって横になって過ごすことが多くなる。
8月中旬以降終日臥床して家事が出来ない状態となった。
9月になって入院 PS 8と診断された。
入院後当センターに相談があった。
< 請求にあたっての問題点>
慢性疲労症候群は傷病名が判明した日を初診料と認定されることが多い疾病です。このため初診日を何時にして請求するかが問題です。
今回のケースはクリニック受診日を初診日とすると障害認定日は仕事に復帰して勤務している期間中で3級認定が難しい。
総合病院受診日を初診日とすると障害認定日が退職して自宅療養を開始した頃で PS 5~6程度で2級から3級の可能性が考えられる。
相談があった時は入院中で PS 8で2級の可能性が高い。
PS 8であれば2級に認定される可能性が十分あります。2級になると年金受給者支援給付金を受給できるため障害年額にプラス6万円が受給できます。
クリニック受診日、総合病院内科受診日のどちらも初診日として請求しても確実に2級認定される可能性がないため事後重症請求をしました 。
請求書提出にあたっては、クリニック受診日・総合内科受診日のどちらを初診日としても障害認定から1年以内での請求になるため「障害認定日において障害等級に該当しないと思われるため事後重症請求をする」との申立書を添付しました
<今回の感想>
認定日請求にするかは事後重症請求にするか難しい事例でした。 2番目に受診した総合病院を初診日とした認定日請求に比べて事後重症にすると6ヶ月ほど支給開始が遅くなります。
認定日請求は2級に該当する可能性が低いため安全策を選び事後重症請求にしました。
結果は事後重症で2級になりました。年金額は3級に比べて加給年金額と年金生活者支援給付金も支給されるため約2.4倍になりました。
慢性疲労症候群の病状の進行が速かったため請求方法に悩みましたが、これで良かったと思っています。
<慢性疲労症候群の障害年金請求>
慢性疲労症候群の障害年金請求についての詳しい解説はこちらを参照してください。
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