五つの病名を診断書2枚で障害基礎年金を1回で請求して1級認定されました。
1.学習障害(F31.3)
2.うつ病(F32.1)
3.直腸癌
4.骨盤直腸窩膿瘍
5.鎖肛術後
学習障害とうつ病は同一疾病で請求します。
発達障害と診断された者に後からうつ病を併発した場合の認定は、うつ病は発達障害が起因して発症したものとの考えが一般的であることから「同一疾病」として扱うと厚生労働省が示しています。
直腸癌・骨盤直腸窩膿瘍・鎖肛術後は人工肛門造設と尿路変更術を施しています。
鎖肛術後、成人になってから直腸癌・骨盤直腸窩膿瘍を発症しています。鎖肛と関連性は認められないので直腸癌の初診を初診日として請求します。
障害認定基準では人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設したもの又は尿路変更術を施したものは2級に認定するとされています。
学習障害(F31.3)、うつ病(F32.1) 初診日:平成28年9月12日 障害認定日:平成30年3月12日
直腸癌、骨盤直腸窩膿瘍 初診日:平成30年8月20日 障害認定日:平成31年4月30日 人工肛門造設と尿路変更術を平成30年10月30日におこなっているので6カ月経過の平成31年4月30日が障害認定日になります。
認定結果は
学習障害(F31.3)、うつ病(F32.1) 平成30年3月受給権取得2級16号
人工肛門造設と尿路変更術 平成31年4月受給権取得1級11号
これは本来は2級ですが、前発障害で2級を受給している者に後発で2級障害が発生した場合は併合した障害の程度で障害年金を支給する国民年金法第31条第1項に該当して1級に認定されました。後発障害が決定されると前発障害の障害年金は失権します。
年金の支給方法は平成30年4月から平成31年4月までが2級の年金額、令和元年5月からが1級の年金額になります。
1回目の支払い額は平成30年4月に遡及して支払われるので約117万になると思われます。
この方は鎖肛術後の障害で排便障害があり、学習障害では識字障害があって字が書けないなど今まで大変な苦労をしてきた方です。最近はほぼ家に閉じこもった生活をしていました。
当センターとご縁があって障害年金請求のお手伝いをさせていただき1級の年金が受給できるようになって本当に良かったです。
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