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厚生年金加入中初診の病名が神経症 退職後に統合失調症に病名変更 統合失調症を厚生年金期間中の初診日で請求して障害厚生年金2級に認定された事例です
神経症⇒統合失調症 |
障害種別 | 精神の障害 |
病名 | 神経症⇒統合失調症 | |
50代男性 |
認定結果 | 障害厚生年金2級 |
その他 | クリニックからの紹介 |
<相談経緯>
クリニックに障害年金の相談をして当センターを紹介されて相談がありました。
<症状経過>
学生の頃から対人関係を築くのが苦手であった。また、強迫性格でこだわりが強く融通が利かないところがあった。
大学を卒業後、システムエンジニアとして就職。数年後に仕事中、動棒、息苦しさ、頭の中のソワソワ感、恐怖感が発作的に出現するようになったため、A クリニックを初診。以後、神経症の診断で継続的に通院加療。
その後、職場での人間関係に疲れ退職。退職後は自営の仕事を始めた。
退職後、しばらくして通院が辛くなり家の近くのBクリニックに転医。神経症の診断で通院による加療を開始。
その後、追突事故に遭い、損保会社の対応に納得できず、不安緊張が強まり、「周囲に狙われている。」「考えが漏れている。」など幻覚妄想が出現。C病院を受診し初発統合失調症の診断で入院加療。薬物療法にて病的異常体験は消失し退院。退院後は引き続きBクリニックで通院加療した。
その後も心理社会的負担が増すと幻覚妄想が再燃。C病院に入院を2回繰り返し主治医から障害年金の請求を勧められた。
<請求のポイント>
厚生年金加入中に受診したAクリニックの病名は神経症でした。神経症は障害年金の対処傷病として認められていません。
障害認定基準で神経症は次のように書かれています。
「神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は 気分(感情)障害 に準じて取り扱う。」
現在の病名は統合失調症です。病名が変わったのは、「周囲に狙われている」「考えが漏れている」など幻覚妄想が出現してC病院に入院(国民年金加入中)してからです。
これだと統合失調症で請求すると障害基礎年金になってしまいます。
幸いにAクリニックからBクリニックへの紹介状と処方箋が残っていて統合失調症でよく使用される薬が記載されていました。
請求には参考資料としてAクリニックの紹介状と処方箋を添付しました。Aクリニック受診の頃から潜在的統合失調症があり事故のストレスで顕在化したと申立書も書いて添付しました。
<今回の感想>
統合失調症の初診日が厚生年金加入中の神経症の病名で認められました。障害基礎年金と障害厚生年金では年金額が大違いです。
紹介状等のコピーを残しておくことの重要性を再認識しました。
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