脳脊髄液減少症の一般状態区分表ウで障害基礎2級が決定しました。
厚生労働省が示している脳脊髄液減少症の認定事例では一般状態区分表がウは3級該当になっています。
今回の当センターの事例はウだったのですが2級に認定されました。
厚生労働省の認定事例の現症時の日常生活活動能力及び労働能力の2級は「日中の半分以上は横になっている」と記載されています。
当センター事例は頭痛などで臥床していることが多い(日中7時間以上)でした。7時間が半分以上と判断するかは微妙です。
このため病歴就労状況等申立書に現症時の日常生活の様子を詳しく記載しました。日常生活は母の援助で成り立っており、軽作業をしてもすぐに頭痛が増悪し横になる生活をしていることを具体的にこれでもかと記載しました。
病歴就労状況等申立書を日本年金機構の認定医が読んでくれるかは微妙ですが、読んでもらえることを信じて書きたいです。
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