腎疾患による障害でお困りの方へ
腎臓関係の疾患による障害で、日常生活に不便を感じている方が多くいらっしゃいます。
腎疾患のほとんどの病気は障害年金の対象疾患になり障害年金の請求ができます。
腎疾患による障害の主な傷病には次のような病名があります。
・慢性腎炎(慢性糸球体腎炎)
代表的な慢性糸球体腎炎には次のような病気があります。
微小変化群、IgA腎症、膜性増殖性糸球体腎炎、膜性腎症、巣状糸球体硬化症 など
・ネフローゼ症候群
・多発性嚢胞腎
・腎盂腎炎
・糖尿病性腎症 糖尿病に由来する腎臓病です。
・腎硬化症 高血圧や動脈硬化症に由来する腎臓病です。
・急速進行性腎炎
・膠原病
・アミロイドーシス
腎疾患の障害認定は障害認定基準の「第12節/腎疾患による障害」の認定基準、認定要領(2015.6.1改正)により認定されます。
障害認定基準と認定要領の全文はここをクリックしてください。認定基準の頁に飛びます。
認定基準と認定要領を簡潔に整理すると次のようになります。
認定基準
腎疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、治療及び病状の経過、人工透析療法の実施状況、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとし、当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであっては次のように認定されます。
障害の程度 | 障 害 の 状 態 |
1級 | 長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が家族の援助なしでは出来ない 程度(寝た切り状態)のもの |
2級 | 日常生活が一部家族の援助なしでは出来ない又は日常生活に著しい制限を加える ことを必要とする程度のもの |
3級 | 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。 |
認定要領
(1) 腎疾患による障害の認定の対象
・ほとんどが、慢性腎不全に対する認定です。
・慢性腎不全とは、慢性腎疾患によって腎機能障害が持続的に徐々に進行し、生体が正常に維持できなくなった状態です。
・すべての腎疾患は、長期に経過すれば腎不全に至る可能性があります。腎疾患で最も多いものは、糖尿病性腎症、慢性腎炎(ネフローゼ症候群を含む。)、腎硬化症ですが、他にも、多発性嚢胞腎、急速進行性腎炎、腎盂腎炎、膠原病、アミロイドーシス等があります。
腎疾患は病名が変更しても相当因果関係があるとされ最初の疾患で受診した日が初診日とされます。
(2) 腎疾患の主要症状
・自覚症状 悪心、嘔吐、食欲不振、頭痛等
・他覚所見 浮腫、貧血、アシドーシス
(3) 人工透析療法施行中のものは2級に認定されます。
障害の程度を認定する時期は、人工透析療法を初めて受けた日から起算して3月を経過した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)になります。
(4) 人工透析以外の腎疾患の障害の程度は検査成績と一般状態区分表から次の表のように整理できます。慢性腎不全
検査成績 | 一般状態区分表 | ||||
ア | イ | ウ | エ | オ | |
高度以上が1つ以上 | 非該当 | 3級 | 2級又は3級 | 2級 | 1級 |
中等度以上が1つ以上 | 非該当 | 3級 | 2級又は3級 | 2級 | 2級 |
軽度以上が1つ以上 | 非該当 | 3級 | 3級 | 3級 | 3級 |
ネフローゼ症候群
検査成績 | 一般状態区分表 | |||||
ア | イ | ウ | エ | オ | ||
尿蛋白量 | 異常値 | 非該当 | 3級 | 3級 | - | - |
血清アルブミン | いづれかが異常値 | |||||
血清総蛋白 |
(5) 障害年金受給者が腎臓移植を受けた場合は、臓器が生着し安定的に機能する期間を考慮して術後1年間は従前の等級が支給されます。。
(6) 腎障害など内科的疾患の場合は、症状が固定したとされることが医学的にないと考えられるため症状固定が条件の障害手当金は支給されません。
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