厚生労働省は、障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いは、「障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについて」(平成27年9月28日付け年管管発0928第 6 号)により取り扱われていますが、平成31年2月1日付で一部改正し20 歳前に初診日がある障害基礎年金の請求者の負担軽減を図る通知「「障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについて」の一部改正について(平成31年2月1日付年管管発 0201 第8号)を発出しました。
改正内容
20歳前に初診日がある障害基礎年金の請求で、障害認定日が20歳以前であることを確認できた場合の取扱いについて、新たに次の内容を加えました。
20歳前に初診日がある障害基礎年金については、障害認定日が20歳に達した日以前である場合は、障害の程度を認定する時期は一律に20歳となる。このため、2番目以降に受診した医療機関の受診した事実を証明する資料に記載された当該医療機関の受診日から、障害認定日が20歳以前であることを確認でき、かつ、その受診日前に厚生年金等の加入期間がない場合には、初診日の医証を追加で請求者に求めずとも、20歳前の期間で請求者が申し立てた初診日を認めることができることとする。
また、併せて「20歳前障害基礎年金が遡及して請求された場合の所得証明書の取扱いについて」の通達が発出され、20歳前障害基礎年金が遡及して請求された場合の所得証明の取扱いに関し、時効により年金を受給できない期間について、所得証明書の添付に代えて所得状況に関する本人の申立書を請求書に添付することが認められました。
詳しくは厚生労働省法令等データベースサービス を参照してください。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc3901&dataType=1&pageNo=1
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