2017年12月1日から「血液・造血器疾患による障害」の障害認定基準が変更されました。

2017年12月1日から血液・造血器疾患による障害」 の障害認定基準が一部改正されました。

障害認定基準の改正について詳しくはこちらを参照してください。

改正のポイント

1 認定のための検査項目を見直します。
分類区分の名称(主な疾患) 検査項目の主な見直し箇所

① 赤血球系・造血不全疾患

(再生不良性貧血、溶血性貧血 等)

「赤血球数」を削除し、「網赤血球数」を追加します。

② 血栓・止血疾患

(血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症 等)

「凝固因子活性」を追加します。

③ 白血球系・造血器腫瘍疾患

(白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫 等)

末梢血液中の「赤血球数」を「ヘモグロビン濃度」に変更します。

2 造血幹細胞移植についての規定を加えます。

○ 造血幹細胞移植を受けた方は、移植片対宿主病の有無や程度などを考慮して認定します。

診断書の様式も変更になっています。診断書の変更はこちらを参照してください。

 

詳しくは岡山障害年金請求サポートセンターのWebサイトを参照してください。

 

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