目次
2017年12月1日から血液・造血器疾患による障害」 の障害認定基準が一部改正されました。
障害認定基準の改正について詳しくはこちらを参照してください。
改正のポイント
1 認定のための検査項目を見直します。
分類区分の名称(主な疾患) | 検査項目の主な見直し箇所 |
① 赤血球系・造血不全疾患 (再生不良性貧血、溶血性貧血 等) |
「赤血球数」を削除し、「網赤血球数」を追加します。 |
② 血栓・止血疾患 (血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症 等) |
「凝固因子活性」を追加します。 |
③ 白血球系・造血器腫瘍疾患 (白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫 等) |
末梢血液中の「赤血球数」を「ヘモグロビン濃度」に変更します。 |
2 造血幹細胞移植についての規定を加えます。
○ 造血幹細胞移植を受けた方は、移植片対宿主病の有無や程度などを考慮して認定します。
診断書の様式も変更になっています。診断書の変更はこちらを参照してください。
詳しくは岡山障害年金請求サポートセンターのWebサイトを参照してください。
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