本人死亡後に遺族が障害年金の請求ができますか?

投稿日: カテゴリー: 制度改正

死亡後に遺族が障害年金の請求ができますか?

障害年金を請求するよう準備を進めていてまだ請求出来てないのに様態が急変して亡くなることがあります。

今回のテーマはそのようなときに遺族が障害年金の請求ができるかどうかです。

先に投稿した「障害年金請求中に死亡した場合はどうなりますか?」で説明していますが、障害年金の請求方法には事後重症請求と認定日請求(遡及請求)があります。

事後重症請求は本人が死亡しているため請求できませんが、認定日請求は本人死亡後でも可能です。先に説明した未支給年金の請求をできる方が未支給の障害年金請求として書類を準備して行うことになります。提出書類は障害年金請求と未支給年金請求書の2通です。

ただし障害認定日が死亡より5年以上前にある場合は、5年以上前の年金は時効のため支払われません。請求を急いでください。

認定日請求の事例1

この事例は障害認定日の翌月から死亡年月までの障害年金が支給されます。

認定日請求の事例2

この事例は請求年月の5年前(5年超えの期間は時効が成立)から死亡年月までの障害年金が支給されます。

 

死亡後に障害年金請求をすることのメリット

 

死亡者が老齢厚生年金の受給資格がない場合は遺族厚生年金が受給できません。ただし次の3要件のうちいずれかに該当すれば遺族厚生年金が受給できます。

①厚生年金の被保険者が死亡(在職死亡)

②初診日が厚生年金の被保険者中で退職後、その傷病が原因で初診日から5年以内に死亡

③障害等級1級若しくは2級の障害厚生年金受給権者が死亡

 

①と②に該当していなくても③を満たせば遺族厚生年金が受給できます。死亡後請求した障害年金が3級該当でも請求傷病の様態が急変した場合は、遺族年金請求書に添付した死亡診断書により1級または2級の程度にあったとみなし遺族厚生年金が支給されることもあります。

このため死亡者が保険料未納等の理由で遺族厚生年金を受給できない場合でも死亡者の障害厚生年金が認定されると遺族厚生年金の受給が可能になります。

 

老齢年金の受給資格がない者が退職後に初診日から5年を過ぎて死亡した請求事例

 

この事例は請求年月の5年前(5年超えの期間は時効が成立)から死亡年月までの障害年金が支給され、同時に遺族厚生年金の受給権も確保できます。

 

 

年金事務所・年金相談センター等で相談する際の注意事項

本人死亡後の障害年金請求で窓口の相談員が「死亡後の障害年金請求はできない」と言ったら、「年金法の何条にそう書いていますか?条文を見せてください」と聞いてください。これに返答ができる窓口相談員はいないと思います。

ある社労士さんは年金事務所に請求者が死亡したことを伝えたら「請求の取下げ」を指示されたそうです。

そもそも認定結果が送付される前に亡くなったら年金事務所に報告するようなルールはありません。

何の根拠もない指示に従う必要は一切ありません。断固拒否して厳重に抗議しましょう。

詳しくはこちらをクリックして参照してください。

 

 

 

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