障害年金請求中に死亡した場合はどうなりますか?

投稿日: カテゴリー: 制度解説

先日、私が代表をしている岡山県社会保険労務士会障害年金研究会のメンバーから次のような質問のメールがありました。
「現在請求中の依頼者様で、癌により、いつ死亡してもおかしくないと宣告されている方がいらっしゃいます。(現在自宅療養となってしまっています) 元々認定日請求(H28年の遡及請求)の方です。
そのような状態なので、審査請求の意思がある事が確認できる申立書に署名して頂く予定ではあるのですが、(急に悪化したので、事後重症は取れたとしても、認定日請求がとれない可能性が考えられます)・・・・以下省略
この質問への回答をアップしてみます。

障害年金請求中に死亡した場合はどうなりますか?

障害年金の請求方法には
・障害認定日に遡って請求する認定日請求(遡及請求)
・障害認定日には症状が障害等級に該当する程度でなかったため現在の症状で請求する事後重症
の2パターンがあります。

障害年金の裁定請求をして結果通知が届く前に請求者本人が亡くなられた場合、請求が認められれば遺族に障害年金が未支給年金として支払われます。
年金の支給開始月は受給資格を取得した月の翌月からです。このため金額は認定日請求(遡及請求)と事後重症請求で年金が支払われる期間が異なるため違ってきます。

・認定日請求(遡及請求)は障害認定日に受給権を取得するので障害認定日の翌月から死亡月まで未支給年金として支払われます。
・事後重症請求は請求書受付日に受給権を取得するので受付日の翌月から死亡月まで未支給年金として支払われます。このため、請求した月に亡くなられた場合の支払いはありません。

未支給年金の請求方法

障害年金が決定して年金証書が送付された死亡していた場合は、
死亡者の障害年金の年金証書が送付されたら年金事務所で未支給年金請求書を提出すればOKです。
未支給年金とは?
年金は偶数月の15日に前2か月分を支払う「後払い」方式です。請求者本人が年金を受給しないで死亡した場合は、生計を同じくしていた遺族があればその遺族に死亡日のある月までの年金が支給されます。この年金を未支給年金といいます。
未支給年金を請求できる遺族は、①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹⑦三親等以内の親族で、順番の早い方からです。①が居なければ②、②がいなければ③・・・・・・。同順位者が複数人の場合、代表1名が請求します。
「生計を同じく」とは、必ずしも同居が条件ではなく、別居でも実質的な生計維持、生計同一の関係にあれば良いことになっています。

請求者本人が死亡していても審査請求はできるか?

請求者本人が請求傷病が原因で亡くなられ、認定された等級が2級または3級で認定結果に不服がある場合は審査請求が可能です。
ただし、裁定請求提出後に病状が急変したような場合は容認される可能性は低いと思われます。
審査請求を行うことができるのは上記の未支給年金を請求できる遺族なら誰でも可能です。

詳しくはこちらをクリックして参照してください。

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