てんかんの障害年金請求の解説頁を書きました

岡山障害年金請求サポートのセンターの固定頁に「てんかんの障害年金請求」を追加しました。
てんかんで障害年金請求を考えている方の参考になれば幸いです。

てんかんとは?

てんかんは、突然意識を失って反応がなくなるなどの「てんかん発作」を繰り返し起こす病気ですが、その原因や症状は人により様々で、乳幼児期から⾼齢期まで、全ての年代で発病します、3歳以下の発病が最も多く、80%は18歳以前に発病すると⾔われています。

最近の傾向では、⼈⼝の⾼齢化に伴い、脳⾎管障害などが原因となる⾼齢者の発病が増えています。

患者数も1000人に5人~8人(日本全体で60万人~100万人)と、誰もがかかる可能性のある病気の一つです。

てんかんの原因はさまざまで、脳腫瘍や頭部外傷後遺症などの明らかな原因がある場合は「症候性てんかん」、原因不明の場合は「特発性てんかん」と呼ばれます。

てんかんと一口で言っても、薬物療法によって完全に発作が消失するものから、「難治性てんかん」と呼ばれる発作の抑制が薬物療法ではできないものまで様々なケースがあります。さらに発作が起こる頻度もケースにより様々です。
また、てんかん発作は発作間欠期(症状が出たり消えたりしている場合、症状が治まっている期間)においても、てんかんに起因する精神神経症状(被害妄想や抑うつ気分といった統合失調症や気分障害にみられる症状)や認知障害などが出現することがあり、これを「てんかん性精神病」といいます。

 

てんかんによる障害年金請求

障害年金の対象になるのは難治性てんかん」と「てんかん性精神病」です。

「難治性てんかん」は薬を飲んでも発作が生じてしまうことから労働や日常生活が制限されている人に対し、てんかん発作の頻度に応じて、1級~3級の障害年金が支給されます。

「てんかん性精神病」は発作は治まったが、その後被害妄想や抑うつ気分といった症状が出現するものです。この被害妄想や抑うつ気分といった精神症状による労働や日常生活の制限の程度に応じて、1級~3級の障害年金が支給されます。

 

「難治性てんかん」はてんかんの認定基準、「てんかん性精神病」は「症状性を含む器質性精神障害」に準じて認定されることになっていて各々別の認定基準で認定されます。

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