人工透析は請求時期が大切です

投稿日: カテゴリー: 制度解説

今日は最近聞いた人工透析の方の事例です。

H6年2月頃に風邪をひいて尿鮮血があったため受診。

タンパク尿があったため腎不全と診断された。

その後、IgA腎症になった。

H29.3.3腹膜透析開始

H29.3.24身体障害者手帳3級交付(IgA腎症による腎機能障害)

H29.9.13 障害年金請求 事後重症で2級決定

この方の場合は身体障害者手帳と同時に障害年金の請求をしていたら、3月で2級の障害年金を受給できました。

同時請求しなかったのは病院で障害者手帳の説明だけ聞いて、障害年金の説明がなかったためでした。

障害者手帳は症状が該当すれば交付されますが、障害年金は加入条件や保険料納付要件を満たす必要があり、誰でも必ず受給できることにはなっていません。

このため病院では説明しにくいとも言えますが、できることなら、障害年金が受給できるかもしれないので、「年金事務所または社会保険労務士に相談してみてください」程度の説明はしていただきたいと思います。

 

人工透析で障害年金請求は岡山障害年金請求サポートセンターのWebサイトhttps://syougai-okayama.com/%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E9%80%8F%E6%9E%90%E3%81%AE%E6%96%B9/ を参照してください。詳しく説明しています。

 

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