特発性慢性疲労(ICF)で障害基礎年金2級が決定しました

特発性慢性疲労(ICF)で障害基礎年金2級が決定しました。

今日の投稿は特発性慢性疲労の障害基礎年金の成功事例です。 

慢性疲労症候群(CFS)は厚生労働省が認定が困難な疾患の認定事例として診断書の書き方のサンプルを公表していますが、特発性慢性疲労が障害年金に認定されたとの事例はネットで探してもほとんど見当たりませんでした。 以前、特発性過眠症の障害年金請求で2級決定したことがありますが、「特発性」というのは「原因がよくわからない」という意味です。

慢性疲労症候群(CFS)診断基準(平成25年3月改訂)では「慢性疲労症候群」の診断基準の一部を満たしてないけれど、原因不明の慢性疲労を訴える場合、特発性慢性疲労(Idiopathic Chronic Fatigue:ICF)と診断して、経過を調べるとされています。
厚生労働省が慢性疲労症候群での障害年金支給を認めていますが、「特発性慢性疲労」は障害年金の対象として日本年金機構に認知されているようには思えません。

ご相談者が発病当初に眼瞼下垂・眼瞼痙攣・羞明感があって受診した眼科の受診状況等証明書には「一般的には知られてないが、眼瞼下垂、眼瞼痙攣は全身の不調を来たす疾患である」と記載されていました。この「全身の不調を来たす疾患である」を拠り所に、眼科受診日を初診日として、認定されるのか不安でしたが、診断書の内容的には慢性疲労症候群の診断書にひけを取らない内容でしたので、「傷病名ではなく、障害の状態で認定される」ということを信じて請求をしました。

結果は眼科受診日は初診日として認められませんでしたが、現在受診している専門医の受診日が初診日として認められて障害基礎年金の2級が決定しました。

ご相談者の方には受給の決定を喜んでいただきました。本当に良かったです。

これで特発性慢性疲労でも障害年金が受給できることが実証されました。特発性慢性疲労の皆さんに障害年金請求のチャレンジをお勧めします。

 

慢性疲労症候群(CFS)臨床診断基準(平成25年3月改訂)は

http://www.fuksi-kagk-u.ac.jp/guide/efforts/research/kuratsune/h24/pdf/h24buntan.pdfを参照して下さい。

 

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