生活保護と障害年金は両方貰うことはできますか?

生活保護と障害年金は両方貰うことはできますか?

質問
私は現在、生活保護を受けています。
障害があるため障害年金の申請も考えていますが、生活保護と障害年金は両方貰うことはできますか?
答え
生活保護と障害年金はどちらか一方しか貰うことはできません。
障害年金を受給出来ることになった場合、年金額が生活保護費から差し引かれることになります。
障害年金について
障害年金は事故や病気等で障害を負った人に国が支給する保険制度です。
管轄は日本年金機構であり、財源は厚生年金保険料及び国民年金保険料などの年金保険料と国庫負担で賄われています。
支給要件は
①初診日(障害の原因となっている傷病のために初めて病院に行った日)に厚生年金か国民年金に加入していること。
②初診日において保険料納付要件を満たしていること。
③障害基準を満たしていること。
となっています。
生活保護について
生活保護は憲法25条の「健康で文化的な最低限度の生活」を保障する制度です。国が生活困窮する人に対して必要な保護と自立を助長することを目的としており、管轄は市区町村です。
支給要件は
①援助してくれる身内、親族がいない。
②全く資産を持っていない。
③怪我や病気で働くことができない
等の条件を満たした上で、月収が最低生活費を下回っていると受給できます。
障害年金と生活保護の違い
障害年金は資産や収入があっても、身内や親族からの援助があっても全額が支給されますが、生活保護は資産や収入があった場合は打ち切られたり、減額されたりします。また、身内や親族からの援助があった場合は終了となります。
生活保護を受給していると障害年金を受給できないときないと思われる方が多いですが、できないわけではありません。
ただし、両方を全額貰うことができない点に注意してください。
生活保護の方が通常金額が大きいため、障害年金が支給されている間は、年金額が生活保護費から差し引かれることになります。
なぜ受け取れる総額が変わらないのに障害年金を申請するのか?
障害年金が受給出来ても、総額が変わらないのであれば申請する意味がないように思いますが、実際に申請して受給されている方は大勢います。
請求する方には2パターンがあります。
・パターン1
「生活保護に頼らなくても生活できる基盤を作っていく」ことを目的に申請する方です。
就労支援施設等を利用して症状に配慮してもらいながら働ける。障害者雇用等で障害状態に応じた条件で就労する。働いた給与と障害年金で通常の生活を送ること目標に頑張られています。
「働くと障害年金が貰えないのではないか?」と思っている方が多くいますが、働いたからといって障害年金の対象にならないということではありません。
認定基準では、次のように定められています。
「労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。」
実際に、当センターでも働いている方や事業所の代表者でも精神障害で障害年金2級を受給できた事例もあります。
パターン2
本人の意思にかかわらず「障害状態から認定基準に該当する可能性が高いと思われる」・・このような方に福祉事務所から障害年金を請求するよう指導されて請求するパターンです。
各自治体としても保護費を削減するために被保護者が障害年金を受給するのは好ましいことです。
この場合は福祉事務所職員が請求事務を援助してくれることもあります。
まとめ
・障害年金を受給した場合、生活保護費から障害年金額が控除されるため、総額は変わりません。
・就職して生活保護の受給を打ち切りたいと思っている場合、障害年金の請求を考えるのも選択肢です。
当センターは 障害年金の病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が障害年金で少しでもご安心頂けるよう無料相談を実施しています。ご希望の際はお気軽にお申し込みください。

 

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