眼瞼痙攣で障害厚生年金3級14号に認定されました

眼瞼痙攣で障害厚生年金の3級14号に認定されました

眼瞼痙攣で眼科の先生に障害年金の相談をすると「眼瞼痙攣では障害年金はもらえないよ」と言われます。

ところが今回のケースのように厚生年金加入中に初診日がある眼瞼痙攣の方は、障害厚生年金が受給できる可能性があります。

障害年金の認定基準では次のように書かれています。

障害認定基準では「まぶたの運動障害のうち、眼瞼痙攣等で常時両眼のまぶたに著しい運動障害を残すことで作業等が続けられない程度のもの 」は障害手当金に該当すると書かれています。

このため眼科クリニックでは「障害年金はもらえない」と説明しているのか、障害手当金について不案内なのかもしれません。
また、国民年金加入中に初診日のある障害基礎年金は1級と2級だけで3級と障害手当金がないこともあります。

いずれにしても、ドクターは障害年金の専門家ではありません。障害年金のことは専門の社会保険労務士にお尋ねください。

ここで障害手当金に該当するものが、どうして3級認定になったのか疑問に思われるかもしれません。
ポイントは3級14号にあります。
厚生年金保険法施行令別表第1に3級14号は「傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの」と書かれています。。
これだけでは分かりにくいのでもう少し詳しく解説します。

これは私が社会保険庁勤務時代に業務センター業務審査課障害年金係長から聞いた内容です。
3級14号の受給者が3級非該当になって苦情を申し立てた場合
 本来3級14号は障害手当金相当であるが、症状が未固定なので今後悪くなるかもしれないとして年金を支給し、有期認定として3~5年様子を見ることにしています。
 このため障害状態確認届の診断書で変化がない場合は、非該当として支給停止にしています。すると、本人は「今までと同じなのに年金が停止になった」と苦情を申し立ててくることがあります。 対処方法としては「あなたは本来年金には該当しない程度の障害状態であったが、今後悪化するかもしれないので支給していた。今回の診断書提出までに悪化しなかったので非該当になりました。」と説明して納得していただくようにする。納得されない場合は審査請求をしていただくことになります。

このように症状が固定してなければ3級の障害年金年金が支給される可能性があります。

診断書を書いていただくポイントは「ボトックス注射とクラッチ眼鏡点眼で経過観察をしている」のように症状固定していないので、経過観察しながら治療継続中と認定されるように記載することです。

受給できる金額は障害手当金は最低保障が1171400円、3級の最低保障は585700なので2年有期認定で受給額は同じになります。
障害状態確認届の診断書で症状に変化がなければ症状固定として3級非該当になります。
3年有期認定であれば障害状態確認届で3級非該当になって1年分の585700円は障害手当金より多く受給できます。厚生年金加入中の初診日のある方は眼瞼痙攣での障害年金請求にチャレンジをお勧めします。

 

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