糖尿病で障害年金をもらえるのでしょうか?

投稿日: カテゴリー: 代謝疾患障害年金請求

糖尿病で日常生活に不便を感じている方が多くいらっしゃいます。
糖尿病のほとんどの病気は合併症を伴い障害年金の請求ができます。

糖尿病(代謝疾患)による障害の主な傷病には次のような病名があります。
糖尿病、糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害、糖尿病性壊疽
糖尿病は障害認定基準では「代謝疾患による障害」で認定方法が定められています。

代謝疾患(糖尿病)の障害認定基準(2016年6月1日改正)

1. 代謝疾患による障害の認定の対象
・ 代謝疾患は、糖代謝、脂質代謝、蛋白代謝、尿酸代謝、その他の代謝の異常に分けられるが、認定の対象となる代謝疾患による障害は糖尿病が圧倒的に多いため、本節においては、糖尿病の基準を定める。

 糖尿病とは、その原因のいかんを問わず、インスリンの作用不足に基づく糖質、脂質、タンパク質の代謝異常によるものであり、その中心をなすものは高血糖である。
糖尿病患者の血糖コントロールの困難な状態が長年にわたると、糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害、糖尿病性壊痘等の慢性合併症が発症、進展することとなる。
糖尿病の認定は、血糖のコントロール状態そのものの認定もあるが、多くは糖尿病合併症に対する認定である。

糖尿病による障害の程度は、合併症の有無及びその程度、代謝のコントロール状態、治療及び症状の経過、具体的な日常生活状況等を十分考慮し、総合的に認定する。

2.合併症のない糖尿病の障害の程度は、必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なものは検査成績と臨床所見と一般状態区分表から次の表のように3級に認定されます。

血糖のコントロールが困難なものとは、検査日より前に90日以上継続して必要なインスリン治療を行っていることが確認のできる者になります。

検査成績/臨床所見 一般状態区分表
内因性のインスリン分泌*が枯渇している状態で、空腹時又は随時の血清Cペプチド値が0.3ng/mL未満を示すもの 非該当 3級 3級
意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が平均して月1回以上あるもの 非該当

 

3級 3級
インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシス又は高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上あるもの 非該当

 

3級 3級

*内因性のインスリン分泌は、自分自身の膵臓から分泌されるインスリンのことです。

3.合併症のある者の認定
・糖尿病性網膜症、糖尿病性壊痘、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症を合併したものによる障害の程度は、合併症の部位の認定要領により認定する。
・ その他の代謝疾患は、合併症の有無及びその程度、治療及び症状の経過、一般検査及び特殊検査の検査成績、認定時の具体的な日常生活状況等を十分考慮して、総合的に認定する。

糖尿病は殆んどが合併症を伴います。障害等級に該当するのも殆んどが合併症によるものです。このため、糖尿病だけで障害年金を請求することはレアケースです。

厚生年金加入中の初診日で合併症での請求ができない場合は、糖尿病での障害厚生年金3級請求を考えてみてください。
糖尿病だけでは3級認定です。「症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。」と書かれていますが、初診当時が国民年金加入の方が障害基礎年金での2級認定は難しいと思われます。

糖尿病にはⅠ型糖尿病とⅡ型糖尿病があります。
Ⅰ型糖尿病
低血糖が問題となるⅠ型糖尿病は血清Cペプチド値の異常、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシスの検査成績と臨床所見で3級該当になる可能性が高いと思われます。
Ⅰ型糖尿病は、20歳前に発症することが多いため障害基礎年金該当の方が多く3級該当では障害基礎年金は受給できません。

Ⅱ型糖尿病
Ⅱ型糖尿病は日本人の糖尿病の大部分を占める病型です。Ⅱ型糖尿病はⅠ型糖尿病に比べ食べ過ぎや運動不足など生活習慣や加齢の関与が大きく、中年以降の比較的高齢の肥満者に発症しやすいタイプです。
Ⅱ型糖尿病では、一般的にはインスリン非依存型の病像を呈し、食事療法と運動療法が治療の基本となります。
患者数はⅠ型糖尿病が5万人前後、Ⅱ型糖尿病が1,000万前後と圧倒的にⅡ型糖尿病が多いです。
Ⅱ型糖尿病で血清Cペプチド値が異常を示すのは一部に限られます。重症低血糖も糖尿病ケトアシドーシスも、低血糖が問題となるⅠ型糖尿病で認められるものです。Ⅱ型糖尿病と直接関係があるのは、高血糖高浸透圧症候群(高浸透圧高血糖状態)のみで、これも感染症やコリチコステロイド等の特定の薬で血糖値が上昇した場合等だけに認められるもので、Ⅱ型糖尿病は糖尿病性網膜症のような糖尿病性合併症がないと障害年金受給はかなり難しいです。

 

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