自閉症・アスペルガー症候群 注意欠如・多動性障害(ADHD)・学習障害などの 発達障害で障害年金請求をお考えの皆さんへ

自閉症・アスペルガー症候群・注意欠如・多動性障害(ADHD)・学習障害などの発達障害で障害年金請求をお考えの皆さんへ

発達障害の障害年金請求

発達障害のお子様がおられる親御さんの心配はお子様の将来です。その心配を少し解消できるのが障害年金です。ここでは発達障害の障害年金制度について説明します。

発達障害とは?

平成17年4月に発達障害者支援法が施行されました。

発達障害者支援法第2条で「発達障害」を、「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害」、「学習障害」、「注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」の3種類に定義されています。

発達障害は、先天性の障害、障害は生涯にわたる、障害が発達の過程で(年齢とともに)現れてくるという特徴があります。

また、同じ種類の発達障害であっても、症状はさまざまであり、症状は人によって異なり、いくつかの種類の特徴を持ち合わせている場合もあります。

従来は自閉症等の「発達障害」は障害年金の認定対象外でしたが、平成23年年7月1日に障害認定基準が変更されて障害年金の認定対象になりました。併せて大人の発達障害には障害厚生年金の請求が認められました。

 

「発達障害」の障害年金

幼少期に発症した発達障害の方には「療育手帳」や「特別児童扶養手当」「障害児福祉手当」については病院やお住いの市区町村の担当課からご案内があったと思います。

20歳前の年金制度未加入期間に発症している方の障害年金は、20歳になると請求できますが、病院や市区町村の担当課からの案内はほとんどありません。

障害年金は国の制度なので、厚生労働省や日本年金機構が積極的に広報をすべきことなのですが、実態はほとんどしていません。

老齢年金は受給資格がある方には受給年齢になると日本年金機構から請求の案内が届きますが、障害年金は教えてくれる仕組みがありません。

せめて療育手帳や身体障害者手帳を持っている方には障害年金制度があることをお伝えする仕組みを作ってもらいたいものです。

つまり障害年金は自分から請求行動を起こさないといつまでももらえない制度です。

 

発達障害の障害年金請求方法は?

障害年金には初診日に加入していた年金制度に応じて2つの種類があります。

国民年金加入者の障害基礎年金と厚生年金加入者の障害厚生年金です。

年金制度は保険制度ですから加入して決まった期間の保険料を納付している方が請求できる決まりです。

障害基礎年金には、初診日が年金制度に加入する20歳前の年金制度未入期間にある方が、保険料納付に関係なく受給できる20歳前障害による障害基礎年金があります。

20歳前の年金制度未加入期間に発症して障害認定日に達している方はこの20歳前障害による障害基礎年金を請求できます。

最近、話題の大人の発達障害もあります。大学を卒業後、就職してから職場の同僚とコミュニケーションが取れない。お客様の接客ができない・・・で困ってクリニックを受診してアスペルガー障害と診断されるような事例はよくあります。

このような20歳以降に初診日のある発達障害の方は保険料納付要件が問われます。また障害年金の請求は初診日から1年6カ月の障害認定日以降になります。初診日に厚生年金加入であれば障害厚生年金が請求できます。

※20歳より前に初診日があっても、初診日時点で厚生年金に加入していれば障害厚生年金の対象になります。

 

発達障害の初診日は?

発達障害は実際に受診した日が診日とされています。

発達障害は、通常低年齢で発症する疾患です。知的障害を伴わないアスペルガー症候群や広汎性発達障害については、医学的には先天性であるとされていますが、中には高学歴で就職後に日常生活に支障をきたすような症状が出現し、20歳以降に初めて受診してアスペルガー症候群等の発達障害であると診断されることもあります。

幼少時にさしたる症状がなく厚生年金加入後に初診日がある者についてもアスペルガー症候群や広汎性発達障害等の発達障害であることで一律に初診日を20歳前にすることは、障害厚生年金の受給権を阻害することにもなるため平成23年9月1日改正の障害認定基準により実際に受診した日を初診日と明記されました。これによって大人の発達障害に障害厚生年金受給の道が開かれました。

 

発達障害者の障害年金の受給は障害の程度によって決まります。

それでは、実際どのくらいの症状であれば認定されるのでしょうか?

障害年金の認定要領には次のように書かれています。

(1) 発達障害とは、自閉症アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害学習障害注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものをいう。

(2) 発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定を行う。

また、発達障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。

(3) 発達障害は、通常低年齢で発症する疾患であるが、知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、初めて受診した日が 20 歳以降であった場合は、当該受診日を初診日とする。

(4) 各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。

 

障害の程度 障 害 の 状 態
1 級

発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの

2 級

発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

3 級

発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

(5) 日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。

(6) 就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。

したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。

 

以上を分かりやすく表にすると次のようになります。

 

  仕事 コミュニケーション 援助の頻度
1級 ×× 常時
2級 × 度々
3級 × 度々

 

このように発達障害では、常に誰かの援助がなければ日常生活がおくれない方が1級日常生活に度々の援助が必要な方が2級です。労働に著しい制限を受ける方が3級です。

また認定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断する。就労している場合は仕事の内容・職場での援助・意思疎通状況などを十分に確認するとされています。

ところが、具体的にどのような状態であれば「日常生活に支障が出ている」というのかが曖昧なため、各県で認定していた障害基礎年金では、地域によって認定内容にかなりの差が生じてしまっていました。

この地域差を解消するために、認定基準をより具体的に示した「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が平成28年9月に発表され、新たに審査の基準となっています。

この等級判定ガイドラインによると、診断書の記載事項である「日常生活能力の判定」及び「日常生活能力の程度」に応じて等級の目安が定められています。

 

診断書の様式はこちらです。

「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」がポイント!

 日常生活能力の判定*1

日常生活にどのような支障があるかを、請求者が一人暮らしをした場合の支障の程度を7項目で4段階評価して判断します。

(1)適切な食事

配膳などの準備も含めて適当量をバランスよく摂ることができる。

(2)身辺の清潔保持

洗面、洗髪、入浴等の身体の衛生保持や着替え等ができる。また、自室の清掃や片付けができる。

(3)金銭管理と買い物

金銭を独力で適切に管理し、やりくりがほぼできる。また、一人で買い物が可能であり、計画的な買い物がほぼできる。

(4)通院と服薬

規則的に通院や服薬を行い、病状等を主治医に伝えることができる。

(5)他人との意思伝達及び対人関係

他人の話を聞く、自分の意思を相手に伝える、集団的行動が行える。

(6)身辺の安全保持及び危機対応

事故等の危険から身を守る能力がある、通常と異なる事態となった時に他人に援助を求めるなどを含めて、適正に対応することができる。

(7)社会性

銀行での金銭の出し入れや公共施設等の利用が一人で可能。また、社会生活に必要な手続が行える。

以上の各項目を

1  出来る

2  自発的にできるが時には助言や指導を必要とする

3  自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる

4  助言や指導をしてもできない若しくは行わない

の1点から4点の4段階にわけて評価します。

 

■日常生活能力の程度*2

日常生活能力を総合的に評価したものです。

(1)  精神障害(病的体験・残遺症状・認知障害・性格変化等)を認めるが、社会生活は普通にできる。

(2)  精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には援助が必要である。

(3) 精神障害を認め、家庭内の単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。

(4)  精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である。

(5)  精神障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の援助が必要である。

上記の5つの選択肢から症状にもっとも近いものを選びます。

具体的な等級の目安は次の通りです。

  日常生活能力の程度*2
5 4 3 2 1
日常生活能力の判定平均

*1

3.5以上 1級 1級又は2級      
3.0以上3.5未満 1級又は2級 2級 2級    
2.5以上3.0未満   2級 2級又は3級 3級又は

3級非該当

 
2.0以上2.5未満   2級 2級又は3級 3級又は

3級非該当

 
1.5以上2.0未満     3級    
1.5未満       3級非該当 3級非該当

 

必ずこのとおりに認定されるわけではありませんが、参考としての大きな目安になります。

 

実際の診断書の記載例と認定方法の解説はこちらを参照してください。

 

精神の障害に係る等級判定ガイドラインでは「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」以外にも次の診断書の記載項目が総合評価の際に考慮すべき要素の例とされています。

 

総合評価の際に考慮される診断書の記載項目

診断書の様式はこちらです。

 

考慮すべき要素 具体的な内容例
現在の病状又は状態像

認定の対象となる複数の精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断する。

 

ひきこもりについては、精神障害の病状の影響により、継続して日常生活に制限が生じている場合は、それを考慮する。

 

知能指数が高くても日常生活能力が低い(特に対人関係や意思疎通を円滑に行うことができない)場合は、それを考慮する。

 

不適応行動を伴う場合に、診断書の⑩「ア現在の病状又は状態像」のⅦ知能障害等またはⅧ発達障害関連症状と合致する具体的記載があれば、それを考慮する。

 

臭気、光、音、気温などの感覚過敏があり、日常生活に制限が認められれば、それを考慮する。

 

療養状況

通院の状況(頻度、治療内容など)を考慮する。薬物治療を行っている場合は、その目的や内容(種類・量(記載があれば血中濃度)・期間)を考慮する。また、服薬状況も考慮する。
通院や薬物治療が困難又は不可能である場合は、その理由や他の治療の有無及びその内容を考慮する。

 

 

 

著しい不適応行動を伴う場合や精神疾患が併存している場合は、その療養状況も考慮する。

 

生活環境

家族等の日常生活上の援助や福祉サービスの有無を考慮する。

・独居であっても、日常的に家族等の援助や福祉サービスを受けることによって生活できている場合(現に家族等の援助や福祉サービスを受けていなくても、その必要がある状態の場合も含む)は、それらの支援の状況(または必要性)を踏まえて、2級の可能性を検討する。

入所施設やグループホーム、日常生活上の援助を行える家族との同居など、支援が常態化した環境下では日常生活が安定している場合でも、単身で生活するとしたときに必要となる支援の状況を考慮する。

 

 

独居の場合、その理由や独居になった時期を考慮する。

在宅での援助の状況を考慮する。

・在宅で、家族や重度訪問介護等から常時個別の援助を受けている場合は、1級または2級の可能性を検討する。

施設入所の有無、入所時の状況を考慮する。

・入所施設において、常時個別の援助が必要な場合は、1級の可能性を検討する。

就労状況

労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを十分確認したうえで日常生活能力を判断する。

 

 

援助や配慮が常態化した環境下では安定した就労ができている場合でも、その援助や配慮がない場合に予想される状態を考慮する。

 

相当程度の援助を受けて就労している場合は、それを考慮する。

・就労系障害福祉サービス(就労継続支援A型、就労継続支援B型)及び障害者雇用制度による就労については、1級または2級の可能性を検討する。就労移行支援についても同様とする。
・障害者雇用制度を利用しない一般企業や自営・家業等で就労している場合でも、就労系障害福祉サービスや障害者雇用制度における支援と同程度の援助を受けて就労している場合は、2級の可能性を検討する。

就労の影響により、就労以外の場面での日常生活能力が著しく低下していることが客観的に確認できる場合は、就労の場面及び就労以外の場面の両方の状況を考慮する。

 

一般企業(障害者雇用制度による就労を除く)での就労の場合は、月収の状況だけでなく、就労の実態を総合的にみて判断する。

 

仕事の内容が専ら単純かつ反復的な業務であれば、それを考慮する

・ 一般企業で就労している場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも、仕事の内容が保護的な環境下での専ら単純かつ反復的な業務であれば、2級の可能性を検討する。

執着が強く、臨機応変な対応が困難である等により常時の管理・指導が必要な場合は、それを考慮する。

・ 一般企業で就労している場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも、執着が強く、臨機応変な対応が困難であることなどにより、常時の管理・指導が必要な場合は、2級の可能性を検討する。

仕事場での意思疎通の状況を考慮する。

・ 一般企業で就労している場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも、他の従業員との意思疎通が困難で、かつ不適切な行動がみられることなどにより、常時の管理・指導が必要な場合は、2級の可能性を検討する。

その他

「日常生活能力の程度」と「日常生活能力の判定」に齟齬があれば、それを考慮する。

「日常生活能力の判定」の平均が低い場合であっても、各障害の特性に応じて特定の項目に著しく偏りがあり、日常生活に大きな支障が生じていると考えられる場合は、その状況を考慮する。

 

 

発育・養育歴、教育歴、専門機関による発達支援、発達障害自立訓練等の支援などについて、考慮する。

 

知的障害を伴う発達障害の場合、発達障害の症状も勘案して療育手帳を考慮する。

・ 療育手帳の判定区分が中度より軽い場合は、発達障害の症状により日常生活に著しい制限が認められれば、1級または2級の可能性を検討する。

知的障害を伴わない発達障害は、社会的行動や意思疎通能力の障害が顕著であれば、それを考慮する。

 

青年期以降に判明した発達障害については、幼少期の状況、特別支援教育またはそれに相当する支援の教育歴を考慮する。

 

 

 

発達障害の実際の認定は目安表の等級と、上記の診断書の記載の5項目が総合評価されます。

 

ここまでは等級認定のことを書いてきましたが、これからは実際に障害年金を請求するポイントを書いてみます。

「低年齢で発症した発達障害」で障害年金を請求する5つのポイント!

【ポイント1】在学中に申請準備をする!

障害年金の準備は高校や特別支援学校へ入学したら始めましょう。

障害年金請求の案内は日本年金機構や市区町村からはありません。

年金の受給は請求主義なので手続きは20歳になって個人の自発的な請求で可能になります。

そこで周囲からの支援があって、同じような仲間と一緒の在学中に準備を始めるのが重要です。

【ポイント2】 初診日の証明

発達障害の中の知的障害の場合は、先天性または生まれた後の早い時期に生じる障害とされているため、誕生日が初診日とされていて初診日の証明書の提出は不要です。

知的障害以外の発達障害についてはこの取り扱いはされず初診証明が必要となっています。

初診日の証明は日本年金機構の指定の受診状況等証明書の様式を使用します。様式はこちらです。

【ポイント3】診断書を書いてもらう病院の準備

低年齢で発症した発達障害の場合、普段の生活で医療的なケアは特に必要が無い方がほとんどです。定期的に受診している病院がなくて、診断書を書いてくれる病院が見つからないことがあります。

支援学校では卒業までにクリニックを受診して主治医を決めておくように指導してくれるケースもあるようです。

主治医を決める際には小児神経専門の医師がいる病院・クリニックを探してください。最近乱立しているうつ病の患者が多いメンタルクリニックはお勧めできません。

日本小児神経学会の小児神経専門医のいる病院・施設の案内はこちらです。病院・クリニック選びの参考にしてください。

【ポイント4】病歴・就労状況等申立書の書き方

病歴・就労状況等申立書は申請者が記入・作成する書類で診断書と並んで重要な書類です。

病歴・就労状況等申立書とは、発症から現在までの日常生活状況や就労状況を記載するもので、診断書のように医師に書いてもらうものではなく障害年金の請求者が自分で作成するものです。

約20年間の日常生活等を記入する訳ですから、1日2日で終わる作業ではありません。早めの準備をお勧めします。

何を書けばいいのかわからないと簡単に書いてしまう方もいますが、病歴・就労状況等申立書は日常生活にどのような支障がでているか、どんなことに困っているかを自分で伝えることができる唯一の書類です。

診断書では伝えきれない日常生活状況を伝えることのできる重要な書類なので、ポイントをおさえてしっかり記載することが重要です。

病歴・就労状況等申立書作成のポイント

(1)出生から現在までの状況を3~5年に分けて記載する。

知的障害の場合、病歴・就労状況等申立書には出生日から現在までの日常生活状況や就労状況を記載する必要があり、記載要領では3~5年に分けて記載するように求められています。

学校を卒業するまでは幼少期、小学校低学年、小学校高学年、中学生、高校生、その後は3~5年ごとに分けて記入します。

覚えていないからと10年、20年をまとめて書くと年金事務所で受理してもらえません。必ず3~5年の期間に区切って作成しましょう。

参考になるのは、母子手帳、学校の通信簿、 家族の日記や手帳、写真(添付して提出は不要ですが、写真を見ると昔のことを思い出せます)です。

特に「通信簿」は教師からのコメントが参考になります。

そのため、まだ申請準備のタイミングでない方にも「大切に保管」しておいていただきたいと思います。

(2)具体的に記載する

病歴・就労状況申立書は、主観ではなく客観的かつ具体的に記入してください。

知的障害の場合は両親が書くことが多いのですが、親としての子育ての感想ではなく、実際にどんなことがあって困ったかを具体的に記入してください。

実際にどんなことを書けばいいのかわからないと思いますので、病歴・就労状況等申立書に記載するべき事項を一部例示します。

病歴・就労状況等申立書の記載事項

・周囲の人(家族や友人等)との関係(人間関係でトラブルになることはなかったか等)

・日常生活でできなかったことや困っていたこと

・家族や周囲の人からの援助の有無やその内容

・就学時の様子(不登校、集団行動ができない、学習の遅れ等)

・特別支援教育歴(特別支援学校、支援学級、普通学級における個別支援等)

・施設の入所歴や福祉サービスの利用状況

・その他障害に関する印象的なエピソード

(3)診断書との整合性に注意する

障害年金の審査においては医師の作成した診断書と請求者の作成する病歴・就労状況等申立書の内容にちぐはぐがあると診断書の信憑性が疑われます。

例えば、診断書ではできないと書かれているのに、病歴・就労状況申立書ではできると書かれていることがよくあります。

両親が病歴・就労状況等申立書を記入すると、お子様のできないことばかり書くのは悪口を書いているようで書けないかもしれませんが、何のために書くのかをよく考えて記入してください。

また、いつも一緒の親子だとできないことが当たり前になっていることもあります。病歴・就労状況等申立書を書くときは、客観的に日常生活を見直して書くようにしてください。

そして、申請書類を提出する前に医師の作成した診断書と病歴・就労状況等申立書を見比べて、記載内容や症状の程度に矛盾がないかを確認してください。

【ポイント5】診断書の種類と取得のタイミング

発達障害の場合は「精神の障害用の診断書」を使用します。

20歳前障害による障害基礎年金では「20歳の誕生日」を障害認定日と呼び、20歳の誕生日(障害認定日)前後3か月の診断書が必要となります。

この期間に受診していないと障害認定日の診断書が用意できないことになります。

診断書が用意できないと20歳から障害基礎年金の受給ができなくなり、事後重症請求となって請求日の翌月からの支給になってしまいますのでご注意ください。

 

広汎性発達障害の2級認定の診断書記載例

厚生労働省年金局事業管理課作成の広汎性発達障害の2級認定事例の診断書です。

広汎性発達障害認定事例表
広汎性発達障害認定事例裏

 

 

厚生労働省年金局事業管理課作成の広汎性発達障害の2級認定事例の診断書PDFの全文と認定方法の解説こちらです。

診断書の記載内容から確認する項目と認定する際のチェック事項の説明があります。クリックして参考にしてください。

 

よくある質問

Q 仕事をしていても障害年金はもらえますか?

A これもよくある誤解です。もちろん答えは「Yes」。受給できる可能性があります。

就労支援施設や小規模作業所(就労継続支援A型、就労継続支援B型)などはもちろん、障害者雇用や一般企業で就労している場合でも「仕事の内容」により2級の可能性があります。

(例)業務内容が単純作業の繰り返しであり、常に頼れる人がそばにいる。

就労していることのみで不支給にはならず、審査では仕事の種類や内容・就労状況・仕事場での援助や意思疎通の状況などが考慮されます。

当センターでは一般企業の障害者雇用で認定された事例が何例もあります。

 

まとめ

低年齢で発症した発達障害の障害年金は20歳になれば請求できます。

診断書の現症年月日は20歳の誕生日の3カ月前から可能です。誕生日の3カ月前になってすぐに診断書の作成依頼をすれば20歳の誕生日が来たらすぐに請求できます。

 

<参考>知的障害や発達障害の方がうつ病や統合失調症などの精神疾患を併発する場合があります。

20歳前に知的障害や発達障害と診断されていた方が大人になってうつ病や統合失調症を発症することがあります。

またうつ病や統合失調症の方に広汎性発達障害が判明することもあります。

このような場合の取扱が、平成23年9月1日精神障害の障害認定基準が改正され知的障害または発達障害の者にその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定は行わず、諸症状を総合的に判断して認定することになり「知的障害や発達障害と他の精神疾患が併存している場合の取扱い」として定められています。

詳しくはこちらに解説しています。参考にしてください。

 

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自分で障害年⾦を請求しようとすると、障害年⾦に関する情報をネットで調べたり本読んだりして収集して、年金事務所に行って相談をして書類をもらいます。

そして病院で診断書を書いてもらい、自分で必要書類を書いて添付書類を集めて年金事務所に行きます。すると色々と不備を指摘されて書類を持ち帰ることになります。

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障害年金の請求は一発勝負と考えてください。不支給になっても審査請求をすることも可能ですが、一度不支給になったのを逆転するのは難しいです。

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