視力障害で障害年金を請求する方法を解説します。

視力障害で障害年金を請求する方法を解説します。

眼の障害年金の認定基準は視力と視野で別々に定められています。

糖尿病性網膜症や網膜色素変性症は視力障害なので視力の障害認定基準で認定されます。

視力障害により日常生活に著しい支障が出ている場合に障害年金の対象となります。

以下、視力障害になった場合の障害年金の基準や申請(請求)手続きのポイントを解説します。

視力障害の障害認定基準

視力障害の「障害認定基準」は次のように等級が定められており等級によって支給額が決まります。

視力は、万国式試視力表又はそれと同一の原理に基づく試視力表により測定します。

屈折異常のある場合は、矯正視力で認定します。矯正不能の場合は裸眼視力で認定します。

視力の障害認定基準

等級 障害の程度
1級

・視力の良い方の眼の視力が0.03以下

・視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下

2級

・視力の良い方の眼の視力が0.07以下

・視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下

3級

・視力の良い方の眼の視力が0.1以下

障害手当金

・視力の良い方の眼の視力が0.6以下

・一眼の視力が0.1以下

               

 

 

 

他方の眼の視力

 

 

 

0.59以下 手当金
不問 手当金
0.1 3級
0.09 3級 3級
0.08 3級 3級 3級
0.07 2級 3級 3級 3級
0.06 2級 2級 3級 3級 3級
0.05 2級 2級 2級 3級 3級 3級
0.04 2級 2級 2級 2級 3級 3級 3級
0.03 1級 2級 2級 2級 2級 3級 3級 3級
0.02 1級 1級 2級 2級 2級 2級 3級 3級 3級
0.01 1級 1級 1級 2級 2級 2級 2級 3級 3級 3級
0~手動弁 1級 1級 1級 1級 2級 2級 2級 2級 3級 3級
0.01以下 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1以下 0.6以下
良 い 方 の 眼 の 視 力

視力障害で障害年金を申請(請求)するポイント

ポイント1 障害年金の請求は初診日が重要です。

眼の病気は徐々に視力が低下してきても気が付かない人が多い疾患です。

厚生年金加入の人でも会社の健康診断では視力検査が裸眼視力だけで矯正視力検査がない場合もあるようです。

このため、自覚症状が現れた頃にはかなり症状が進んでいるというケースも多いようです。

また、在職中に症状があっても忙しくて病院に行くことができず、退職後の受診で緑内障と診断されることもあります。

障害年金は初診日に加入している年金制度から支給されます。このため、在職中は厚生年金(障害厚生年金)、退職後は国民年金(障害基礎年金)となるため、眼の症状のみならず身体に異変を感じたら、忙しくても在職中に受診することをお勧めします。

厚生年金加入中の初診日であれが障害厚生年金(1級~3級+障害手当金)、国民年金加入中であれば障害基礎年金(1級~2級)が請求できます。

厚生年金加入中の初診日であれば退職してからの請求でも金額の多い障害厚生年金が請求できるため初診日は重要です。

糖尿病性網膜症は眼科受診前に糖尿病の治療を行っていた場合は内科等の受診日が初診日になりその医療機関の受診状況等証明書(初診日の証明)を用意する必要があります。

 

ポイント2 身体障害者手帳との関係

身体障害者手帳の認定基準が平成30年7月1日に改正されていましたが、障害年金の認定基準も令和4年1月1日に改正され等級以外はほぼ同じになりました。

このため身体障害者手帳をすでに交付されている方は障害年金の等級は次のようになります。

「視力」の障害 身体障害者手帳と障害年金の等級の比較

障害年金の場合、身体障害者手帳1~2級は障害年金1級に、身体障害者手帳3級は障害年金2級に、身体障害者手帳4級は障害年金3級に、身体障害者手帳5~6級は障害手当金(症状固定していない場合は3級)に該当します。

 

「視力」の障害 身体障害者手帳と障害年金の等級の比較

身体障害者手帳の等級 障害年金の等級
1級 視力の良い方の眼の視力(矯正視力)が0.01以下 1級
 

2級

1 視力の良い方の眼の視力が0.02以上0.03以下

2 視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下

 

1級

 

3級

1 視力の良い方の眼の視力が0.04以上0.07以下(2級の2に該当するものを除く。)

2 視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下

 

2級

4級 1 視力の良い方の眼の視力が0.08以上0.1以下(3級の2に該当するものを除く。) 3級(障害基礎年金の場合は不該当)
5級 1 視力の良い方の眼の視力が0.2かつ他方の眼の視力が0.02以下 障害手当金(症状固定していない場合は3級)
6級

 

視力の良い方の眼の視力が0.3以上0.6以下かつ他方の眼の視力が0.02以下 障害手当金(症状固定していない場合は3級)
該当

なし

障害手当金(症状固定していない場合は3級)になる場合あり
ポイント3 障害手当金程度の障害で症状固定していない場合

初診日が厚生年金加入中の場合は障害手当金の対象になります。

障害手当金は厚生年金保険の制度です。初診日が国民年金加入者には障害手当金はありません。初診日に厚生年金の被保険者で1~3級に該当しない場合に対象になります。

初診日から5年以内に症状が固定しており、固定日から5年以内に請求した場合に障害手当金(一時金)を受給することができます。

症状が固定してない場合は、本来は障害手当金相当の障害状態であるけれど様子を見るため障害厚生年金3級14号の年金が支給されます。

3級14号は症状未固定のため障害状態確認届(診断書)の提出が毎年必要です。症状が安定(固定)したら支給停止になります。

ポイント4 視野障害等の他の障害があれば併合認定されます。

視力障害以外の視野障害等が併存する場合は、併合認定の取扱いを行い上位等級に認定されます。

また、眼科関係以外の身体的障害、内科的障害、精神的障害等も併合認定の対象になります。

視野の障害 他の障害 併合認定等級
3級 3級 2級
3級 + 2級 1級
2級 2級 1級

 

参考 視野障害の障害認定基準

視野障害の「障害認定基準」は次のように等級が定められており等級によって支給額が決まります。

視野の障害は自動視野計またはゴールドマン型視野計で計測されます。視野計別に次のように障害認定基準が定められています。

自動視野計に基づく視野の障害認定基準

等級 障害の程度
1級 ・両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下
2級 ・両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下
3級 ・両眼開放視認点数が70点以下
障害手当金 ・両眼開放視認点数が100点以下

・両眼中心視野視認点数が40点以下

ゴールドマン型視野計に基づく視野の障害認定基準

等級 障害の程度
1級 ・両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下
 

2級

・両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下

・求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、Ⅰ/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内

3級 ・両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下
障害手当金 ・Ⅰ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下

・1/4視標で両眼による視野が2分の1以上欠損

一つの表にまとめると次のようになります。

障害年金 視野の障害認定基準

 

 

 

ゴールドマン型視野計 自動視野計
1/4視標

(周辺視野評価)

Ⅰ/2視標

(中心視野評価)

両眼開放視認点数 両眼中心視野

視認点数

1級  

80度以下

28度以下  

70点以下

20点以下
2級 56度以下 40点以下
3級
障害手当金

 

1/2以上欠損 100点以下
56度以下 40点以下

自動視野計 (静的視野検査)

見える範囲(視野)や欠落部の有無、範囲を調べます。顔と目線を固定して一点を見つめ、

周辺に出現する小さな光が見えたら、ボタンで知らせます。

片目ずつ行ない、両目の検査が終わるまでに15~30分程度かかります。

ゴールドマン型視野計 (動的視野検査)

ゴールドマン型視野計は、見える範囲と、見える光の感度を調べる検査です。

中心の固視灯を見ている状態で、どのくらいの範囲が見えるかを調べます。

ゴールドマン視野計は、動いている光を用いて検査を行う「動的視野検査」です。

また、光の強さ・大きさを変えて光の感度を調べるので「量的視野計」とも表現でき、動的量的視野検査と定義されます。

視野障害の障害年金請求の詳しい解説の頁はこちらです。この頁と合わせて読んでください。

眼の障害認定基準の全文はこちらです。

 

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