障害年金の障害状態確認届(現況診断書)等の診断書作成期間が3か月に拡大されます。

障害年金の障害状態確認届(現況診断書)等の診断書作成期間が拡大されます。

・障害状態確認届が現行指定日前1か月以内に作成されたものになっていますが、指定日前3か月以内に拡大されます。

診断書も指定日の属する月の3か月前の月末に送付されます。

・年金額改定請求書の診断書も提出日前1か月以内作成が提出日前3か月以内作成に変更されます。

・老齢厚生年金の障害者特例の診断書も提出日前1か月以内作成が提出日前3か月以内作成に変更されます。

施行日は平成31年8月1日

 

・20歳前障害基礎年金の受給権者が提出する届書(障害状態確認届、生計維持確認届及び現況届)の提出指定日が7月末から誕生月の月末に変更されます。

・20歳前障害基礎年金の受給権者は、厚生労働大臣が国民年金法第108条第2項の規定により所得について確認することができるときは、受給者が毎年提出している所得状況届の提出が不要になります。

施行日は平成31年7月1日

 

経過措置

・加算額対象者がある障害基礎年金受給者の届出(生計維持確認届)

20歳障害基礎年金の受給者(誕生日が1月1日から6月30日までの者)は、平成31年は生計維持確認届の届出が不要になります。

・改正後の規定の例による障害状態確認届の届出

誕生日が8月1日から9月30日までの間にある受給者は、平成31年6月1日以降、指定日3か月前に作成された障害状態確認届を提出することが可能になります。

 

障害状態確認届の診断書は月初めに届いて病院で書いても来月末までに提出するのは病院の予約等から考えてすごく無理がありました。

遅れて提出しても期間内の現症日の診断書であれば遡って認定してもらえましたが、受給者にとっては精神的に負担が大きかったので朗報と言えます。

 

20歳前障害基礎年金の診断書が7月から誕生月に変更されるのは、事務の集中で処理の遅れや手抜き審査が防止できるので朗報です。

 

詳しくは厚生労働省法令等データベースサービス -登載準備中の新着通知-を参照してください。ここに掲載されている内容は法令等データベースに掲載されると削除されます。

データベースに掲載されると読みにくくなりますので必要な方は早めにダウンロードされることをお勧めします。

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190104T0040.pdf

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H190104T0030.pdf
 

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