硬膜外生理食塩水注入で脳脊髄液減少症2級の認定事例です

投稿日: カテゴリー: 脳脊髄液減少症障害年金請求
硬膜外生理食塩水注入で脳脊髄液減少症障害基礎年金2級の認定事例です。

障害種別 その他の障害 病名 脳脊髄液減少症  30代女性

認定結果 障害基礎年金2級

その他  15歳で交通事故 29歳で病名判明 硬膜外生理食塩水注入 ブラッドパッチはしてない

 

 

脳脊髄液減少症 障害種別 その他の障害
病名 脳脊髄液減少症
30代女性 認定結果 障害基礎年金2級
その他 15歳で交通事故  硬膜外生理食塩水注入

 

<相談経緯>

15歳の時のバイト帰りに車と接触し自転車ごと飛ばされた。

その後、頭痛、吐き気、眩暈が始まり、ドクターショッピングを繰り返し、脳神経外科、神経内科、整形外科と受診を重ねたが異常なし。その後も様々な症状が継続していた。

脳神経内科に相談、神経の病気かもと言われ難病の検査をしたが陰性。精神的なものと言われ、事故の既往歴を伝えていなかったので、伝えると脳脊髄液減少症かもと言われ専門の病院を紹介され脳脊髄液減少症が判明した。15歳の事故が原因との事であった。

15年前の事故でも障害年金が受給できるかと相談された。

< 症状経過>

15歳の時にバイト帰りに車と接触し自転車ごと飛ばされた。

その後、頭痛、吐き気、眩暈が始まったが病院で検査しても異常なしだった。

ドクターショッピングを繰り返し、脳神経外科、神経内科、整形外科と病院を受診したが異常なしだった。

18歳になって酷い慢性的な頭痛が続き、神経内科に行くも、緊張型の頭痛と診断されたがよくならず、20歳の時には夏、冬に2、3週間動けない頭痛が始まり、全身倦怠感、視力低下、右足の痺れ、鎮痛剤が全く効かずに過ごした。

その間の仕事はなんとかこなしていた。

結婚、出産もした。その頃より突然耳の聞こえが悪くなり、眼症状も始まり角膜障害をおこし視力も低下した。

目が疲れやすくなったり頭痛が酷くなったり、目が二重に見える、天気が悪くなると頭痛が酷くなり目がえぐられるような痛みが出たり、寝込む日が多くなった。

脳神経内科を受診し、MRI.脳波の検査も異常なし、緊張型の頭痛と肩凝りからくる頭痛だと診断を受けた。薬を飲んでも改善されずに足が痺れたり、頭痛で何度も目が覚めたりして一気に症状が悪化した。

激しい胸痛が始まり頭痛、呼吸の苦しさ、全身倦怠感、みぞおちの痛み、吐き気、下腹の痛み等で救急外来を受診し、CT.超音波、心電図、.採血、尿検査をしても異常なしだった。

それ以降は頚部痛、顔面痛、顔の痺れ、頭の痺れ、脱力感、すぐに疲れる、15分が歩けない、階段がのぼれない、同じ体勢の持続が出来ない、午後に増悪、体重減少が10キロ、飲み込めない、食べれない、眩暈、目が乾燥、充血、視界が悪くなる、体温調節が出来ない、関節が酷く痛む、体のあちこちが痛むように移動する、耳鳴り、顎が痛い、天候で左右される、集中力の低下、記憶力の低下等があった。

脳神経内科に相談。神経の病気かもと言われ難病の検査をしても陰性。精神的なものと言われ、事故の既往歴を伝えていなかったので、伝えると脳脊髄液減少症かもと言われ専門の病院に紹介された。検査入院、結果は脳が下がっており、脳槽シンチグラフィーは残存率6.4%だった。

現在硬膜外生理食塩水注入をしているが、症状改善はない。これを何度か持続的にやっていき、ブラッドパッチをするのかもしれない。

<今回の感想>

脳脊髄液減少症については、厚生労働省年金局事業管理課長の事務連絡が令和元年12月18日に発出され、交通事故等により脳脊髄液減少症が発生したと思われる場合の初診日の取り扱いが明確化されています。

今までも私は 交通事故の日が初診日であるという考えで仕事をしていましたが、日本年金機構は脳脊髄液減少症と診断された日を初診日とする取扱いをすることがありました。

それが今回の通知で脳脊髄液減少症の原因が交通事故等と申し立てている場合は、審査をして初診日として認める取り扱いになりました 。

このケースは交通事故日を初診日にすると事後重症請求となって年金の支給開始は請求日の翌月からとなります。

初回相談を受けた日が、初診日を脳脊髄液減少症判明の契機となった脳神経内科の受診日を初診日とした場合の障害認定日の前月でした。

日程的に交通事故日を初診日として事後重症請求の準備をすると年金支給開始月がどんどん後になります。

このため初診日は脳神経内科受診の日として請求することにしました。

結果は障害年金2級が認定され 、重症請求の場合だと初回支払いは2~3ヶ月分ですが、認定日請求をしたおかげで6ヶ月分ありました。

脳脊髄液減少症は厚生労働省が示している認定事例の診断書ではブラッドパッチをしていることが大きな要素になっています

このケースはブラッドパッチはまだしていません。硬膜外生理食塩水注入を繰り返している段階です 。このため認定されるか心配でしたが、杞憂に終わりました。

この記事を読まれる方がブラッドパッチをしていない場合でも、障害年金が認定される可能性があります。希望を持って障害年金の請求をされることをお勧めします。

 

 

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