最近、「診断書は何科の医師が書くのですか?」の閲覧が非常に多いので内容を訂正追記しました。
障害年金の請求をすることになって診断書を用意するにあたって、同時期に何か所も受診していたらどこのドクターに書いてもらえばいいのか迷うことがあると思います。
そんな方の参考になればいいのですが、明確な答えはありません。
一つ言えるのは症状を理解して親身に治療をしてくれる先生に書いていただくのがベストです。
目次
障害年金の診断書は何科の医師が書くのですか?
診断書とは?
診断書は厚生年金法施行規則第47条2項、国民年金法施行規則第31条2項に障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書とされています。
精神の障害の診断書は例外
精神の障害の診断書のみ原則精神保健指定医又は精神科を標ぼうする医師が記入することになっています。
てんかん、知的障害、発達障害、認知症、高次脳機能障害など診療科が多岐に分かれている疾患について、小児科、脳神経外科、神経内科、リハビリテーション科、老年科などを専門とする医師が主治医となっている場合、これらの科の医師であっても、精神・神経障害の診断又は治療に従事している医師であれば記入可能と診断書の記入上の注意に書かれています。
専門以外の医師でもOK
このことから、精神の障害の診断書以外は医師又は歯科医師であれば専門科以外の診断書でも作成は可能です。
歯科医師が眼科の診断書を書いても受理されます。
ただし、専門以外の医師が書いた診断書では認定されるのは難しいと思われます。
障害年金の請求は基本的に一発勝負と思ってください。
障害年金をして不支給になると「審査請求」ができます。しかし審査請求をして不支給をひっくり返すということはかなり難しい困難なことです。
このため初めから障害の程度が的確に書かれた診断書を用意して請求して年金の障害年金の受給に結びつけるという努力をするのが最適です 。
難病等で通院可能な範囲に専門医がいないような場合は仕方ありませんが、専門以外の医師の診断書での請求は避けるのが無難です。
脳血管障害の診断書
診断書の作成依頼をする時点の受診医療機関がリハビリ病院を退院して近所の内科医院の場合があります。
このような場合、内科医院で診断書を作成依頼するのはお勧めできません。障害年金用の診断書は記載事項が多く内科の先生は肢体用の診断書を書くのに慣れていません。
障害年金の請求は一発勝負と思ってください。リハビリ病院を受診して診断書は専門の先生に書いていただきましょう。
脳血管障害の請求方法の詳しくはこちらをクリックしてください。
知的障害・発達障害の診断書
知的障害や発達障害の方には幼少時から医師の診察を受けたことが無い方の相談が時々あります。
このような場合は公立の精神科病院の受診をお勧めしています。近年開業が増えているメンタルクリニックの医師は大人の統合失調症やうつ病が専門が多く、知的障害や発達障害の障害年金用の診断書を正確に書くのは苦手な医師が少なくありません。
知的障害・発達障害の方は、遅くとも支援学校等に在籍中に知的障害や発達障害に理解のあるクリニックを受診して20歳からの障害年金の請求に備えるようにされることをお勧めします。
このようなクリニックに20歳前になって受診して診断書の作成依頼をしても断られることが多いようです。
参考・・身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の診断書
身体障害者手帳の診断書は、身体障害者福祉法第15条第1項の規定により都道府県知事が指定した医師が作成することになっています。
主治医の先生に診断書を書いていただけるか相談してみてください。書いていただけない場合は身体障害者手帳申請窓口の福祉事務所または役場福祉担当課でお尋ねください。
精神障害者保健福祉手帳の診断書は、精神保健指定医その他精神障害の診断または治療に従事する医師が作成することになっています。
療育手帳は、18歳未満は児童相談所、18歳以上は知的障害者更生相談所の医師が判定することになっています。
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