障害厚生年金3級と障害基礎年金2級の受給権があって障害基礎年金を選択して受給していた。障害厚生年金の傷病が悪化し改定請求して2級になり障害厚生年金と障害基礎年金を併合して1級になった事例

投稿日: カテゴリー: 発達障害脳脊髄液減少症

障害厚生年金3級と障害基礎年金2級の受給権があって障害基礎年金を選択して受給していた。障害厚生年金の傷病が悪化し改定請求して2級になり障害厚生年金と障害基礎年金を併合して一級になった事例

  前発で障害厚生年金3級を受給していて後発で障害基礎年金の請求をして2級に該当して選択により障害基礎年金2級を受給している方から障害厚生年金の傷病の障害手帳の等級が2級になったので障害年金も2級にならないかとご相談がありました。

<相談経緯>

大学卒業後、職業を転々としていた。 抑うつで受診したクリニックで広汎性発達障害と診断され障害厚生年金3級を受給するようになった。

その後、国民年金加入中に交通事故に遭い脳脊髄液減少症を発症し障害基礎年金2級に該当した。

厚生年金3級と基礎年金2級を併合して一級該当となるのは、3級障害が併合判定表の5号に該当しているものに限られます。

5号は次のような眼と耳の障害です。

1.両眼の視力がそれぞれ0.06以下のもの                                                                           

2.一眼の視力が0.02以下に減じ、かつ、他眼の視力が0.1以下に減じたもの      

3.両耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上のもの                      

4.両耳の平均純音聴力レベルが50デシベル以上80デシベル未満で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの                                                                                   

併合判定表はこちらを参照してください。

発達障害は併合判定表の7号または8号で5号ではないため併合認定で1級に該当することはありません。

脳脊髄液減少症は併合判定表の4号で単独で障害基礎年金2級に該当しました。

このため障害厚生年金3級と障害基礎年金2級の選択になりました

年金額が厚生障害年金3級は最低保障額だったので基礎年金2級の方が多く障害基礎年金を選択しました。

今回発達障害の手帳が2級に改定されたため障害年金も2級にならないかと相談がありました。

大人の発達障害でうつ病を併発していない方の2級以上への認定は難しいかと思っましたが、手帳用の診断書を見てみると2級と3級のどちらにでも認定されそうな症状でした。これなら頑張れば2級認定が可能と判断しました。

相談があった時点で手帳2級の診断書を書いた病院から転医していました。

このため診断書作成依頼で新しいクリニックに同行して主治医の先生に詳しく症状を説明して診断書を書いていただきました。

年金相談センターへの提出書類は「障害給付 額改定請求書 様式第210号」と診断書だけです。

請求書を提出してから決定までの期間が長くかかりました。最近、精神疾患は60日~70日程度で決定していますが、2ヶ月経っても3ヶ月経っても通知がありませんでした。

何も通知がないということは今回の場合は良い兆候です。

今回の改定請求はまず初めに診断書で等級を決定し、その結果で前発障害厚生年金を改定します。

その後、後発と併合して前発障害厚生年金の等級を再改定します。

次に後発障害基礎年金を失権処理します。

次に支払いで、障害基礎年金を支払い済みの期間に遡及して年金額が増えるため、障害厚生年金と障害基礎年金の支払調整をする必要があります。

このように事務処理が連なっているため通知が遅くなったということです。

何も連絡がないと心配になりますが、今回の場合は連絡がないということで最良の結果が予想されました

決定通知は書類提出から134日目にありました。結果は障害厚生年金が3級から1級に改定されました。

後発の障害基礎年金は前発の障害厚生年金と併合されたため失権しました。

年金額は障害基礎年金2級から障害厚生年金1級で 約1.8倍になって大変喜んでいただきました。

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