20代男性特発性慢性疲労の障害基礎年金2級の認定事例です。

  20代男性特発性慢性疲労の障害基礎年金2級の認定事例です。

障害種別 その他の障害 病名 特発性慢性疲労

20代男性      

認定結果 障害基礎年金2級  

その他  羞明感が酷かった

 

 

特発性慢性疲労 障害種別 その他の障害
病名 特発性慢性疲労
20代男性 認定結果 障害基礎年金2級
その他 羞明感がひどかった
<相談経緯>

 病名不明でドクターショッピングを繰り返し大学病院総合診療科では精神的な疾患と言われ、自分の症状に該当する傷病をネットで調べて慢性疲労症候群を疑い、慢性疲労症候群を治療できるクリニックを受診して病名が判明しました。

特発性慢性疲労をご自分で請求するのが困難でWeb検索で県内の社労士で慢性疲労症候群について詳しい解説しているのが当センターだけだったと相談がありました。

<症状経過>

初めは体調に違和感を感じるようになった。

・日常生活における極度の疲労感があった。軽作業やそれまで疲れを感じなかったことでも疲れを感じるようになる。

・首、肩の凝り、目の疲労感が顕著に出始める。

・眠る前にも心臓がどきどきし、寝ても2~3時間程度で目が覚めていた。

疲労感と共に、目が眩しくて車の運転ができなくなった。ほとんど一日横になって過ごしていた。

・精神的症状もあり、夜に原因不明の不安感、恐怖感で眠れなくなる。他にも欝的な気分になる等の症状が出ていた。

・眼科クリニック受診。精神的、体調的な症状を含め相談するも、眼瞼痙攣と診断される。眼瞼痙攣の治療として、ボトックス注射を行う。羞明感に一定の改善が見られたが、精神的な症状・その他の目の症状は改善せず。

その後、眼瞼下垂・眼瞼痙攣と診断される。眼瞼下垂・眼瞼痙攣の手術、羞明感がやや軽減される。

・一定の改善が見られたが、その他の症状は改善せず。羞明感が特にひどく、一日中暗い部屋で寝て過ごす事が多かった。

・眼科クリニックにて遮光レンズの眼鏡を作成。手術と眼鏡が功を奏したのか、眼の症状が少し改善然する。

 眼科クリニックで精神的な症状等の事を含め質問すると、眼瞼痙攣が原因とは考えづらく、精神系・神経系の病気の可能性があると診断される。

・メンタルクリニックを受診。メンタルクリニックでは特定の疾患等の可能性も考えられ、一度総合病院での診察を勧められる。

大学病院総合診療科を受診。血液検査、尿検査、問診を受ける。検査の結果は、 「特定の疾患が原因の可能性は無く、精神的なものが原因であると考えられる。 」と診断される。

 

ネットで自分の症状から慢性疲労症候群ではないかと考えて、ネットで調べた自宅から一番近い慢性疲労症候群を治療してもらえるクリニックを受診。慢性疲労症候群ではないが、それに類似した状態と診断される。

慢性疲労症候群専門のナカトミファティーグケアクリニックを、病気の確定診断の為に受診し、特発性慢性疲労ではないかとの診断、現在の症状であれば、障害年金を申請出来ると言われる。

 

<今回の感想>

慢性疲労症候群(CFS)は厚生労働省が認定困難な疾患の認定事例として診断書のサンプルを公表していますが、特発性慢性疲労が障害年金に認定されたとの事例はネットで探してもほとんど見当たりませんでした。 

以前、特発性過眠症の障害年金請求で2級決定したことがありますが、「特発性」というのは「原因がよくわからない」という意味です。

慢性疲労症候群(CFS)診断基準(平成25年3月改訂)では「慢性疲労症候群」の診断基準の一部を満たしてないけれど、原因不明の慢性疲労を訴える場合、特発性慢性疲労(Idiopathic Chronic Fatigue:ICF)と診断して、経過を調べるとされています。

厚生労働省が慢性疲労症候群での障害年金支給を認めていますが、「特発性慢性疲労」は障害年金の対象として日本年金機構に認知されているようには思えません。

ご相談者が発病当初に眼瞼下垂・眼瞼痙攣・羞明感があって受診した眼科の受診状況等証明書には「一般的には知られてないが、眼瞼下垂、眼瞼痙攣は全身の不調を来たす疾患である」と記載されていました。

この「全身の不調を来たす疾患である」を拠り所に、眼科受診日を初診日として、認定されるのか不安でしたが、診断書の内容的には慢性疲労症候群の診断書にひけを取らない内容でしたので、「傷病名ではなく、障害の状態で認定される」ということを信じて請求をしました。

眼科受診日は初診日として認められませんでしたが、現在受診している専門医の受診日が初診日として認められて障害基礎年金の2級が決定しました。

ご相談者には受給決定を喜んでいただきました。本当に良かったです。

これで特発性慢性疲労でも障害年金が受給できることが実証されました。特発性慢性疲労の皆さんに障害年金請求のチャレンジをお勧めします。

慢性疲労症候群の詳しい解説はこちらをクリックしてください。

 

 

 

お問い合せ

うつ病の障害年金請求で悩む前に、
ぜひ一度、岡山障害年金請求センタ―までお気軽にご相談ください。

s_DSC00008-005 (1)

 

電話 086-897-6203
FAX 086-897-6203

 

 

受付時間 9:00~17:00
定休日:土日祝日(予約があればこの限りではありません)

電話は番号通知でお願いします。非通知の場合は応対しておりません。よろしくお願いします。

フォームからのご相談はこちらです。

 
20221001914:54アクセスカウンター

コメントを残す