脳出血(左視床出血)で障害厚生年金2級の認定事例です。

投稿日: カテゴリー: 脳血管障害障害年金請求
脳出血(左視床出血)で障害厚生年金2級の認定事例です。

脳出血(左視床出血)で障害厚生年金2級の認定事例です。         

障害種別 肢体の障害 病名 左視床出血 50代男性

認定結果 障害厚生年金2級  その他  身体障害者手帳2級

 

左視床出血  障害種別 肢体の障害
病名 左視床出血
50代男性 認定結果 障害厚生年金2級
その他 身体障害者手帳2級
<相談経緯>

身体障害者手帳は2級を取得、障害年金請求で失敗をしたくないということでご依頼があった。

<症状経過>

職場で発症し救急車で緊急搬送された

手術ができなくて点滴の処置を受けた。時折意識はあるものの、喋ることも何もできない状態が続く。左手を動かすことができるようになる。

言語障害があるものの会話ができるようになる。流動食が摂取できるようになり左手でスプーンを使えるようになる。

介助があれば車椅子に移動ができるようになる。

リハビリのために転院

手すりがあれば一人で立ち上がれ、歩行器で歩けるようになる。

普通食が食べれるようになり、付添人なしでトイレが可能になる。

時間がかかるものの下着も自分で着れるようになる。

約6ヶ月入院して退院。

退院後は近所の内科医院に通院しながら自宅療養を続けている。

<今回の感想>

リハビリ病院を退院後受診している医院が内科医院だったため肢体用の診断書を作成依頼してもいい結果は望めなかった。

このため専門のリハビリ病院に診断書作成お願いすることにした。

障害認定日が退院して1年後だったため診断書作成依頼書に日常生活動作の障害の程度を詳しく記載して診断書の作成を依頼した。内容的に満足できる診断書を書いていただいて2級に該当した。

残念だったのは初診日から1年半を経過しての相談であったため障害認定日の特例が使えなかったことです。

脳出血や脳梗塞などの脳関係疾患は初診日から6カ月経過後に症状固定した場合は1年6カ月を待たなくても請求できる障害認定日の特例があります。

障害認定日の特例こちらをクリックしてください。

脳出血・脳梗塞などの脳血管障害の障害年金についての詳しい解説はこちらをクリックしてください。

 

 

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