目次
人工肛門・ 新膀胱・尿路変更術+排尿障害
直腸ガンで人工肛門造設は3級該当です.
直腸がんは血便などの症状から痔核(じかく)などの痔疾患と本人が思っていて、我慢できなくなってから受診したら進行がんになっている場合が多くみられます。
症状の現れ方で最も多いのは血便です。そのほかには排便に伴う症状が出やすいのが特徴で、便秘、便が細くなる、テネスムス(排便がなくてもたびたび便意を感じる症状)、腹痛などが主な症状ですが、かなりの進行がんになるまでまったく症状がなくて受診してすぐ人工肛門造設となる場合もあります。
人工肛門は、人工肛門を造設した日から起算して6月を経過した日(初診日から起算して1年6月を経過している場合は造設日)に3級と認定されるので、1年6月を待たずに障害厚生年金の請求が可能です。
人工肛門の障害認定日は平成27年6月1日改正の認定基準により造設日から6月を経過した日に変更になりました。
厚生年金加入で人工肛門を造設した方は岡山障害年金請求サポートセンターまでご相談ください。保険料の納付要件を満たしていれば3級の障害厚生年金が受給できます。
保険料納付要件はこちらをご覧ください。
人工肛門・新膀胱・尿路変更術+排尿障害の障害認定
人工肛門又は新膀胱を造設したもの若しくは尿路変更術を施したものは、3級に認定されます。
なお、次のものは、2級と認定されます。
- 人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設したもの又は尿路変更術を施したもの
- 人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害(カテーテル留置又は自己導尿の常時施行を必要とする)状態にあるもの
なお、全身状態、術後の経過及び予後、原疾患の性質、進行状況等により総合的に判断し、さらに上位等級に認定されます。
障害の程度を認定する時期
人工肛門を造設し又は尿路変更術を施した場合はそれらを行った日から起算して6月を経過した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とし、新膀胱を造設した場合はその日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とする。
人工肛門・新膀胱・尿路変更術+完全排尿障害状態がある場合の障害の程度を認定する時期
- 人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設した場合は、人工肛門を造設した日から起算して6月を経過した日又は新膀胱を造設した日のいずれか遅い日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とする。
- 人工肛門を造設し、かつ、尿路変更術を施した場合は、それらを行った日のいずれか遅い日から起算して6月を経過した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とする。
- 人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害状態にある場合は、人工肛門を造設した日又は完全排尿障害状態に至った日のいずれか遅い日から起算して6月を経過した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とする。
人工肛門を造設して6か月経過後に閉鎖した場合の障害認定日の取り扱いについて
人工肛門は平成27年6月1日以前の認定基準では
「障害の程度を認定する時期は、人工肛門、新膀胱又は尿路変更術を施した日(初診日から起算して1年6月以内の日に限る。)とする。」
でしたが、平成27年6月1日から認定基準が次のように変更されました。
「障害の程度を認定する時期は、次により取り扱う。
人工肛門を造設し又は尿路変更術を施した場合はそれらを行った日から起算して6月を経過した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とし、新膀胱を造設した場合はその日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とする。以下省略」
簡単に言えば、旧基準では人工肛門造設で3級認定してその後の変化は問いませんでした。
ただし、障害基礎年金は各県で認定していたため、旧基準でも治療のため一時的に人工肛門を造設する場合は、その後の治療経過を見て認定していた県も一部にはありました。
しかし、一般的に障害年金用の診断書を見ただけでは、人工肛門を閉鎖するかどうかは区別がつきませんでした。そのため、認定基準が変更されて人工肛門造設の日から起算して6か月を経過した日が認定日となりました。
認定基準には6か月経過後に閉鎖された場合の認定方法については記載されていませんが、
6か月経過後に人工肛門を閉鎖する事例があったため、平成29年8月22日付で全国社会保険労務士会連合会会長あてに厚生労働省年金局事業管理課長から「日本年金機構からの疑義照会(人工肛門を造設後に閉鎖した場合の障害認定日の取り扱いについて)に対する回答の情報提供について」がありました。
この疑義照会によると
1.造設日から起算して6月を経過した日において障害の程度を認定する。
2.その上で、造設日から起算して6月を経過した日後、請求日までの間に、障害の程度に変更があった場合は変更後の状態に即して(人工肛門が閉鎖されている場合は閉鎖後の障害の状態を踏まえて)障害の程度をあらためて認定する。
とされています。
この回答から、「人工肛門造設期間は3級を受給可能、閉鎖後は改めて認定し障害非該当にされて障害年金は支給停止される」と考えられます。
詳しくは「人工肛門を造設後に閉鎖した場合の障害認定日の取り扱いについて」を参照してください。厚生労働省年金局事業管理課長通知の全文も掲載しています。
初診日が国民年金加入中の方へ
障害が人工肛門だけだと障害年金では3級の認定のため、厚生年金加入中の障害厚生年金にしか該当しませんが、人工肛門の他にもう一つ他の障害が加わると2級に該当する可能性があるため、国民年金加入中の障害基礎年金でも受給できる可能性があります。
たとえば「人工肛門+新膀胱」あるいは「人工肛門+尿路変更」といったふうに人工肛門に膀胱障害がプラスされると2級に認定されます。
また、原因となった病気が他の障害をもたらしている場合(たとえば人工肛門の原因が癌で他の臓器にも転移しているときなど)も2級以上に認定されることがあります。
国民年金加入中の初診日で人工肛門を造設した場合は、ぜひ岡山障害年金請求サポートセンターにご相談ください。
お問い合せ
障害年金請求で悩む前に、
ぜひ一度、岡山障害年金請求センタ―までお気軽にご相談ください。
電話 | 086-897-6203 |
---|---|
FAX | 086-897-6203 |
受付時間 9:00~17:00
定休日:土日祝日(予約があればこの限りではありません)
電話は番号通知でお願いします。非通知の場合は応対しておりません。よろしくお願いします。
メールフォームからのご相談はこちらです。
2246 1 2