事後重症

事後重症

事後重症とは?

初診日から1年6月を経過した障害認定日

  • 障害の程度が軽かったが、その後、障害の状態が増悪した
  • 障害認定日に受診していなかったため診断書が作成できない

等の場合は、65歳までに限り障害年金が請求できます。この障害年金を事後重症の障害年金といいます。

事後重症の障害年金は請求日の属する月の翌月分から支給されます。制度を知らなかったからとして遡ることはありません。事後重症による障害基礎年金の請求は国民年金法第30条の2、厚生年金保険法第47条の2で65歳未満となっており、65歳以後の請求はできないので注意が必要です。

なお、平成14年4月1日から厚生年金被保険者の適用が70歳(厚生年金保険法第9条)までに延長されたことに伴い、障害厚生年金だけは65歳以降も認定日請求のみ請求できるようになりました。

*厚生年金旧法の障害年金の事後重症による請求は、初診日から5年以内の請求期限制限がありましたが、昭和60年7月から請求期限が撤廃されました。

Q&A<質問内容>65才を過ぎていると事後重症の請求はできないのですか?

<回答>
事後重症の請求は65歳までに行わなければなりません。なお、旧法国民年金の障害年金(障害福祉年金を含む)は、昭和61年3月31日までの65歳前に障害の状態に該当していたときは65歳を過ぎていても請求できました。 (旧国民年金法第30条の2)

このため、昭和61年3月31日までに事後重症障害等級に該当する診断書の用意ができて、障害認定日における傷病と事後重症の傷病が同じであると認定されれば、現在でも旧法障害年金の事後重症請求が可能です。(疑義照会NO2010-166)

また、昭和36年4月1日前に初診日があり、かつ本人の年齢がそのとき20歳以上であった場合は、70歳までに障害の状態になれば請求できます。
(旧国民年金法第81条3項→60年附則第23条2項)

ワンポイント! 人工透析の事後重症による請求

初診日から1年6月を経過した障害認定日では、障害等級に該当しなかった方が、その後、人工透析を開始したことにより請求する場合(事後重症による請求)は、請求日以前3月以内の現症日の診断書を添付してもらってください。
事後重症による請求の場合は、人工透析開始後3か月待機する必要はありません。

事後重症による裁定請求が決定された後の「障害認定日による請求」への変更

ご本人がご自分で障害年金の請求をして年金事務所担当者から事後重症の請求指導があり、事後重症の障害年金が決定したが、認定日でも障害年金に該当するのではないかと思い悩む方があります。
このような場合は認定日請求でやり直すことが可能です。

再請求して認定日で認められない場合は事後重症の障害年金をそのまま受給可能です。

やり直し請求をお考えの方は岡山障害年金請求センターまでご相談ください。

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