特別障害給付金

特別障害給付金

特別障害給付金とは

この特別障害給付金は、学生時代に国民年金に任意加入していなかったために、無年金障害者になった人が全国各地で障害年金の支給を求めて訴訟をおこしました。岡山県でも1件あり、私も岡山社会保険事務局年金課勤務当時に裁判担当として、何回も裁判所の被告席に被告代理人として座りました。

岡山県では国は敗訴しませんでしたが、全国では何件か国が敗訴したことを背景に議員立法として、平成16年12月10日に「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」が公布され、年金ではなく福祉的な制度として誕生しました。

対象者は、20歳から60歳までの期間中の国民年金の適用除外期間に初診日がある傷病で障害となり障害年金を受給できなかった者です。

具体的には3号被保険者制度ができる昭和61年4月前のサラリーマンの妻、学生が強制加入になった平成3年4月1日前の学生等の期間中に初診日がある者です。

特別障害給付金の概要

【要 件】
国民年金の適用除外期間中の国民年金に任意加入していない期間に初診日がある者が、障害等級の1級または2級の障害の状態にある場合に特別障害給付金の請求ができます。認定を受けると請求月の翌月分から支給されます。

【支給対象となる者】
① 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生又は生徒であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日がある者

  •  大学(大学院)、短大、高等学校及び高等専門学校
  •  昭和61年3月から平成3年3月までは、上記(ア)に加え、専修学校及び一部の各種学校

②  昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象者であった被用者の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日がある者

  •  被用者年金制度(厚生年金保険、共済組合等)の加入者の配偶者
  •  被用者年金制度(厚生年金保険、共済組合等)の老齢給付受給権者及び受給資格期間満了者(通算老齢・通算退職年金を除く)の配偶者
  •  被用者年金制度(厚生年金保険、共済組合等)の障害年金受給者の配偶者
  •  国会議員の配偶者
  •  地方議会議員の配偶者(ただし、昭和37年12月以降)

【所得による支給制限】
本人の所得が一定の額以上である場合、その年の8月から翌年の7月まで、特別障害給付金の全部、または一部を支給しない。

【支給額】
障害基礎年金1級相当に該当する方:平成31年度基本月額52,150円(2級の1.25倍)
障害基礎年金2級相当に該当する方:平成31年度基本月額41,720円
※ 特別障害給付金の月額は、前年の消費者物価指数の上昇下降に合わせて毎年度自動的に見直しされます。

支払いは、年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)です。

【所得による支給制限】
ご本人の所得が一定の額以上であるときは、その年の8月から翌年の7月まで支給額の全額又は半額が停止される場合があります。

扶養親族等の数 所得額(単位:円)
全額停止の限度額 半額停止の限度額
0人 4,621,000 3,604,000
1人 5,001,000 3,984,000
2人 5,381,000 4,364,000
3人 5,761,000 4,744,000
4人 6,141,000 5,124,000

【支給の制限】
(ア)次の事項に該当する場合、特別障害給付金は支給しない。
・ 日本国内に住所を有しない場合
・ 刑事施設、労役場その他これに準ずる施設に拘禁されている場合
(イ)次の事項に該当する場合、特別障害給付金の支給についてその全部、または一部を行わない場合がある。
・ 故意に障害等を生じさせた場合
・ 故意の犯罪、重大な過失等により障害を生じさせた場合、または増進させた場合

【支給調整】
老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給している場合は、その受給額分を差し引いた額が支給されます。
老齢年金等の額が特別障害給付金の額を上回る場合は、特別障害給付金は支給されません。

 

 

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