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はじめまして

ようこそ
岡山障害年金請求サポートセンターへ
センター代表社会保険労務士の青木丈夫(あおきたけお)です。

画像の説明 プロフィール写真 
貰えるはずの障害年金を受給していない方が多くいます。
障害年金のことを知らない方が多くいます。

障害年金は病気や事故により心や体に障害が残った方に支給される公的年金です。
障害年金は請求しないと貰えません。

請求手続きにはいくつかの壁が立ちはだかっています。
乗り越えるためにはお客様ご自身のお力も必要になりますが、当センターにサポートさせていただくことで受給への道がスムーズになると思います。

ご相談をお待ちしています。

お知らせ
[check]岡山障害年金請求サポートセンターは、岡山市、倉敷市、総社市を中心に岡山県内の方の障害年金の請求や更新、改定手続き等のご相談を承っております。

[check] センター代表は社会保険庁勤務時代に障害基礎年金の障害認定事務を経験している障害年金のプロです。

[check] ご相談者様には、障害年金の事を知らなかった、どうしたらよいのか分からない、といった方も多いと思います。
岡山障害年金請求サポートセンターでは障害年金のプロとして、ご相談者様から丁寧にヒアリングを行い、申請から受給までトータルでサポートいたします。

[check]初回の電話・メールでのご相談は無料です。岡山県内の出張相談にも対応いたしますので、お気軽にご連絡ください

障害年金を請求できる傷病は?

これは一例です。
白内障 糖尿病性網膜症 メニエール症 突発性難聴 股関節脱臼 人工関節 ポリオ後症候群(PPS) 関節リウマチ 脳梗塞 変形性股関節症 線維筋痛症(FMS) 統合失調症 高次脳機能障害 うつ病 てんかん 知的障害 発達障害 アスペルガー症候群 自閉症 肺結核 じん肺 喘息 在宅酸素療法 狭心症 心筋梗塞 ペースメーカー 人工弁 ICD 慢性腎不全 慢性肝炎 糖尿病 人工透析 がん(悪性新生物) 人工肛門 喉頭腫瘍 骨髄性白血病 遷延性植物状態 違法薬物 いわゆる難病 慢性疲労症候群/筋痛性脳脊髄炎(ME/CFS) 化学物質過敏症(MCS) 脳脊髄液減少症 …etc
病名をクリックすると障害認定基準等の詳しい解説に飛びます。

障害年金を受給する近道は?

  • 岡山障害年金請求サポートセンターに思い立ったらすぐにご連絡ください。
  • 初めて医師の診断を受けた日から1年6か月以上経過してる場合は、早く請求しないと障害年金受給開始が遅くなる可能性があります。

障害年金請求は一発勝負です。 

  • 障害年金請求は、1回目の請求で不支給決定の判定が決定してしまうと、審査請求でその判定を覆すのは非常に難しくなります。
  • ポイントは、最初の請求でどれだけ最高の状態で書類を提出できるかです。
  • 障害年金請求はプロがチェックして最高の状態の書類を準備して提出するのが障害年金受給の近道です。
  • 障害年金は一人一人で違います。どんな障害でもお任せください。

是非、岡山障害年金請求サポートセンターをご活用下さい!!

岡山障害年金請求サポートセンター看板犬れお君

電話でのお問合せ  

TEL 086-897-6203 平日 9:00~17:00

電話は番号通知でお願いします。初回電話相談は無料です。なお、非通知の場合は応対しておりません。よろしくお願いします。

メールで相談をご希望の方は2往復まで無料です。

メールフォームからのご相談はこちらです。

 

障害年金請求で悩む前に、ぜひ一度、岡山障害年金請求センタ―にご相談ください。

 

対応地域のお知らせ

最近ご相談件数が多くなり業務多忙となっております。このため遠隔地の方の対応が不可能になっています。
当分の間、新規相談の受け付けは県南の岡山市・倉敷市・総社市を中心に当センターから車で1時間程度の範囲の方に限定させていただきます。
新規ご相談者で対応不可能の場合は岡山県社会保険労務士会障害年金研究会のメンバーから適任の会員をご紹介します。

障害年金以外の年金請求もお任せください。

センター代表は社会保険庁出身の年金請求のベテランです。個人では請求が難しい内縁関係の遺族年金や戦時中の厚生年金や陸軍工廠、海軍航空廠、火薬廠、衣糧廠等の軍直属の軍需工場に軍属として勤務していた方の老齢年金もお任せください。

 お知らせ 障害認定基準等の改正情報

2022.4.1 障害認定基準の別紙「肢体の障害関係の測定方法」が変更されました

肢体の障害の「関節可動域表示ならびに測定法」の改定が日本整形外科学会等の承認を経て決定され2022年4月1日から発効になりました。
これに併せて障害認定基準の別紙「肢体の障害関係の測定方法」が変更されました。

2022.1.1 「眼の障害」 の障害認定基準が一部改正されました。

視力の障害認定基準・・・「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」による障害認定基準に変更されました。
視野の障害認定基準・・・これまでのゴールドマン型視野計に基づく障害認定基準に加えて、現在広く普及している自動視野計に基づく障害認定基準が創設されました。
求心性視野狭窄や輪状暗点といった症状による限定をやめて、測定数値により障害等級を認定するよう変更されました。
これまでの障害等級(2級・障害手当金)に加え、1級・3級の規定を追加されました。

2020.4.24 障害状態確認届(現況届の診断書)の提出期限が延長されます。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、障害状態確認届(診断書)の提出期限が1年間延長される予定となりました。詳しくはこちらを参照してください。

2019.2.1 20歳前障害基礎年金の初診日証明と所得証明の扱いが一部緩和されました

通知の詳しい内容はこちらを参照してください。

2017.12.1 「血液・造血器疾患による障害」 の障害認定基準が一部改正されました。

障害認定基準の改正について詳しくはこちらを参照してください。

診断書の様式変更と改正内容のパンフレットはこちら を参照してください。

2017.9.1障害認定基準が一部改正されました。
身体の同一部位に新たに障害が加わった場合の差引認定で、差引認定後に支給される障害年金の等級が、現在の障害等級よりも低い等級になる場合があったのが改正されました。
障害認定基準の改正について詳しくはこちらを参照してください。

2016.7.15 厚生労働省から「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」の策定及び実施についてのプレス発表がありました。
これは「精神障害及び知的障害の認定」が全国47都道府県の事務センターによってまちまちでとても同じ障害認定基準で認定作業を実施していると言えない状態が明らかになって、厚生労働省の「精神・知的障害に係る障害年金の認定の地域差に関する専門家検討会」での議論を経て定められたものです。
併せて、かなり詳細な診断書記載要領(医師向け)や、日常生活・就労状況等照会票も定められました。
9月1日以降はこのガイドラインにより認定作業が実施されます。2017年4月から障害基礎年金も日本年金機構本部で審査される予定なので地方で実際に認定作業が行われるのは来年の3月末まで思われますが、不公平のない全国で同じ認定が行われることが望まれます。
プレス発表の詳細はこちらを参照してください。

2016.6.1 「代謝疾患(糖尿病)による障害」 の障害認定基準が一部改正されます。
障害認定基準の改正について詳しくはこちらを参照してください。
診断書の様式変更と改正内容のパンフレットはこちら を参照してください。

2015.6.1 障害認定基準が一部改正されました。
音声又は言語機能の障害・腎疾患による障害・排せつ機能の障害(人工肛門等)・聴覚の障害の認定基準が変更になっています。
詳しくはこちらを参照してください。

2015.1.30 厚生労働省から平成27年度の年金額の発表がありました。
平成26年度の特例水準の年金額との比較では、特例水準の段階的な解消やマクロ経済スライドによる調整と合わせて、基本的には 0.9%の引上げとなります。
詳しくはこちらを参照してください。

2015.1.14 厚生労働省が障害基礎年金の障害認定の地域差に関する調査結果 を公表しました。
精神障害と知的障害で、地域によって異なった目安で審査をしていたことが主な原因だったとして、不公平があったことを初めて公に認めて、平成27年2月以降に専門家による会合を開催して検討するとしています。

2014.8~ 障害年金の認定(腎疾患による障害)に関する専門家会合が開催されています。

2014.6~ 障害年金の認定(言語機能の障害)に関する専門家会合が開催されています。

2014.6.1 肝疾患等の認定基準が改正されました。

2014.4.1 その他障害の認定基準に遷延性植物状態が追加されました。

厚生労働省年金局が実施している検討会

厚生労働省年金局が今までに実施した検討会や現在実施中の検討会の議事録や会議資料が公開されています。
興味がある方はこちらをクリックしてください。厚生労働省の年金局が実施する検討会等のぺージに飛びます。
精神・知的障害に係る障害年金の認定の地域差に関する専門家検討会の資料・議事録も公開されています。

 

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