旧掲示板

目次

岡山障害年金請求サポートセンター掲示板

この掲示板は岡山障害年金請求サポートセンターのWebサイトをQHMで作成していた時の掲示板です。

現在はWORLDPRESSに変更しましたので、QHM方式の掲示板でのコメント機能は利用できなくなりました。

岡山市発達障害者支援センター(愛称 ひか☆りんく)のご案内

  • 投稿者:青木センター長 (2016-08-24 (水) 14:32:54)

岡山市在住で発達障害の方への情報です。
岡山市発達障害者支援センター(愛称 ひか☆りんく)
http://www.okayama-tbox.jp/kosodate/pages/2557?parent_folder=13
教育、医療、保健、福祉、労働などの関係機関と連携を図り、発達障害者ご本人とそのご家族及び関係機関に対する支援を行ってくれます。
発達障害とは
「発達障害者支援法」では、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)その他これに類する脳機能の障害であってその症状が、通常低年齢において発現するものとして定義づけられています。原因は、まだはっきりしていませんが、脳機能の働きに生まれつきの特徴があると考えられています。親の育て方や愛情不足、本人の努力不足が原因で起こるものではありません。早期からの継続した支援が大切です。

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審査請求の請求期限が60日以内から3カ月以内に変更されました

  • 投稿者:青木センター長 (2016-06-10 (金) 10:23:28)

改正行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行(平成28年4月1日)により、審査請求期限が「処分があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内に変更されました。
経過措置として、施行日以前に行われた行政処分については従来通り「処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内」とされています。
今後は3カ月以内の請求になりますので少し余裕ができそうです。

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ありがとうございました。

  • 投稿者:ruuu (2016-06-03 (金) 21:56:54)

この度は、先生のおかげで受給できる様になりました。
相談した後に 手術したり、他の病院で入院したりと
せわしない日々が過ぎて行きました。
その間でも、親身に相談に乗って頂きました。
手続きが完了出来たのも 青木先生のお陰です。
出会えてなければ、こんな日が来る事は無かったと思います。
感謝してます。
本当にありがとうございました。

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  • ruuu様 投稿ありがとうございます。最初に相談を受けたのが2015.7.26でした。決定が2016.512ですから約10カ月かかりました。本当にどうなるか心配でしたが、受給出来るようになって良かったです。 — 青木センター長 2016-06-10 (金) 10:11:10

 










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嬉しいメールが3通ありました

  • 投稿者:青木センター長 (2016-05-21 (土) 22:04:09)

昨日今日とうれしいメールが3件ありました。
障害基礎年金が2件
知的障害+発達障害  甲状腺がんの骨転移
障害厚生年金が1件
心疾患(陳旧性心筋梗塞)
の決定があった連絡です。
3人ともすごく喜んでいただきました。
この一瞬が障害年金のお手伝いをしていて良かったと思う時です。
残念なのは3人が同じ日の決定だったので3回喜べなかったということです。(^O^)
岡山障害年金請求サポートセンターでは皆さんからのご相談をお待ちしています。
最近の当センターは知的障害・統合失調症・うつ病・発達障害の相談が多くメンタル関係が専門状態化しています。(^O^)
知的障害は35歳前後の方からの相談が多くあります。知的障害は20歳で請求できる障害です。
知的障害のあるお子様のご父兄の皆さんはお子様が20歳になる前に障害年金のことを考えていただきたいと思っています。

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統合失調症の社会的治癒は認められるのかの回答です。

  • 投稿者:青木センター長 (2016-04-16 (土) 14:26:18)

2016/3/21 0:31に岡山障害年金請求サポートセンターにお問い合わせがありました。
翌日ご返事のメールを送りましたが、メールアドレスが間違いのようで送れませんでした。
その後再度の問い合わせもないため、もしかしてご照会いただいた方がこの掲示板を見ていただく可能性もあるので、ここで回答をアップしたいと思います。

〇〇様
お問い合わせありがとうございます。
岡山障害年金請求サポートセンターの青木です。
〇〇様のお問い合わせは「統合失調で三回入院の後、障害雇用にて働いてパートで5年が経ちます。最小限の投薬の際に社会的治癒を適用し、障害年金を支給して貰えることはできるのでしょうか。」です。
精神障害の社会的治癒については社会保険審会の裁決例があります。
「 請求人への投薬量が、遅くとも昭和62年12月 から平成8年2月までの期間(以下「当該」という。)について、通常使用量の下限又は近い水準で維持されており、「 生体の機能が正常に保持され、悪化の可能性が予測されない状態」にあったと認められることから、請求人は当時、精神医学的に「社会治癒」に該当する状態にあったと判断できる。」
「次に、請求人の就労状況であるが、請求人の職務は○○であり、請求人の勤務時間は、18時間実働の夜勤を含む変形労働時間制であって健常人にとっても決して緩やかな労働条件ではない。請求人は、その職務を昭和62年12月から平成8年2月の再発初診日まで8年以上にわたって継続しており、請求人は、公開審理の場において、この労働条件は就労当初から平成8年2月の再入院までの期間に変更はなかったと申述している。また、請求人の標準報酬月額が順調に昇格していることから、請求人の勤務実態が事業所から評価されていたことが窺われる。したがって、請求人は、当該期間について、厚生年金保険の被保険者として健常者と変わりのない社会生活を送っていたと判断するのが相当である」
全文は添付ファイルを参照してください 。
このように社会的治癒を認められるには健常者と変わりない社会的生活を送り、健常者と同じ条件で勤務していたことを証明する必要があります。
この裁決例では審査会からの照会への医師と事業主の回答で社会的治癒を判断していると思われます。
この裁決例があるから誰でも社会的治癒が認められるものではありません。日本年金機構の障害年金の認定は判例に関係なく1件対応が原則です。
審査会でも認められなくて裁判で勝って年金の受給が認められるケースもあります。国は裁判で負けても認定方法を変更することは原則的にありません。
私の知る限り人工関節置換術で国が敗訴してその後、認定方法が変更になりました。この裁判は私が社会保険庁勤務時代に国の当事者として担当した事件です。自分の担当した案件が請求者の方に良いように変更されて感慨深い思いがしました。
〇〇様が社会的治癒を認められて障害年金を受給するためには審査請求をする覚悟で障害年金の請求をする必要があると思われます。
この回答が参考になれば幸いです。
*添付ファイルは省略しています。

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平成28年4月からの年金額

  • 投稿者:青木センター長 (2016-04-14 (木) 16:14:14)

平成28年4月からの年金額は平成27年度から据え置きとなっていますが、被用者年金一元化法により端数処理方法が変更となったため、障害基礎年金の1級が年額975,100円が975,125円、特別障害給付金の1級が月額51,050円が51,450円、2級が月額40,840円が41,160円に変更になりました。当サイトの該当頁も訂正しています。

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障害基礎年金の審査事務を全国一本化の方針

  • 投稿者:青木センター長 (2016-01-28 (木) 18:33:19)

平成27年12月8日(火)に開催された社会保障審議会年金事業管理部会(第19回)で日本年金機構の業務改善計画が提出されて本部とブロック本部の統合、事務センターの全国一体化に向けて統合を加速、障害年金業務の全国一本化の早期実現の方針が示されていましたが、実現の方向が見えてきました。
障害年金の認定方法が住んでいる県によってまちまちなことは許されるものではありませんが、全国一本化によって認定方法が厳しい県の方法に統一されるのは困ります。
障害年金を頑張る社労士としてはどんな事態になっても確実に障害年金の受給ができるように頑張りたいです。

以下神戸新聞の記事です。
国の障害年金を申請して不支給と判定される人の割合に最大6倍の地域差がある問題で、日本年金機構は新しい組織「障害年金センター」(仮称)を東京都内に設け、都道府県ごとに行っている審査を来年4月から一元化する方針を決めた。

障害年金の地域差をめぐっては、是正に向け厚生労働省が今春にも新しい判定指針を導入予定だが、審査体制の面でも一元化によって地域差解消を図る。ただ、障害者団体からは「全体的に判定が厳しくなるのではないか」と懸念も出ている。
https://www.kobe-np.co.jp/news/zenkoku/compact/201601/0008756253.shtml

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パニック障害の介助犬って知ってますか?

  • 投稿者:青木センター長 (2016-01-24 (日) 18:30:17)

パニック障害の介助犬もいるんですね。知りませんでした。
パニック障害を抱える花嫁、ヴァレリーさん。
彼女の心拍数があがるのを察知し、パニック障がいの症状が出ないよう手助けをするのが介助犬であるベラの仕事です。
飼い主の花嫁に甘えているワンちゃんのように見えるこの瞬間も、ちょうどベラがヴァレリーさんを落ち着かせているところなのです。YouTubeの映像をぜひご覧ください。
http://grapee.jp/132218

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発達障害の相談や治療が受けられる医療機関紹介サイト

  • 投稿者:青木センター長 (2015-12-10 (木) 11:30:00)

発達障害の相談や治療が受けられる医療機関を紹介しているWebサイト がありました。ここでは実際に治療に関わった医師がいる病院(クリニック)、小児神経科や思春期外来を設置している医療機関が紹介されています。
http://www.keido.biz/hattatsu/

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精神障害の等級判定ガイドラインのパブリックコメントが出ました。

  • 投稿者:青木センター長 (2015-08-11 (火) 22:52:39)

今日8/11「精神の障害に係る等級判定ガイドライン(案)」に関するパブリックコメントが出ました↓。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public…
締め切りは9/10です。
このガイドライン(案)はとんでもない案です。今までの障害基礎年金の2級該当は非該当が続出します。
11倍の認定格差を非該当を増やして認定しない方向で統一しようとする国民無視の案です。
http://www.mhlw.go.jp/…/05-Shingikai-12601000-Sei…/3-1_1.pdf
http://www.mhlw.go.jp/…/05-Shingikai-1250100…/0000093031.pdf
もうすぐ初診日についてのハブコメも出ます。
多くの方が反対の意見を送っていただきたいと思います。

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障害年金地域差3年放置 厚労省 把握後も調査せず

  • 投稿者:青木センター長 (2015-06-10 (水) 09:39:56)

無謬性。 役人の悪いところは、自らの非を認められないこと。よって、改革もできないと。日本年金機構は非公務員で役人でも民間でもない蝙蝠みたいなものだけど。

障害年金地域差3年放置 厚労省 把握後も調査せず・・・東京新聞の記事です。

http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2015051102000132.html 

国の障害年金を申請して不支給と判定される人の割合に最大六倍の地域差がある問題で、厚生労働省が遅くとも二〇一一年に問題を認識しながら昨年まで実態を調査せず、支給実務を担う日本年金機構の対策が後回しになっていたことが十日、共同通信の情報公開請求に対して開示された会議録で分かった。
地域による判定のばらつきは昨年、共同通信の取材で判明。厚労省と年金機構が対応に乗り出したのはその後で、今年二月に専門家検討会を設置し、客観的な判定指標の策定などを進めている。
多くの人が受け取る障害基礎年金では、年金機構の都道府県事務センターが各地の医師(認定医)に審査を委託しており、機構は一一年十一月、全国の認定医を集めた会議を都内で開催した。
開示された議事録によると、会議に出席した厚労省の担当者は「同じ障害の状態であるにもかかわらず、(地域によって)等級(の判定)が違うことがある」と指摘。
さらに、各事務センターで審査する障害基礎年金と、機構本部が一括で扱う障害厚生年金の間でも違いがあることに触れ、「国民(基礎)年金、厚生年金で異なる判断をしているのはまずい」との認識も示していた。
担当者は「認定の均一化が最重要課題」として、判定にばらつきが出ないよう審査基準の改正と年金機構の事務運営の見直しを図る考えを表明。しかし厚労省は基準改正は実施したものの実態を把握するための調査には乗り出さず、事務運営見直しは進まなかった。
この担当者は取材に対し「業務の優先順位があり、何もかもはできなかった」と話している。
<障害年金> 病気やけがで一定の障害がある人が受け取れる公的年金。加入制度に応じて障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金がある。「基礎」は2階建ての年金制度の1階部分に当たる。支給額は「基礎」の1級で月約8万1千円、2級で月約6万5千円。受給者は「基礎」と「厚生」で2012年度に約198万人。受給には「初診日」の証明が条件となり、国民、厚生年金の加入者は証拠書類を提出しなければならないが、国家公務員と一部の地方公務員は自己申告だけで認められるという官民格差がある。


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障害基礎年金、支給判定の地域差6倍 厚労省、検討会で審査是正へ

  • 投稿者:青木センター長 (2015-01-19 (月) 13:30:53)

厚生労働省は14日、「国の障害年金を申請して不支給と判定される人の割合に都道府県間で最大約6倍の差があった」、との調査結果を発表しました。
精神障害と知的障害で、地域によって異なった目安で審査をしていたことが主な原因だったとして、不公平があったことを初めて公に認めました。
厚労省が2010~12年度の3年間を対象に、都道府県ごとの不支給割合を調べた結果、最高の大分(24・4%)と最低の栃木(4・0%)の間で6・1倍の差がありました。
不支給割合が低い10県においては、「日常生活能力の程度」が(2)相当であることが障害基礎年金を支給する目安(障害等級2級相当)となっている一方、不支給割合が高い10県においては、「日常生活能力の程度」が概ね(3)相当であることが、障害基礎年金を支給する目安となっていました。

判定の客観的な指標づくりなどのため、専門家による検討会を2月にも設置することも明らかにしています。

同じ障害認定基準で審査してどうしてこんな結果になるのか不思議です
厚生労働省は認定定基準を作るだけで、審査は日本年金機構に丸投げしているみたいですね。
丸投げされている日本年金機構は2011年7月1日に障害認定基準が変更されて、従来は認定対象外であった自閉症等の「発達障害」が障害年金の認定対象に追加された時にどのような対応をしたのでしょうか?


「障害基礎年金の障害認定の地域差に関する調査結果」を公表します |報道発表資料|厚生労働省

報道関係者各位

「障害基礎年金の障害認定の地域差に関する調査結果」を公表します
~障害基礎年金の不支給割合の地域差にかかる実態把握のための調査を行いました~

日本年金機構では、障害基礎年金について新規に申請を受けて決定を行った事例のうち、都道府県の事務センターにおいて不支給と決定された件数の割合(以下「不支給割合」という。)が都道府県間で異なることから、各都道府県における障害基礎年金の認定事務の実態を調査しましたので、その結果を公表します。

<調査結果のポイント>

1.   障害基礎年金について新規に申請を受けて決定を行った事例のうち、精神障害・知的障害にかかる事例の割合が全体の66.9%を占めていた。また、不支給割合が高い県は、精神障害・知的障害の等級非該当割合(注)が高く、不支給割合が低い県は、精神障害・知的障害の等級非該当割合は低かった。
(注)決定を行った事例のうち、障害の程度が2級に達せず、都道府県の事務センターで不支 給となる件数の割合をいう。

2.  肢体の障害の等級非該当割合は、不支給割合が低い県でも低くない場合があるなど、不支給割合の地域差と必ずしも同じ傾向となっていなかった。

3.  内部障害や外部障害(肢体の障害を除く)の等級非該当割合は、ある程度の地域差がうかがえるが、抽出した事例数が少ないことから、地域差の傾向を確認することは困難であった。

4.  精神障害・知的障害の年金支給状況を、診断書の記載項目の一つである「日常生活能力の程度」で見ると、不支給割合が低い10県においては、「日常生活能力の程度」が(2)相当であることが障害基礎年金を支給する目安(障害等級2級相当)となっている一方、不支給割合が高い10県においては、「日常生活能力の程度」が概ね(3)相当であることが、障害基礎年金を支給する目安となっていた。

※ 精神障害・知的障害については、診断書に記載された「日常生活能力の程度」のみではなく、具体的な症状や治療の経過、日常生活状況等を総合的に評価し、認定しているため、診断書に記載された「日常生活能力の程度」が同じであっても、認定結果に差異が生じることはあり得る。

「日常生活能力の程度」が(2)の場合 不支給割合が低い10県→ 5.3%が等級非該当
不支給割合が高い10県→70.8%が等級非該当

(参考)「日常生活能力の程度」・・・請求者が日常生活においてどの程度援助を要するかを、 (1)~(5)の5段階で評価するもの。
「 (2)精神障害(知的障害)を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には、援助が必要である。
(3)精神障害(知的障害)を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応 じて援助が必要である。」
(精神障害・知的障害の診断書より抜粋)

なお、国民年金・厚生年金保険障害認定基準では、2級は、「残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの」(統合失調症の例)などと規定されている。

5.   精神障害・知的障害の診断書に就労状況についての記載がある場合の等級非該当割合(12.5%)と、記載がない場合の等級非該当割合(11.9%)に、大きな差異はなかった。

6.  初診日不明による却下処分となった割合は、全体で0.7%であった。また、初診日の判定にかかる地域差の傾向を確認することは困難であった。

別添1 障害基礎年金の障害認定の地域差に関する調査概要(PDF:62KB)
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12512000-Nenkinkyoku-Jigyoukanrika/0000070965.pdf
別添2 障害基礎年金の障害認定の地域差に関する調査結果(PDF:5,573KB)
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12512000-Nenkinkyoku-Jigyoukanrika/0000070966.pdf
この結果を踏まえ、厚生労働省と日本年金機構は、障害年金の認定事務における地域差の課題に対応するため、次のような取り組みを進めます。

○本調査結果について日本年金機構の全国の障害認定医や事務担当者に周知を行います。(平成27年1月)

○今回の調査結果から、都道府県ごとの精神障害・知的障害の認定の全体的な傾向に差異があることが明らかになったことから、不公平が生じないよう、精神障害・知的障害における等級判定のガイドラインとなる客観的な指標や就労状況の評価のあり方について、専門家による会合を開催して検討します。(平成27年2月以降)

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新年早々に山陽新聞等に共同通信配信の障害基礎年金の話題が2日連続掲載

  • 投稿者:青木センター長 (2015-01-08 (木) 09:13:08)

4日と5日のローカル紙に共同通信の取材による障害年金の報道がありました。

障害年金を受け取るには、診断書などの書類を日本年金機構に提出し、障害等級に認定されると受給できます。認定されても傷病によっては1~5年ごとに更新の診断書の提出が必要になります。
審査はほぼ書類だけで、20歳前の障害や国民年金加入中の人が受ける障害基礎年金の場合、日本年金機構の都道府県事務センターから委託を受けた各地の認定医が審査します。
共同通信は、日本年金機構が開示した2013年度の障害基礎年金の新規請求件数と、各都道府県の認定医数を基に、一人当たりの担当件数を算出。神奈川では認定医が4人しかおらず、審査に至らず却下されるケースも含め、一人当たり年間1,154件を担当する計算だった。鳥取は同80件で、14.4倍の開きがある。神奈川の人口は鳥取の約15倍だが、認定医数は鳥取の方が多く、5人いる。一人当たりの担当件数の都道府県平均は343件だった。

障害年金の認定医数、東京11人、広島10人の一方、たった3人の県が18も人口と比例せず
最も多いのは東京都の11人で、次いで広島県の10人、愛知県の7人となっている。6人以下の道府県は以下の通り。
【6人】
福島、埼玉、千葉、大阪、山口、福岡
【5人】
北海道、石川、奈良、鳥取、岡山、香川、愛媛、長崎、沖縄
【4人】
秋田、茨城、群馬、神奈川、岐阜、静岡、京都、兵庫、高知、宮崎、鹿児島
【3人】
青森、岩手、宮城、山形、栃木、新潟、富山、福井、山梨、長野、三重、滋賀、和歌山、島根、徳島、佐賀、熊本、大分

障害年金の不支給率は栃木の4.0%~大分の24.4%まであり地域差、誤判定、確実に存在、現場の医師、国に不満

更新時の審査で支給停止や減額になる率が2010年度から2013年度の4年分のデータがそろっていた岡山などを調べた結果、4年間で6割増になっている。岡山は支給停止だけで12年度に11.5%に達し、10年度から約5倍に増えている。更新の診断書の提出した10人で1人以上支給を打ち切られています。
13年度に支給停止の割合が最高の岡山(8.0%)と最低の長野(0.5%)の間では16倍の開きがある。

以下私の見解
障害基礎年金は昭和36年4月から内部障害を除く身体障害(外部障害)が対象
昭和39年8月から結核・精神障害の内部障害を追加
昭和40年8月から知的障害を追加
昭和41年12月から全ての障害に対象拡大、事後重症を対象に追加
昭和49年3月 障害福祉年金に2級を追加
昭和61年4月 障害福祉年金を障害基礎年金に制度替え
障害基礎年金はこのような変遷があり、外部障害・内部障害・精神の障害の3パターンに大別されています。
このため岡山県では外部障害・内部障害・精神の障害の3人の認定医で認定作業をしていました。
私が社会保険事務局の担当課に異動になってからこれでは正しい認定ができないので、内部障害を内科・眼科・耳鼻咽喉科の3人体制に変更し全体で5人体制にしました。
認定医の定数は旧社会保険庁の通達等で定められていません。このため年度替わりで謝金の要求額を増やして5人体制にすることができました。
障害基礎年金の対象傷病を5人の医師で認定するのは最低限だと思っています。
今回の報道によれば3人の県が18、4人の県が11、合計29もあります。
こんな県は正しい認定ができていたかは疑問です。
報道によると「1990年代後半までは毎年1回、各地の認定医を集めた会議が開かれていたが、それ以降は判定基準の改正などがあったときだけ開く形に変わったという。厚労省と年金機構は「昔の開催実績は資料が残っておらず、事実関係は確認できない」としている。」とありますが、私の持っているデータでは1995年12月8日、12月12日に2会場で全国障害認定医会議を開催したのが最後で、これ以前に毎年開催されていたような形跡はありません。
近年、毎年のように認定基準が変更になっていますが、認定医の会議は開催されてないようです。
日本年金機構は請求者の立場に立って認定作業ができる体制構築が望まれます。

報道によると「ある認定医は「不支給割合の地域間格差は、昔は今ほどひどくなかったはず。(前身の)旧社会保険庁時代を含め、年金機構が会議や指導をきちんとしてこなかったのが一因だ」と指摘した。」とありますが、障害年金の認定医は公表されていません。開示請求には名前だけが公表されています。
http://www.joshrc.org/~open/files2013/20130401-001.pdf
これを見て該当のドクターを見つけるのは困難だと思います。共同通信が本当に認定を探して取材して記事にしているのかは疑問です。

不支給率の増加は更新の診断書と前回の診断書を比較しているのかが疑問です。前回の診断書より改善されているのであれば降級や支給停止も考えられますが、改善がない場合には降級や支給停止はあり得ません。
仮に初回や前回の認定が誤りであっても期待権があり降級や支給停止はすべきでないと思います。

社会保険庁が解体されて日本年金機構になってから、年金に詳しい職員が少なくなり、半数以上の職員が準職員や派遣の有期雇用職員になっており職員の資質の低下は隠せません。

日本年金機構の真摯な態度で業務に取り組むことを期待します。

支給停止になった方には新しい診断書を用意して年金受給権者支給停止事由消滅届(様式第207号)を提出することをお勧めします。詳しくは岡山障害年金請求サポートセンター
http://urx2.nu/fYcx
を参照してください。
降級になった方は降級の決定が届いて60日以内であれば審査請求、60日を過ぎていれば障害給付額改定請求書(様式第210号)を提出されることをお勧めします。
詳しくは岡山障害年金請求サポートセンター http://urx2.nu/fYd4
を参照してください。

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厚生労働省 平成25年度厚生年金保険・国民年金事業の概況を公表

  • 投稿者:青木センター長 (2014-12-28 (日) 11:32:58)

事業概況のポイントは次のとおりです。
<公的年金制度>
○ 加入者数は、6,718万人であり、前年度末に比べて18万人(0.3%)減少しています。
○ 受給者数(延人数)は、前年度末に比べて179万人(2.7%)増加し、6,800万人であり、過去最多となっています。
○ 年金総額は、前年度末に比べて4千億円(0.7%)減少し、52兆8千億円となっています。
○ 重複のない公的年金の実受給権者数は、前年度末に比べて8万人(0.2%)増加し、3,950万人であり、過去最多となっています。

<厚生年金保険>
○ 被保険者数は、前年度末に比べて56万人(1.6%)増加し、3,527万人であり、過去最多となっています。
○ 平成25年度における被保険者一人当たり標準報酬額(年額)は、432万6千円であり、前年度と比べて0.3%増加しています。
○ 受給者数は、前年度末に比べて63万人(2.0%)増加し、3,216万人であり、過去最多となっています。また、老齢年金の平均年金月額は14万8千円となっています。

<国民年金>
○ 第1号被保険者数(任意加入被保険者を含む)は、1,805万人であり、前年度末に比べて58万人(3.1%)減少しています。
○ 第3号被保険者数は、945万人であり、前年度末に比べて15万人(1.5%)減少しています。
○ 受給者数は、前年度末に比べて109万人(3.6%)増加し、3,140万人であり、過去最多となっています。また、老齢年金の平均年金月額は、5万5千円となっています。

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12509000-Nenkinkyoku-Chousashitsu/0000068697.pdf

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人工透析を3級にしようとする厚生労働省の動きがあります。

  • 投稿者:青木センター長 (2014-10-07 (火) 10:05:23)

障害年金の認定(腎疾患による障害)に関する専門家会合が開催されています。今まで2回開催されています。
1回目の議事録が10月2日に公開されたので読んでみました。
議事録によると人工透析施行中のものは2級でよいのか?と提起され員全員から2級のままと意見が出されています。

ところが2回目の会議の資料にもまた「人工透析施行中のものは2級でよいのか?」と書かれています。
比較対象は在宅酸素療法が3級なので、人工透析が恵まれているとのことのようです。
悪い方に合わせようとするのが役人ですが、全くその通りのことをしようとしていますね。

このことは注視していないと改悪されるかもしれません。

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障害年金是正へ実態調査 判定の地域差で機構

  • 投稿者:青木センター長 (2014-09-14 (日) 13:16:21)

9/5投稿の支給判定に地域差で年金機構が実態調査を始めたと報道されています。

以下西日本新聞の記事です。
・…………………………
障害基礎年金を申請して不支給と判定される人の割合に、都道府県間で最大約6倍の差がある問題で、日本年金機構は13日までに実態調査を始めた。
都道府県ごとに置いている事務センターに対し、判定に関する資料やデータを9月下旬までに送るよう求めており、内容を機構本部で分析。全国平均に比べ不支給割合が大きく異なる事務センターについては、審査に当たっている医師(認定医)や担当者に聞き取り調査もする。11月にも最終結果をまとめ、判定のばらつきを是正する方針だ。
調査は2010年度と12年度の障害基礎年金の請求のうち、各約5千件を対象に診断書などの内容を集約する。

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調査して不支給割合が高い県の認定方法に全体を方向転換しないでもらいたいですね。

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障害基礎年金 支給判定に地域差 支給割合の開き6倍

  • 投稿者:青木センター長 (2014-09-05 (金) 20:52:45)

れお君ブログに投稿した記事です。

社会保険労務士事務所開業に向けて事務所の岡山障害年金請求サポートセンターのHPを作成しています。
このためネットでデータを調べていて気になる記事がありました。

岡山全国ワースト15位

以下四国新聞の記事に岡山のデータを追加しています。
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病気やけがで一定の障害がある人が受け取れる国の障害年金で、申請に対する支給・不支給の判定結果に都道府県間でばらつきがあり、不支給の割合に最大約6倍の差があることが24日分かった。
共同通信の取材に対し、支給実務を担う日本年金機構がデータを初めて開示した。

年金を受給する権利は本来、どこに住んでいても平等に保障されなければならないが、地域によっては4人に1人が申請を退けられている。受給できるはずの障害者が多数、対象外になっている可能性がある。

審査に当たる医師(認定医)に個人差があり、精神、知的障害の程度で判断が分かれやすいことや、年金機構の出先機関ごとの取り扱いの不統一が原因とみられる。
厚生労働省は長年、十分な調査をせず手を打ってこなかったが、障害者団体は是正を求めており、対応を迫られそうだ。

ばらつきが判明したのは、多くの人が受け取る障害基礎年金。身体、精神、知的障害で細かく認定基準が分かれ、各都道府県に置かれた年金機構事務センターの委託を受け、1件ごとに認定医が1人で審査している。

開示された2010~12年度の都道府県別データに基づき、審査件数全体に占める不支給判定(却下を含む)の割合を算出した結果、3年間の平均で大分が最も高く24・4%。最低の栃木の4・0%と6・1倍の開きがあった。

2番目に高かったのは茨城(23.2%)で、佐賀(22.9%)、兵庫(22.4%)が続いた。香川は8.6%。  岡山は13.7%。

不支給の理由は、ほとんどが「障害の重さが基準に達していない」と判定されたためだった。

都道府県ごとの傾向は各年度ほぼ同じだが、埼玉、千葉、愛媛などでは12年度の不支給割合が10年度に比べ約2倍に上昇。全国平均でも10年度の10・9%が12年度には13・7%に上がっており、審査が年々厳しくなっている傾向がうかがえる。

岡山は2010年度10.0%、2011年度14.4%、2012年度17.0%と全国平均以上の上昇率になっています。

「年金の『出し渋り』が増えている」「判定に差がある」との指摘は社会保険労務士や障害者団体から出ていたが、厚労省と年金機構はこれまで毎年度の障害基礎年金の不支給件数を集計していなかった。

認定医の主観で左右 「初診日」認定に裁量も
障害年金の支給審査にばらつきが出る一因に挙げられるのが、精神障害などでは認定医の主観によって判定が左右されかねない点だ。障害年金の受給者は年々増えており、うつ病など精神疾患にかかる人の増加が背景にあるとみられている。

年金の審査では、障害の種別ごとに認定基準がある。例えば手足の欠損などでは状態が変わらず、外見的に基準に沿った判断がしやすい。

しかし精神、知的障害、難病や内臓疾患に伴う身体障害では、医師によって障害の重さの判断が分かれることが珍しくない。審査のばらつきで年金を受け取れていないのは、こうしたケースが多いとみられる。

もう一つ問題になるのが「初診日」の認定だ。障害年金は、その障害で初めて医療機関にかかった日をカルテなどで証明しないと受け取れない。だが、年金を受け取れることに気付かないまま、何年もたってから申請する人も多い。

カルテが保管されていないなどの理由で明確に初診日を証明できない場合は、他の資料で総合的に判断することになるため、日本年金機構の担当者の裁量が入り込む余地がある。

障害年金
公的年金の加入制度に応じて障害基礎年金と障害厚生年金、障害共済年金があり、受給には障害の程度や保険料納付期間など要件を満たす必要がある。市区町村役場や年金事務所に申請する。障害基礎年金は20歳以上の人が対象で、65歳以降に負った障害では支給されない。未成年の時から障害がある人は20歳から受け取れる。等級は最重度の1級から3級に分かれ、障害厚生年金は3級でも受けられるが、障害基礎年金は1、2級でないと受けられない。支給額は障害基礎年金の1級で月8万500円、2級で月6万4400円。受給者は2013年3月現在、障害年金全体で約190万人。

以上
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障害基礎年金は各都道府県にある事務センターで認定を行っています。 障害厚生年金は年金機構本部で一箇所で認定しています。 そのため、厚生年金と国民年金には社会保険庁時代から差がありました。 もちろん認定基準は一つですから、 差があるのはおかしいです。
障害年金には数年に一度診断書を提出する有期認定があります。関西地方から岡山に来た人が不認定になって○○府は基準が緩いから向こうに帰って書類を出すといった人がいました。
このように以前から問題と思っていましたが、こうして数値化して出てくるとインパクトとが大きいですね。

事務担当者の研修は社会保険庁時代は1年に1回実施していましたが、認定医の研修は平成8年以降は開催されていません。
日本年金機構になってからの開催状況は不明です。
認定医は大学の教授、勤務医、開業医・・と様々な医師がなっています。このような先生を全国から集めて研修を実施するのは難しいと思いますが、6.1倍の開きがあっては無理をしても実施しないといけないですね。

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岡山障害年金請求サポートセンターホームページをよろしくお願いします

  • 投稿者:青木センター長 (2014-08-23 (土) 15:51:48)

岡山障害年金請求サポートセンターのホームページをオープンしました。
まだ不十分で工事中が多いホームペ-ジですが、これから充実させていきたいと思っています。
障害年金請求をお考えの方や障害年金のことを知りたい方のお役に立てばと思っています。
みなさまのご意見を投稿していただければ幸いです。

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